特定遊興飲食店営業の許可を取得する為に最初に見るべきサイト

特定遊興飲食店営業費用

行政書士

はじめまして。
ミネルヴァ行政書士事務所の川人(カワヒト)です。

私は以前、キャバクラのボーイやバーテンダーとして勤務していたこともあり、関西全域を活動エリアとして、風営法の手続きをサポートさせていただいています。

この記事では、【深夜にお酒を提供し、お客さんに遊興をさせる】場合に必要となる『特定遊興飲食店営業の許可』について、経営者であるあなたが押さえておくべきポイントに絞ってお伝えさせていただきます。
最後までお読みいただき、開業についてご検討いただければと思います。

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関西の風営法手続きはお任せください

特定遊興飲食店営業|押さえておくべき重要ポイント

特定遊興飲食店営業

クラブやディスコ・ライブハウスを開業する際に、避けては通れないのが特定遊興飲食店営業です。

しかし、どんな場合に特定遊興飲食店営業の許可を取得するべきなのか分からない。
なのであやふやなまま不安な日々を過ごしているのかもしれません。

ポイントさえ押さえれば、不安な日々を過ごすことも無くなるでしょう。

特定遊興飲食店営業に該当するか否か判断するポイントは、大きく分けると3つあります。

①深夜
②飲酒
③遊興

この3つのポイントをしっかりと理解してから、必要な要件や書類・費用について見ていきましょう。

①深夜|特定遊興飲食店営業の営業時間

1つ目のポイントは【営業時間】

特定遊興飲食店の定義
ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業( 客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前6時後翌日の午前0時前の時間 においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)
上記の様に、午前6時~午前0時までの間に営業を終了するのであれば【特定遊興飲食店営業の許可】は必要ありません。
逆に、深夜0時~午前6時までの間にお客さんにお酒を提供し、遊興させるのであれば許可を取得する必要があるということです。
風営法改正前であれば、クラブやライブハウス等の遊興をさせる営業を行う場合は、深夜0時までに閉店する必要がありました。関連団体の強い反発によって、深夜営業を勝ち取ったわけですね。
特定遊興飲食店営業の許可を取得することによって、日中だけでなく深夜にも営業を行うことができます。
許可を取得してしまえば、営業時間に風営法の規制はありませんが、都道府県条例によって営業できない時間帯が定められているので確認しましょう。
大阪府・京都府の場合
午前5時~午前6時までの間は営業できません。

②飲酒|深夜お時以降にお酒を提供する

深夜酒類提供飲食店営業

上記の特定遊興飲食店の定義にもあるように、お客さんに遊興させるお店が、深夜0時以降にお酒を提供する場合には【特定遊興飲食店】に該当します。

お酒が入ると気も大きくなり、トラブルとなることもありますので風営法の管理下に置きたいわけですね。

うちのお店は健康志向なので、酒類は一切おいてません。

というお店は、お客さんにダンスをさせようと、深夜に営業しようと特定遊興飲食店営業の許可は必要ありません。

③遊興とは|特定遊興飲食店の最重要ポイント

特定遊興飲食店

ここが一番重要なポイントです。
あなたのお店の営業方法がお客さんに積極的に遊興させているのか?

では、遊興とはなんでしょう?

大きく分けると『鑑賞型』と『参加型』に分かれます。

鑑賞型
ショー等を鑑賞するよう客に勧める行為です。ショーパブやライブハウスなどが該当します。※テレビなどを放映しているだけでは積極的とまでは言えませんので、特定遊興飲食店には該当しません。
参加型
遊戯等を行うよう客に勧める行為です。盛り上げるためにお客さんを煽ったり、演出を行う行為等は、積極的な行為に当たります。クラブでダンスを行わせたり、ダーツバーで大会を開催するとかが該当しますね。
具体的な遊興行為の例

① 不特定の客にショー、ダンス、演芸その他の興行等を見せる行為

② 不特定の客に歌手がその場で歌う歌、バンドの生演奏等を聴かせる行為

③ 客にダンスをさせる場所を設けるとともに、音楽や照明の演出等を行い、不特定の客にダンスをさせる行為

④ のど自慢大会等の遊戯、ゲーム、競技等に不特定の客を参加させる行為
⑤ カラオケ装置を設けるとともに、不特定の客に歌うことを勧奨し、不特定 の客の歌に合わせて照明の演出、合いの手等を行い、又は不特定の客の歌を 褒めはやす行為
⑥ バー等でスポーツ等の映像を不特定の客に見せるとともに、客に呼び掛け て応援等に参加させる行為

 

 

上記に該当する場合は遊興させているとみなされます。
積極的に行為を促していることがポイントですね。

カラオケがあっても、自分から歌うことを要望し た場合にマイクやデンモクを渡すだけとか、ボーリングやビリヤードの設備を単に使用させたり、バー等でスポーツ等の映像を単に流しているだけでは積極的とまでは言えませんので該当しません。

 

いかがでしょうか?

あなたのお店の営業方法は、上記の①深夜②飲酒③遊興に該当していませんか?
もし該当しているのであれば、ここから要件などを具体的に解説しますのでお読みください。

人の要件(欠格事由)|私は特定遊興飲食店営業の許可が取れるの?

許可取れる?

特定遊興飲食店営業の許可はだれでもお店を用意すれば取得できるわけではありません。

下記の欠格事由に該当している場合は悔しいですが許可を取得することはできません。

『なら名義だけ部下にしとけばいいじゃん』

と思うかもしれませんが、それは立派な『名義貸し』という犯罪です。
貸した側・借りた側両方に刑事罰が下されますので、誰も得をしませんね。
では、欠格事由を確認しましょう。

欠格事由

①成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で複権を得ないもの
②1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は一定の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
③集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある者
④アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
⑤風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
⑥営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者

※法人の場合は役員全員が該当しないこと

該当していませんか?
該当していなければあなたは許可を取得することができます。
物件選びに移りましょう。

場所の要件|営業所設置許容地域と保全対象施設

次に注意すべきポイントは『営業所設置許容地域』と『保全対象施設』です。
順番に確認していきましょう。

『営業所設置許容地域』
都道府県の条例により、出店できる地域が定められています。
周辺への影響も大きいので厳しいのはしょうがないですが、狭すぎるため批判が多いですね。

大阪府の例

《大阪市北区》
梅田一丁目(1番から3番まで及び11番に限る。)、角田町(1番及び5番から7番までに限る。)、神山町(2番から10番までに限る。)、小松原町、曾根崎一丁目、曾根崎二丁目、曾根崎新地一丁目、太融寺町、兎我野町、堂島一丁目、堂島浜一丁目、堂山町(1番から13番まで、16番及び17番に限る。)及び西天満六丁目の区域

《大阪市中央区》
心斎橋筋一丁目、心斎橋筋二丁目、千日前一丁目、千日前二丁目、宗右衛門町、道頓堀一丁目(1番から10番までに限る。)、道頓堀二丁目、難波一丁目、難波二丁目、難波三丁目、難波四丁目、難波千日前(1番から3番まで及び10番から13番までに限る。)、西心斎橋一丁目、西心斎橋二丁目、日本橋一丁目(2番、3番及び18番から20番までに限る。)、日本橋二丁目(5番に限る。)、東心斎橋一丁目及び東心斎橋二丁目の区域

上記以外の地域は、特定遊興飲食店営業の許可は取得できません。

保全対象施設
学校や病院などの施設から一定の距離が離れていなければ風俗営業許可を取得することはできません。
該当施設は都道府県により異なりますので、お住いの都道府県条例を確認しましょう。

大阪府の例
保全対象施設の敷地から100m以上
商業地域の場合50m以上
《該当施設》
学校・保育所・病院・診療所

この保全対象施設は、申請時には存在しなかったとしても許可されるまでに新たな保全対象施設ができてしまうと申請を取り下げなければなりません。

同じビルのお店が特定遊興飲食店営業の許可を取得していても安心できないということです。
しっかりと周囲を調査して、建設中の物件などがないか確認しましょう。

ここまでで、お店の出店場所もある程度絞れましたね。

それでは、お店の構造要件を確認していきましょう。

お店の構造要件|最低33㎡以上が必要

特定遊興飲食店

クラブやディスコでは、凝ったスタイリッシュな内装がお店のウリでもありますよね。
しかし、お金を掛けて工事を始める前に構造要件を確認しておきましょう。

せっかく工事が終わって、いざ申請というときに許可が通らなければ意味がありません。

注意すべきポイントは下記の6つです。

①床面積:33㎡以上

②見通しを妨げる設備をおかないこと

③客室の照度が10ルクス以下にならないこと
照明を暗くしすぎるなということですね。

だいたい料金表や相手の顔が認識できる程度であれば大丈夫だと思いますが、部分的に暗くなっている場所もありえます。照度計で計測し、照明を全体的に明るくするか、ピンスポットなどで対策しましょう。

ちなみにスライダックス照明は認められていません。
スライダックス照明は、いわゆる調光器付きの照明です。
明るさを調整できると、検査の時だけ明るくするというようなことができてしまいますので検査の意味がありません。

④風俗を害するおそれのある写真・装飾等の設備がないこと
裸の女性の写真など、性欲を助長させるようなポスターなどを貼るなということです。

⑤騒音・振動の数値が条例で定める数値以下であること
防音設備が整っているかということです。
騒音・振動の数値基準は条例で定められているので確認しましょう。

⑥客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を設けないこと
店の外に出る為の出入り口は除きます。
店内で密室を作るなということですね。

 

いかがでしょうか?
ボリュームがある内容でしたが理解できましたか?

ここまでが特定遊興飲食店営業の許可を取得する為の重要な3つの要件です。
ここからは、必要書類と費用を確認していきましょう。

特定遊興飲食店営業許可の必要書類

必要書類

・許可申請書
・営業方法を記載した書類
・賃貸借証明書
・営業所の使用承諾書
・建物の登記事項証明書
・人的欠格事項に該当しないことの誓約書
・営業所の平面図・求積図・配置図・照明防音設備図及び周囲の略図
・市区町村長の発行する身分証明書
・本籍記載の住民票または外国人登録証明書の写し
・登記されていないことの証明書
・用途地域証明書
・飲食店営業許可証の写し
・管理者の写真(3cm✖2.4cm)

結構なボリュームですね。
管轄の警察署により必要書類は多少変わりますので必ずご確認ください。
また、飲食店営業許可も必要となりますのでスケジュールにご注意ください。

特定遊興飲食店営業許可の費用相場

ご自身で申請される場合

特定遊興飲食店営業許可

警察署手数料 24,000円
住民票 300円
登記されていないことの証明書 300円
不動産登記事項証明書 600円

飲食店営業許可
保健所手数料 16000円前後(管轄により増減あり)

行政書士に依頼する場合

風俗営業許可

警察署手数料 24,000円
住民票 300円
登記されていないことの証明書 300円
不動産登記事項証明書 600円
行政書士報酬相場 15万円~30万円前後

飲食店営業許可
保健所手数料 16,000円前後
行政書士報酬相場3万円~5万円前後

費用と手間を比較して依頼するかどうかを検討しましょう。

行政書士報酬に金額の開きがありますが、サービスの内容に差があるケースもございます。

例えば、住民票などの添付書類をお客様に取得していただく、あるいは追加料金となっていたり。
調査代・検査の立ち合い代など、こまごまと追加料金が発生したり。
金額とサービス内容をよく聞いてから依頼しましょう。

最後に当事務所の料金体系です。

特定遊興飲食店営業許可費用|ミネルヴァ行政書士事務所

特定遊興飲食店営業許可
警察手数料 24,000円
行政書士報酬 200,000円+消費税

飲食店営業許可SET
保健所手数料 16,000円前後
行政書士報酬 20,000円+消費税

合計 報酬220,000円+消費税22,000円
手数料 40,000円

総合計 282,000円(税込み)
※80㎡以上の大型店舗は、80㎡以上1㎡につき+1,000円

《サポート内容》
・出張無料相談
・事前の保全対象施設の検査・警察署協議
・必要書類の収集
・図面の作成
・申請書の作成
・申請書の提出&補正対応
・検査立ち合い
・許可証受領
・従業員名簿などの店舗備え付け書類プレゼント

特定遊興飲食店営業許可を取得する為に必要な作業をフルサポートします。
お客様にしていただくことは、必要書類にハンコを貰うだけ。
(※検査の際などには立ち会っていただく必要があります。)

ご依頼はコチラ

大阪府・京都府は出張相談・交通費無料。
お気軽にご相談ください。
※他地域は交通費を実費でいただいていますのでご了承ください。

TEL 080-5328-8860
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