従業員名簿|風営法事業者が押さえておくべきポイント
キャバクラやスナック、あるいはデリヘルやバーなどのお店を開業される方に必要な従業員名簿ですが、これは風営法に定められているわけではありません。
上記に記載した労働基準法107条にあるように、どのような事業者にも該当します。
ただし、風営法関連業種の場合は記載方法にも注意が必要となります。
警察の巡回などがあった場合、従業員名簿を備え付けていなければ、『なんてずさんな管理体制だ・・・』と心象も悪くなりますし、罰則ももちろんあります。
しっかりと記載方法を確認しておきましょう。
風営法事業者の従業員名簿記載例
まずは上記の記載例をご覧ください。
ガールズバーのスタッフを例として記載しました。
従業員名簿は決まった様式があるわけではありませんが、ご自身で作成する場合は下記の項目は最低限記入するようにしましょう。
1.労働者の指名
2.生年月日
3.履歴
4.性別
5.住所
6.従事する業務の内容
7.雇入の年月日
8.退職した年月日及びその理由
上記の項目が入っていれば、労働基準法上問題はありません。
しかし、風営法関連業者の方は『6.従事する業務の内容』の記載に注意しましょう。
例えば、風営法上『接待行為』が許されているのは、風俗営業許可を取得している事業者のみです。
それなのに、ガールズバー等で深夜酒類提供飲食店営業の届出しかしていないのに、『接待係』と記載してしまったり、『客と談笑し、お酌をすること』『客と一緒にカラオケに興じること』などと、接待行為をほのめかすような内容を記載されていれば、さすがに警察の方もスルーはできません。
自らの店舗の営業方法をしっかりと把握して正しく記載しましょう。
ただし、嘘の記載は絶対にダメです!
実際に上記の様な接待行為を行っているのであれば、早急に風俗営業許可を取得するか、今すぐに営業の方法を見直すことが必要です。
従業員名簿の保管期間は3年
個人情報の塊なので、もう働いていない従業員の情報は早く消去したい。
気持ちはわかりますが、我慢しましょう。
従業員の退職日から3年間保管しておくべき義務があります。
従業員名簿はどこに保管しておくべき?
その従業員が働いている店舗です。
総務や経理を別の事業所で管理している場合などは、書類の保管などは全てそちらの事務所でしたくなる気持ちはわかります。
しかし、労働基準法では事業場ごとの保管とされています。
また、警察の見回りなどの際に、従業員名簿の提出を求められることがよくありますので、すぐに提出できるように保管場所を覚えておきましょう。
従業員名簿は誰を記載するもの?
店舗の従業員全員です。
アルバイト・社員・店長・社長はもちろん、派遣されてきた従業員も対象となります。
従業員名簿がない時の罰則は?
労働基準法とは別に、風営法では36条に従業員名簿について定められています。
初回なら注意で済むだろう。という考えではいつか痛い目を見るかもしれません。