ミネルヴァ行政書士事務所は、風営法の手続きに特化し、関西での深夜酒類提供飲食店営業の届出のお問い合わせをいただいております。
バーやガールズバーを開業したい・・・
でも手続きは誰に頼めばいいんだろう?
そんな場合は当事務所にお問い合わせください。
届出書類の作成・提出をお求めやすいリーズナブルな価格でご提供しております。
深夜酒類提供飲食店営業の届出:110,000円(税込み)
飲食店営業許可SETの場合:+33,000円(税込み)
合計:143,000(税込み)+保健所手数料
テナントが見つからない・・・⇒不動産会社をご紹介します。
内装工事どこに頼もう・・・⇒工務店もご紹介します。
看板作らなきゃ・・・⇒看板屋さんもご紹介します。
とにかく早く手続きを終わらせたい・・・⇒私が対応致します。
深夜酒類提供飲食店営業|サービスと手続きの流れ
①お問い合わせ
メールor電話にてお気軽にお問い合わせください。
②お打ち合わせ&必要な費用を確認
お客様の店舗へお伺いします。※もちろん大阪府・京都府の出張交通費は無料
③工事が完了していれば、お打ち合わせの際に店舗の測量
当事務所では、初回お打ち合わせ時の測量を推奨しています。
一日でも早く営業を開始することが、お客様にとって一番のメリットだと考えるからです。
④書類収集&作成
住民票などの必要書類の取得なども代行するフルサポートです。
お客様にしていただくことは、ご印鑑を押していただくことと最低限の書類の準備だけです。
⑤管轄の警察署へ届出書の提出
もちろん提出も代行します。
(※警察署によりご本人様の同行が必要な場合があります)
ご入金確認後の提出となりますのでご了承ください。
⑥10日後に営業開始
届出が受理されてから10日後に深夜営業が可能となります。
深夜酒類提供飲食店営業の届出は許可証などはありません。
当事務所の特徴
はじめまして。
行政書士の川人(カワヒト)です。
当事務所には3つの特徴があります。
①フットワークが軽い
関西全域対応致しておりますので、大阪府以外での出店にも対応できます。
また、営業時間をAM10:00~PM22:00と定めておりますが、労働時間という概念がない為、必要があれば土日祝24時間対応致します。
②ネットワーク
店舗物件に強い賃貸会社や内装工務店をご紹介可能。
もちろん紹介費などは一切いただきません。
③不許可時全額返金
当事務所が依頼を受けて、届出が受理されなかった場合全額返金させていただきます。
※1例もありませんが・・・もしあればです。
当事務所では、お客様の利益を一番に考え迅速に行動させていただいています。
行政書士へのご依頼をご検討であれば、ぜひお任せください。
深夜酒類提供飲食店営業|必要書類
深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書
営業の方法
営業所の平面図、求積図、照明・音響設備図
飲食店営業の許可書
住民票(本籍地入り)
使用承諾書(打ち合わせ時にお渡しいたしますので大家さんより貰ってください。)
店舗の賃貸契約書
建物登記簿謄本
用途地域証明書類
見取り図
メニュー表
お客様にご用意いただくものは赤色の部分だけです。
※お急ぎの場合は住民票・登記簿謄本をご用意いただければ幸いです。
5分で学ぶ|深夜酒類提供飲食店の全体像
深夜酒類提供飲食店営業の届出は風営法の管理下にあり、厳しくチェックされています。
普通のバーだけではなく、ガールズバーやスナック、居酒屋なども対象です。
まずは深夜酒類提供飲食店営業の全体像を押さえておきましょう。
押さえるべき重要なポイントは3つ。
①営業時間
②出店場所
③接待行為
この3つは非常に重要です。
詳しく解説していきますのでよく読んでおきましょう。
深夜営業飲食店の営業時間|私って許可が必要なの?
まずは深夜酒類提供飲食店の営業時間を押さえておきましょう。
深夜酒類提供飲食店とは、深夜において、バーやガールズバー・居酒屋などのお酒をメインに提供するお店のことを言います。
深夜と言われても人によっては23時から深夜だという人もいれば、早い人なら21時には寝るのでもう深夜だと言う人もいるでしょう。
しかし、人の感性に合わせて深夜の基準が変わってしまっては風営法というルールで定める意味がありませんよね。
そこで風営法の定義では、深夜=0時まで~日の出までとされています。
つまり、深夜(0時以降~日の出まで)にお酒をメインで提供をするお店は、深夜酒類提供飲食店に該当し、警察署への届出が必要となります。
0時までにお店を閉めるのであれば、深夜営業の届出はもちろん必要ありません。
ちなみに、純粋な営業時間ということであれば24時間営業(深夜営業の届出は必要)してもOKです。
営業時間で気を付けるべきポイントは、例えばカラオケ機器を設置する場合も注意が必要です。
大阪府の例で言うと、条例により23時~翌日の6時までの時間帯はカラオケ機器の利用は禁止されています。
適用除外のケースもございますが、ここではそんな条例もあるんだくらいでも構いませんので覚えておきましょう。
深夜酒類提供飲食店の出店地域|どこならいいの?
街を歩いていて、たまに見かけるテナント募集。
『ここえーやん!バーの開業場所ここにしよ!』
人気のあるテナントはすぐ埋まってしまうので、急いで契約してしまいたい気持ちはわかりますが、ちょっと待って欲しい。
本当にそのテナントでバーを開業できるのでしょうか?
深夜酒類提供飲食店には営業できる場所と営業できない場所が存在します。
用途地域です。
大阪府の風営法施行規則では以下のように定められています。
第十七条
なので、その土地の目的に沿った用途でなければ出店できないとしているわけです。
ちなみに、用途地域は役所の都市計画課に電話してもすぐ教えてもらえますし、大阪市の場合は下記のマップナビおおさかでも調べることができます。
用途地域は商業地域か、工業地域などであれば特に問題ないでしょう。
厳密に言うと場所ではありませんが、レイアウトも重要ですよ。
風営法では、1mを超える見通しを妨げる設備(椅子やカウンターも含む)は置いてはいけませんし、客席が複数ある場合は9.5㎡以上の床面積がなければならないなど、細かく定められています。
ここではこの辺りは最低限知っておくべきです。
物件選びで失敗すると、巻き返すのはなかなか難しいですからね。
深夜酒類提供飲食店と接待行為
接待行為に関しては、経営者だけでなく、お店の責任者・従業員も含めてしっかりと学んでおくべき重要なポイントです。
『接待行為』が認められているのは、キャバクラやホストクラブなどの社交飲食店(風俗営業許可1号)。
深夜営業の届出をして営業をしてしまうと風営法違反となり、無許可営業として悪質とみなされれば営業停止の上、逮捕もあり得ます。
では、接待行為とはなんなんでしょうか?
歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと。
これが風営法上の接待です。
どのようなことが接待となるのか、具体例をみれば分かりやすいでしょう。
・特定の顧客との長時間の談笑
・お酌
・デュエット
・手拍子
・もてはやし
・過度のスキンシップ
こちらの接待行為の有無については、警察署でもくどいほど確認されます。
従業員への教育も徹底し、法令を遵守した経営を心掛けましょう。
接待行為について詳しく学びたい方は下記リンクをご覧ください。
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ここまでの解説で、わからないことはございましたか?
もし少しでも気がかりがあるのならいつでもご連絡下さい。
当事務所では、昼夜関係なく電話・メールでのお問い合わせ受付中です。
また出張無料相談も行っておりますのでお気軽にお問い合わせください。
TEL/FAX:050-8880-3102
携帯:080-5328-8860
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