バーと風営法|注意すべき風営法のポイントをぎゅっとまとめました

バーと風営法

バーに風営法の許可って必要なの?

結論から言うと、必ずしも必要というわけではありません。

あなたのお店の営業の方法により必要となる可能性も十分ありますし、必要ないかもしれません。
しかし、知らず知らずのうちに違法営業を行ってしまっているケースも多く見られる業態であるということは理解しておく必要があります。
警察が来た時に知りませんでしたでは通りません。

じゃあウチのお店はどうなんだろ?

疑問に思った方は、この記事を最後まで読み進めてください。
バーを開業するあなたにとって、重要な情報をぎゅっとまとめて解説しています。

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大阪府・京都府の風営法の手続きはお任せください

バーの営業許可|風営法との関係

深夜酒類提供飲食店営業

それでは早速、バーを開業する際に必要となる許可を確認していきましょう。
青色部分が営業の方法により必要となる風営法の許可(届出)となります。

《飲食店営業許可》※絶対必要
保健所の許可ですね。お客さんに飲食物を提供する際には必ず必要となります。
このページでは詳細は省きますが、保健所の職員の方の検査もありますので、しっかりと準備をして取得しましょう。

《深夜酒類提供飲食店営業の届出》
深夜0時以降営業する場合に必要となります。

《風俗営業許可1号営業》
接待行為を行う場合に必要となります。

《風俗営業許可2号営業》
低照度飲食店。照明の照度が10ルクス以下の飲食店を営業する場合に必要となります。

《風俗営業許可3号営業》
区画席飲食店。他の席から見通すことが難しい5㎡以下の客席を設置している飲食店が該当します。

《風俗営業許可5号営業》
ゲームセンターの営業許可。客席の面積の10%以上を遊技機が占める場合に必要となります。

《特定遊興飲食店営業》
遊興行為を行う場合に必要となります。

この辺を押さえておけば大丈夫でしょう。
それでは、具体的に解説していきます。

バーの深夜営業には届出が必要|深夜酒類提供飲食店営業

深夜(0時以降~日の出まで)にお酒をメインで提供をするお店は、深夜酒類提供飲食店に該当し、警察署への届出が必要となります。

知り合いのお店も深夜営業してるけど取ってないよ?

よく聞きますが、もしお知り合いのお店の業態がお酒をメインで提供するお店なのであれば、違法営業ということになります。今は営業出来ていたとしても、警察の取締りはいつ来るか分かりません。来るときは前触れもなく来ます。

お酒をメインってどういうこと?

営業の常態として通常主食と認められる食事を提供して営むお店は深夜営業の届出は必要ありません。

例えば、牛丼屋やラーメン屋さんなどでもお酒を提供しているお店はありますよね?
これらは、米飯類、めん類、パン類(菓子パン除く)、ピザ、お好み焼き等(いわゆる主食)を常に提供していて、お客さんが主食を食べることを目的としていますので、常態として認められます。

この判断は管轄の警察にもよりますので、もし不安があるのであれば警察署で確認してみるといいでしょう。

注意点
・接待行為はできない
・100㎝以上の見通しを妨げる設備を置かない
・20ルクス以上の明るさを保つこと(※スライダックス照明不可)
・客室床面積が9.5㎡以上あること(客室が1室の場合は規制なし)
・住居系の用途地域ではないこと

最低限この辺は押さえておきましょう。

更に詳細を確認したい方は下記リンクをご覧ください。

深夜酒類提供飲食店営業まるわかりガイド

お客さんとのゲームやカラオケは要注意?|風俗営業許可1号営業

風営法

接待行為は風俗営業に該当する為、風俗営業許可を取得しなければすることはできません。
もし、知らずにでも接待行為を行ってしまうと『無許可営業』という立派な法律違反となります。

『2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はこれの併科』

重いですよね。
ではどのような場合に接待となるのか、いくつか具体例を上げてみましょう。

①お客さんとの長時間の談笑・お酌
②お客さんと一緒にダーツやトランプなどの遊戯
③カラオケのデュエットや合いの手・拍手

この辺がやってしまいがちな接待行為TOP3ですね。
十分に注意して営業を行うか、風俗営業許可を取得して適法に営業しましょう。

しかし、風俗営業許可の取得にはいくつかのデメリットがあります。

《デメリット》
深夜0時(場所によっては1時)までに営業を終了しなければならない。
許可を取得するまでに約2カ月間は営業できない。
出店場所の規制が厳しい。

詳細については下記リンクをご覧ください。

ガールズバーやスナック経営者必見|風俗営業許可1号営業を徹底解説

お洒落な暗いバーは要注意?|低照度飲食店

照明
デートなどにぴったりなお洒落な居酒屋を開業しようと考えている方は要注意です。
客室の明るさが10ルクス以下の場合は、低照度飲食店と呼ばれ、風俗営業許可(2号営業)が必要となります。

10ルクスがどのくらいかと言いますと、よく言われるのが上映前の映画館。
隣の人の顔やメニューが認識できるかぐらいですね。

ちなみにスライダックス照明(調光器)などで明るさの調整をすることは認められていません。
ほとんどの警察から固定式に変更するように注意されるはずです。

個室は構造に要注意|区画飲食店

周りを気にせずお喋りや飲食を楽しむことのできる個室や半個室は人気ですよね。

しかし、5㎡以下の客室(だいたいキングサイズのベットを置けるくらい)を設ける場合には、区画飲食店と呼ばれ、風俗営業許可(3号営業)が必要となります。(1室の場合は制限なし)

居抜きの店舗などは注意しましょう。

前の賃貸人が風俗営業許可を取得していたとは限りません。
もしかしたら、風俗営業許可を取得できない物件かも・・・

ちなみに、深夜酒類提供飲食店営業の届出は9.5㎡が必要となります。(1室の場合は制限なし)

バーにスロット台などの遊技機を設置する際に注意すべきポイント

警察

5号営業許可はゲームセンターに必要な許可となります。

風俗営業法第2条1項5号に定められており、スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技を行う場合に必要となります。

基本的には、勝った!負けた!などの勝敗の決まる遊技機は対象となる為、スロット台やカジノ台を設置する場合に許可が必要となる可能性があります。

10%ルールというものですね。
遊技機のゲームに使用する面積が客室面積の10%を超える場合に5号許可が必要となります。

例えば、客室面積が20㎡の場合は2㎡までの遊技機であれば許可は必要ありません。
スロット台であれば1台だけですね。

5号許可については下記リンクを参考にしてください。

5号営業許可まるわかりガイド

カジノバーの始め方|気になるポイント大公開

スポーツバーやショーバーは要注意|新設された特定遊興飲食店営業

カラオケ

あなたのお店の営業方法がお客さんに積極的に遊興させている場合は特定遊興飲食店営業の許可を取得する必要があります。

では、遊興とはなんでしょう?
大きく分けると『鑑賞型』と『参加型』に分かれます。

鑑賞型
ショー等を鑑賞するよう客に勧める行為です。ショーパブやライブハウスなどが該当します。※テレビなどを放映しているだけでは積極的とまでは言えませんので、特定遊興飲食店には該当しません。

参加型
遊戯等を行うよう客に勧める行為です。盛り上げるためにお客さんを煽ったり、演出を行う行為等は、積極的な行為に当たります。クラブでダンスを行わせたり、ダーツバーで大会を開催するとかが該当しますね。

具体的な遊興行為の例

① 不特定の客にショー、ダンス、演芸その他の興行等を見せる行為
② 不特定の客に歌手がその場で歌う歌、バンドの生演奏等を聴かせる行為
③ 客にダンスをさせる場所を設けるとともに、音楽や照明の演出等を行い、不特定の客にダンスをさせる行為

④ のど自慢大会等の遊戯、ゲーム、競技等に不特定の客を参加させる行為

⑤ カラオケ装置を設けるとともに、不特定の客に歌うことを勧奨し、不特定 の客の歌に合わせて照明の演出、合いの手等を行い、又は不特定の客の歌を 褒めはやす行為

⑥ バー等でスポーツ等の映像を不特定の客に見せるとともに、客に呼び掛け て応援等に参加させる行為

上記に該当する場合は遊興させているとみなされます。

積極的に行為を促していることがポイントですね。

カラオケがあっても、自分から歌うことを要望し た場合にマイクやデンモクを渡すだけとか、ボーリングやビリヤードの設備を単に使用させたり、バー等でスポーツ等の映像を単に流しているだけでは積極的とまでは言えませんので該当しません。

詳しくは下記リンクをご覧ください。

行政書士による特定遊興飲食店営業まるわかりガイド

 

まとめ

いかがでしょうか?
バー開業の参考になりましたか?

ミネルヴァ行政書士事務所では、関西全域を活動エリアとして風営法の許可手続きを代行させていただいています。

大阪府・京都府は出張相談・交通費無料。
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※他地域は交通費を実費でいただいていますのでご了承ください。

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