風営法関連業種に必要な従業員名簿|テンプレートと記載例

従業員名簿
労働基準法 第107条
使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇い入れられる者を除く。)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。
風営法の許可を警察で取得する際に、注意事項として『従業員名簿』を記載して事業所に備え付けといて下さい!と言われた記憶はないでしょうか?(あるいは、行政書士に依頼した場合は行政書士から)
従業員名簿は、私ども行政書士も風営法の許可や届出を申請する際に、警察の方から口を酸っぱくして言われるほど重要なものです。
この従業員名簿は労働基準法に定められており、事業の大小を問わず事業所に常備しておく必要があります。
必要な方は下記リンクよりPDFをダウンロードしてご利用ください。
この記事では、風営法事業者に必要な『従業員名簿』の知っておくべき法律、記載例をわかりやすく解説しています。これから事業を始める際に必ず必要となるものですので、しっかりと読みこみましょう。
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従業員名簿|風営法事業者が押さえておくべきポイント

キャバクラやスナック、あるいはデリヘルやバーなどのお店を開業される方に必要な従業員名簿ですが、これは風営法に定められているわけではありません。

上記に記載した労働基準法107条にあるように、どのような事業者にも該当します。
ただし、風営法関連業種の場合は記載方法にも注意が必要となります。

警察の巡回などがあった場合、従業員名簿を備え付けていなければ、『なんてずさんな管理体制だ・・・』と心象も悪くなりますし、罰則ももちろんあります。

しっかりと記載方法を確認しておきましょう。

風営法事業者の従業員名簿記載例

従業員名簿ガールズバー記載例

まずは上記の記載例をご覧ください。

ガールズバーのスタッフを例として記載しました。

従業員名簿は決まった様式があるわけではありませんが、ご自身で作成する場合は下記の項目は最低限記入するようにしましょう。

1.労働者の指名
2.生年月日
3.履歴
4.性別
5.住所
6.従事する業務の内容
7.雇入の年月日
8.退職した年月日及びその理由

上記の項目が入っていれば、労働基準法上問題はありません。

しかし、風営法関連業者の方は『6.従事する業務の内容』の記載に注意しましょう。

例えば、風営法上『接待行為』が許されているのは、風俗営業許可を取得している事業者のみです。

それなのに、ガールズバー等で深夜酒類提供飲食店営業の届出しかしていないのに、『接待係』と記載してしまったり、『客と談笑し、お酌をすること』『客と一緒にカラオケに興じること』などと、接待行為をほのめかすような内容を記載されていれば、さすがに警察の方もスルーはできません。

自らの店舗の営業方法をしっかりと把握して正しく記載しましょう。

 

ただし、嘘の記載は絶対にダメです!

 

実際に上記の様な接待行為を行っているのであれば、早急に風俗営業許可を取得するか、今すぐに営業の方法を見直すことが必要です。

従業員名簿の保管期間は3年

保管期間

個人情報の塊なので、もう働いていない従業員の情報は早く消去したい。
気持ちはわかりますが、我慢しましょう。

従業員の退職日から3年間保管しておくべき義務があります。

従業員名簿はどこに保管しておくべき?

その従業員が働いている店舗です。

総務や経理を別の事業所で管理している場合などは、書類の保管などは全てそちらの事務所でしたくなる気持ちはわかります。
しかし、労働基準法では事業場ごとの保管とされています。

また、警察の見回りなどの際に、従業員名簿の提出を求められることがよくありますので、すぐに提出できるように保管場所を覚えておきましょう。

従業員名簿は誰を記載するもの?

店舗の従業員全員です。

アルバイト・社員・店長・社長はもちろん、派遣されてきた従業員も対象となります。

従業員名簿がない時の罰則は?

警察

労働基準法とは別に、風営法では36条に従業員名簿について定められています。

風営法第36条
 風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者、店舗型電話異性紹介営業を営む者、無店舗型電話異性紹介営業を営む者、特定遊興飲食店営業者、第三十三条第六項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者及び深夜において飲食店営業(酒類提供飲食店営業を除く。)を営む者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、営業所ごと(無店舗型性風俗特殊営業を営む者及び無店舗型電話異性紹介営業を営む者にあつては、事務所)に、従業者名簿を備え、これに当該営業に係る業務に従事する者の住所及び氏名その他内閣府令で定める事項を記載しなければならない。
そして、風営法の53条にて上記に違反した場合には100万円以下の罰金が定められています。
従業員名簿を作成していないだけで、100万円・・・。
初回なら注意で済むだろう。という考えではいつか痛い目を見るかもしれません。
風営法に関連する事業を行う上で、警察から目を付けられることは金額以上にデメリットが大きいですよ。

 

 

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