接待行為ってよく聞くけどなんなの?
うちのお店の営業方法は大丈夫なのかな?
私ってもしかして接待行為しちゃってるかも?
上記に当てはまる方はお読みください。
風営法関連の業務に携わっている方にとって、切っても切り離せない接待行為。
そんな重要なポイントであるにも関わらず、接待行為とは具体的になんなのか理解している方は少ないでしょう。
『カウンター越しだから大丈夫』
『異性を売りにしているわけではないから大丈夫』
そんな根拠のない自信を持って営業をしているのであれば、もしかしたらもう既に警察の方に目を付けられているかもしれません。
このサイトでは、接待行為とは何か?具体的にどのような行為が接待行為となるのか?分かりやすく解説していきます。
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接待行為とは?
風営法の接待行為を押さえる上で、まずは根拠条文から押さえていきましょう。
私も思いました。
法律として条文に具体的な内容を記載するのは難しいんですね。
人によって解釈の分かれる用語もありますし、新たなサービスなどが出現すれば、法改正も必要になるかもしれませんので大枠で設定しているんですね。
ただし、これだけふわっとしているといくらでも拡大解釈して、自由に安心して商売をすることができませんし、管轄の警察署もどこまでを接待行為として取り締まるか判断できませんよね?
そこで、行政としてはこういった解釈で捉えてます。判断しますよーと通達などで統一見解を出します。
それが『解釈運用基準』というやつです。
では、接待行為は解釈運用基準ではどのように定められているのでしょうか?
接待行為の具体例|解釈運用基準からひも解く風営法
解釈運用基準の文面通りに記載してもわかりにくいので、ここからはざっくりと説明していきましょう。
接待行為の定義
キャバクラやガールズバー等のお店に来るお客さんの目的ってなんでしょう?
女の子と楽しくお話ししたい。
綺麗なお姉さんにチヤホヤされたい。
あわよくばスケベなことをしたい。
そんな感じではないでしょうか?
こういった性的なことを期待して来店されるわけですね。
そんなお客さんに対して、通常の飲食店の業務・・・飲食物を提供するだとか、軽い話をするぐらいでしょうか。その通常の限度を超える接客やサービスを特定のお客さんにするる場合には『接待行為』にあたるとされています。
具体的には下記の様な内容です。
談笑、お酌等
特定のお客さんの近くで、長い時間談笑したりお酌をする行為は接待にあたります。
お客さんにと社交辞令程度の談笑や、お酌をしてもすぐにテーブルを離れるような場合には、通常の飲食店のサービスの範囲内ですので問題ありません。
さすがに10分も20分も話し込んでいては、そのお客さんをもてなしていると判断されてもしょうがないので気を付けましょう。
ショー等
特定のお客さんに対して、ショーなどを見せたり聴かせる行為は接待に当たります。
特定のお客さんにです!
ホテルのディナーショーのように不特定多数のお客さんに対して、同 時に、ショー等を見せたり聴かせる行為は、接待には当たりません。
歌唱等
いわゆるカラオケですね。
手拍子をとったり、拍手をしたり、歌お上手ですねー!ともてはやしたり、デュエットをすることは、接待に当たります。
この項目にはドキッとされた方も多いのではないでしょうか?
ぶっちゃけお客さんが歌っているのに無反応を貫くことは、精神的にお客さんもキャストもつらいでしょう。
カラオケを設置するのであれば、風俗営業許可を取得する方が無難です。
カラオケとの付き合い方については、下記リンクに詳細を記載していますので、気になる方はご覧ください。
ダンス
特定のお客さんの相手となって、その身体に接触しながらダンスをさせる行為は接待に当たります。
ちなみに接触しなくても、継続して一緒に踊っていれば接待に該当します。
今でもあるのかはわかりませんが、チークダンスというやつですかね。
ダンス教室は風俗営業なの?と思うかもしれませんが、ダンスを教えるための十分な能力を有する者が、ダンスを教えることを目的としてお客さんにダンスをさせることは接待には該当しないと明示されていますので大丈夫です。
遊戯等
特定のお客さんと一緒に、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は、接待に当たります。
検挙される例が多いのがカラオケと並んでこの遊戯ですね。
例えば、ダーツとかトランプだとかビリヤードとか。
会話の苦手なキャストさんでもお客さんと楽しみやすい遊戯施設ですが、基本的にキャストさんとお客さんが遊戯するのは接待です。
お客さんが1人又は友達と遊戯する場合や、お客さん同士で遊ぶ分には問題ありません。
その他
その他とありますが、基本的に飲食店の通常業務ではないよね?ってのはほとんど該当してきます。
例えば、お客さんとハグしたり、手を握ったりするスキンシップ。
『あ~ん♡』と飲食物を口の中に優しく誘導したりとか。
そんなことされた日には、お客さんも自分のこと好きなんじゃないか?と勘違いしてしまいますものね。
いくら、男性スタッフも女性スタッフも雇用している普通のバーであっても、上記の様な行為があると『性を売りにしている』『接待行為だ』と言われてもしょうがないので気を付けましょう。
無許可営業の罰則
なんで無許可営業?
飲食店営業許可は取得している。
深夜営業の届出も届出済み。
関係ありません。
接待行為をしている場合、風俗営業にあたりますので営業をするには公安委員会からの許可が必要です。
知らなかったから許してくれるような甘いものではないので注意しましょう。
もしあなたが、既にお店を経営しているのであれば、早急に営業方法を変更するか、許可を取得しましょう。
無許可営業と判断された場合には重いペナルティーが科せられます・・・
2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はその併科
6カ月以下の営業停止もあり得ます。