風俗営業許可申請|行政書士がとことん解説

風俗営業許可

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ミネルヴァ行政書士事務所は、風営法の手続きに特化し、京都・大阪府内での風俗営業許可手続きのお手伝いをさせていただいています。

キャバクラやホストクラブを開業したい・・・

でも手続きは誰に頼めばいいんだろう?

 

そんな場合は当事務所にお問い合わせください。

風俗営業許可手続きをお求めやすいリーズナブルな価格でご提供しております。

風俗営業許可:220,000円(税込み)
飲食店営業許可SETの場合:+33,000円(税込み)

合計:253,000円(税込み)+保健所手数料(大阪府16,000円)+警察手数料(24,000円)

テナントが見つからない・・・⇒不動産会社をご紹介します。

内装工事どこに頼もう・・・⇒工務店もご紹介します。


看板作らなきゃ・・・⇒看板屋さんもご紹介します。


とにかく早く手続きを終わらせたい・・・⇒私が対応致します。

風俗営業許可|サービスと手続きの流れ

①お問い合わせ
メールor電話にてお気軽にお問い合わせください。

②お打ち合わせ&必要な費用を確認
お客様の店舗へお伺いします。※もちろん大阪府・京都府の出張交通費は無料

③工事が完了していれば、お打ち合わせの際に店舗の測量
当事務所では、初回お打ち合わせ時の測量を推奨しています。
一日でも早く営業を開始することが、お客様にとって一番のメリットだと考えるからです。

④書類収集&作成
住民票などの必要書類の取得なども代行するフルサポートです。
お客様にしていただくことは、ご印鑑を押していただくことと最低限の書類の準備だけです。

⑤管轄の警察署へ許可申請書類の提出

ご入金確認後の提出となりますのでご了承ください。

⑥検査

⑦許可証受領
標準処理期間は社交飲食店で45日。
約2カ月程度となります。

⑧許可証お届け

当事務所の特徴

行政書士

はじめまして。
行政書士の川人(カワヒト)です。

当事務所には3つの特徴があります。

①フットワークが軽い
関西全域対応致しておりますので、大阪府以外での出店にも対応できます。
また、営業時間をAM10:00~PM22:00と定めておりますが、労働時間という概念がない為、必要があれば土日祝24時間対応致します。

②ネットワーク
店舗物件に強い賃貸会社や内装工務店をご紹介可能。
もちろん紹介費などは一切いただきません。

③不許可時全額返金
当事務所が依頼を受けて、許可されなかった場合全額返金させていただきます。
※もしそんなことがあればです。今まで一件もございません!

当事務所では、お客様の利益を一番に考え迅速に行動させていただいています。
行政書士へのご依頼をご検討であれば、ぜひお任せください。

風俗営業許可|必要書類

必要書類

許可申請書

営業の方法

営業所の平面図、求積図、照明・音響設備図

飲食店営業の許可書

住民票(本籍地入り)

登記されてない証明書

身分証明書

使用承諾書(打ち合わせ時にお渡しいたしますので大家さんより貰ってください。)

店舗の賃貸契約書

建物登記簿謄本

用途地域証明書類

見取り図

誓約書

メニュー表

管理者の写真×2枚

お客様にご用意いただくものは赤色の部分だけです。
※お急ぎの場合は住民票・登記簿謄本もご用意いただければ幸いです。

風俗営業許可(1号営業)|押さえておくべき重要ポイント

キャバクラ・ホストクラブの許可

キャバクラやホストクラブ・スナックを開業する際に、避けては通れないのが風営法です。

しかし、風営法の条文を読んでも意味が分からない。

なのであやふやなまま不安な日々を過ごしているのかもしれません。

ポイントさえ押さえれば、不安な日々を過ごすことも無くなるでしょう。
風俗営業許可を取得する為の要件は、大きく分けると3つあります。

①人の要件(欠格事由)

②場所の要件

③お店の構造要件

この3つのポイントをしっかりと確認してから、必要な書類や費用について見ていきましょう。

①人の要件(欠格事由)|私は許可が取れるの?

風俗営業許可はだれでもお店を用意すれば取得できるわけではありません。

下記の欠格事由に該当している場合は悔しいですが許可を取得することはできません。

『なら名義だけ部下にしとけばいいじゃん』

と思うかもしれませんが、それは立派な『名義貸し』という犯罪です。

貸した側・借りた側両方に刑事罰が下されますので、誰も得をしませんね。

では、欠格事由を確認しましょう。

欠格事由

①成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で複権を得ないもの

②1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は一定の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

③集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある者

④アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者

⑤風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者

⑥営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者

※法人の場合は役員全員が該当しないこと

該当していませんか?
該当していなければあなたは許可を取得することができます。

物件選びに移りましょう。

②場所の要件|用途地域・保全対象施設

用途地域と保全対象施設

次に注意すべきポイントは『用途地域』と『保全対象施設』です。

順番に確認していきましょう。

『用途地域』

用途地域は出店予定の地域の管轄の役所の都市整備課へ聞けば教えてくれます。
大阪市の場合は下記のサイトで調べることも可能です。

マップナビおおさか

都道府県の条例施行規則によっても多少変わりますが、基本的に住居系の用途地域は避けた方が無難でしょう。

大阪府の例

風俗営業をすることができない用途地域

第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域第一種中高層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域第一種住居地域(※一部例外あり)
第二種住居地域(※一部例外あり)準住居地域(※一部例外あり)

保全対象施設

学校や病院などの施設から一定の距離が離れていなければ風俗営業許可を取得することはできません。
該当施設は都道府県により異なりますので、お住いの都道府県条例を確認しましょう。

大阪府の例

保全対象施設の敷地から100m以上
商業地域の場合50m以上

《該当施設》
学校・保育所・病院・診療所

兵庫県や和歌山県では、図書館なども保全対象施設に該当しますので注意が必要です。

この保全対象施設は、申請時には存在しなかったとしても許可されるまでに新たな保全対象施設ができてしまうと申請を取り下げなければなりません。

同じビルのお店が風俗営業許可を取得していても安心できないということです。

しっかりと周囲を調査して、建設中の物件などがないか確認しましょう。

ここまでで、お店の出店場所もある程度絞れましたね。
それでは、お店の構造要件を確認していきましょう。

③お店の構造要件|VIPルームは要注意!?

風俗営業許可の構造要件

キャバクラやホストクラブでは、凝ったゴージャスな内装がお店のウリでもありますよね。

しかし、お金を掛けて工事を始める前に構造要件を確認しておきましょう。
せっかく工事が終わって、いざ申請というときに許可が通らなければ意味がありません。

注意すべきポイントは下記の7つです。

①床面積

社交飲食店の場合  洋室:16.5㎡以上

1室のみの場合は上記の数値より小さくても大丈夫です。

ということは、VIPルームを設ける場合には最低でも16.5㎡以上が必要となります・・・。

個室というよりは大部屋ですね。

②外から客室が見えないこと

窓がある場合、透明なガラスのままではだめです。
フィルムを貼るなどの対策をしましょう。

③見通しを妨げる設備をおかないこと

間仕切りなどで店員さんの目が届かなくなる場所があると、変なことをしてしまう可能性があるからですね。
この見通しを妨げる設備の基準は原則100cm。
パーテーションだけでなく、観葉植物や凝った装飾物、またカウンターや椅子なども対象です。

カウンターの場合、たまに100㎝を超えるものもあるので要注意です。
例外もありますが、基本的には100㎝以下にしておく方が無難でしょう。

④客室の照度が5ルクス以下にならないこと

照明を暗くしすぎるなということですね。
だいたい料金表や相手の顔が認識できる程度であれば大丈夫だと思いますが、部分的に暗くなっている場所もありえます。照度計で計測し、照明を全体的に明るくするか、ピンスポットなどで対策しましょう。

ちなみにスライダックス照明は認められていません。
スライダックス照明は、いわゆる調光器付きの照明です。
明るさを調整できると、検査の時だけ明るくするというようなことができてしまいますので検査の意味がありません。

⑤風俗を害するおそれのある写真・装飾等の設備がないこと

裸の女性の写真など、性欲を助長させるようなポスターなどを貼るなということです。

⑥騒音・振動の数値が条例で定める数値以下であること

防音設備が整っているかということです。
騒音・振動の数値基準は条例で定められているので確認しましょう。

⑦客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を設けないこと

店の外に出る為の出入り口は除きます。
店内で密室を作るなということですね。

 

いかがでしょうか?

ボリュームがある内容でしたが理解できましたか?
ここまでが風俗営業許可を取得する為の重要な3つの要件です。

せっかく物件を借りたのに許可が取得できない!
なんてことにならないよう、しっかりと確認しておきましょう。

もちろん、物件取得前にご相談いただければしっかりと調査いたします。

 

ご依頼はコチラ

大阪府・京都府は出張相談・交通費無料。
お気軽にご相談ください。
※他地域は交通費を実費でいただいていますのでご了承ください。

TEL 080-5328-8860
Mail: minerva-gyosyo@outlook.jp

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