デリヘルの許可?届出?|営業を開始する前に最初に見るべきサイト

デリヘル営業許可費用

行政書士

はじめまして。
ミネルヴァ行政書士事務所の川人(カワヒト)と申します。
大阪府・京都府を中心に、風営法の手続きをサポートさせていただいています。

今回は、デリバリーヘルスの営業許可について詳しくご紹介させていただきます。

 

まず、デリヘルを経営する為には無店舗型性風俗特殊営業の届出を管轄の警察署に提出する必要があります。
届出と言えば簡単なイメージがあると思いますが、ピンク系のお店は風営法の管理下に置かれ、公安委員会の厳しいチェックを潜り抜けなければなりません。

誰でもデリヘルを経営できるというわけではないということです。

このサイトでは、無店舗型性風俗特殊営業の届出を提出する際に知っておくべき重要なポイントに絞ってお伝えさせていただきます。

それでは早速確認していきましょう。

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無店舗型性風俗特殊営業の届出|知っておくべき重要なポイント

無店舗型性風俗特殊営業|デリヘル

あなたがデリヘルを経営する上で知っておくべき重要なポイントは、大きく分けると3つあります。

①営業所

②必要書類

③費用

この3つですね。
②③は手続きについてですので参考程度に読み流していただければいいですが、デリヘルの届出をする際に一番引っかかるポイントが①営業所です。

しっかりと理解しておきましょう。

デリヘルの営業所|使用承諾書が貰えるかが開業の分かれ道

デリヘルの営業所

上述の通り、デリヘルを新規開業する際に絶対に乗り越えなければならないポイントが営業所ですが、ポイントさえ押さえてもらえれば特に問題はありません。

同じ風営法の管理下にある風俗営業許可等は、店舗の場所に関しては用途地域や保全対象施設の有無などの厳しい制約がありますが、デリヘルの場合には出店規制場所はないからです。

分かりやすく言うと、繁華街のど真ん中であろうが、住宅地であろうがどこでも営業を開始することができます。

では、何が問題になるのか?

営業所の大家さんから使用承諾書が貰えるかどうかです。

デリヘルの営業所として使ってもいいいですよ!と大家さんに認めてもらう必要があります。
普通の住民が住むマンションなどでデリヘルを開業すると、他の住民にバレた際に問題になりますよね?

そういったときに一番被害を被るのは大家さんです。

なので前もって大家さんの了承を得てますよ!と警察署にもアピールしておく必要があります。

それが『使用承諾書』ですね。
決まった様式があるわけではありませんので、ご自身で作成していただいても構いませんし、下記よりダウンロードして使用していただいても構いません。

デリヘル使用承諾書

上記の使用承諾書を貰える物件を探すことがポイントです。

一般向けの不動産屋さんでは、当社では扱ってませんと門前払いされるケースも多いので水商売向けにテナントを賃貸している不動産屋さんを見つけましょう。

不動産屋さんの用意している使用承諾書でも構いませんが、文言として『事務所として利用』などではなく、デリヘルの事務所として使用する旨の記載があるのかを確認しましょう。

もう一点営業所で注意するポイントは『受付所』です。

原則として受付所は設けられません。

デリヘルの営業許可|必要書類

必要書類

①営業開始届出書

②営業の方法を記載した書類

③住民票の写し
※本籍の記載があるもの。

④外国人の場合は、在留カード又は外国人登録証明書のコピー

⑤事務所・待機所の建物登記事項証明書

⑥賃貸借契約書のコピー

⑦使用承諾書

⑧事務所および待機所の平面図

⑨事務所および待機所の見取り図

※管轄の警察署により、必要書類の増減あり。

ご自身の管轄の警察署へ問い合わせてみましょう。

デリヘルの営業許可|手続き費用

警察署 申請手数料 3400円
建物登記事項証明書 600円
住民票  300円

自分で申請する場合は上記の費用です。

行政書士に依頼する場合は?

上記費用に+行政書士報酬が加算されます。

無店舗型性風俗特殊営業ですと、50,000円~10万円程度でしょうか。
金額に開きがありますが、書類作成だけで提出はお客様に行ってもらったり、住民票や登記事項証明書などをお客様に用意してもらったりする場合もありますので、サービスの内容について確認する必要があります。

ミネルヴァ行政書士事務所の場合

行政書士報酬 70,000円+消費税7,000円

警察署手数料 3,400円

合計 80,400円

書類収集・提出~受領までのフルサポートです。
※地域によっては、届出の際にご同行いただくことがあります。

住民票・登記事項証明書は当事務所で取得させていただきますので、必要書類にハンコをいただければ丸投げしてOKです。

デリヘル営業許可|Q&A

手続きの流れ

Q.いつから営業してもいいの?

A.届出書を提出してから10日後に営業可能です。
間違っても10日より前に営業を開始してはいけません。

Q.広告だすのに届出確認書が必要だと言われてるんだけど・・・

A.届出確認書は早ければ2~3日後。だいたい一週間程度で出してくれます。

Q.営業時間は何時まで?

A.デリヘルに営業時間の規制はありません。
人と予約の限界まで営業することが可能です。

Q.本番行為があっても分からないよね?

A.摘発があった場合分からないではすみません。
本番行為を黙認しているお店で誰が働きたいでしょうか?
経営者として、従業員への教育を徹底しましょう。

Q.お客さんを特定のキャストの待機場所へ案内すればドライバー要らないのでは?

A.そのビジネスモデルでは、届出を提出していても実質店舗型の営業となります。
  現在店舗型風俗店の規制は非常に厳しく、新規出店はほぼ不可能です。
  法令を遵守し、まっとうに営業しましょう。

Q.URLを追加したい。

A.変更届けが必要となります。

Q.待機所を増やしたい

A.こちらも変更届が必要です。もちろん平面図・使用承諾書等も必要になります。

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※他地域は交通費を実費でいただいていますのでご了承ください。

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