クロスボウを使用した事件が相次いで発生したため、令和3年6月16日に銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律が公布され、令和4年3月15日から施行されることとなりました。
令和4年3月15日以降は原則として所持が禁止され、許可を受けずに所持していた場合、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金と重い罰則が定められています。
コチラの許可はこれから新規でクロスボウを購入される方だけではなく、法律の施行以前から所持している方も対象です。
もし許可を取得しないのであれば早めに処分をすることを検討しましょう。
弊所でもクロスボウの許可申請手続き・処分手続きの代行を行っておりますのでお気軽にご相談ください。
クロスボウの許可申請|手続きの流れ
クロスボウを所持してみたい。
AmazonでポチればOK。
そんな簡単ではありません。
そもそもAmazonでは売ってないと思います。
クロスボウを所有したいと思ったら、まずはあなたの住所地を管轄する警察署の生活安全課にて許可申請を行う必要があります。
□講習修了証明書
□譲渡等承諾書
□申請者の写真(カラー縦3センチメートル×横2.4センチメートル)
□診断書
□住民票の写し(家族全員+本籍地記載)
□身分証明書
□同居親族書
□経歴書
□射撃(予定)場所の資料
それでは、青色の部分の解説を行っていきましょう。
クロスボウの許可申請書
こんなのです。
各都道府県の警察署のHPよりダウンロードできます。
記載する内容
①申請人の情報
住所や氏名・本籍・連絡先・生年月日)※住民票通りに記載
②申請件数
③許可証(所持していれば)
④講習会の受講年月日
⑤同居人の有無
⑥欠格事由の確認
⑦省略できる書類(新規申請の際には関係ありません)
そして下記の別紙
こちらはクロスボウの情報と所持目的ですね。
講習修了証明書
各都道府県の公安委員会の講習を受ける必要があります。
各都道府県の警察署に日程も記載されていますのでご確認ください。
例)大阪府
銃砲刀剣類所持等取締法・火薬類取締法に基づく各種手続(初心者講習)/大阪府警本部 (osaka.lg.jp)
診断書
上記のような様式ですね。
「診断書」は、
- 精神保健指定医
- 精神科、心療内科、神経内科等を標榜し、2年以上精神障害の診断又は治療に従事した経験を有する医師
- 過去に申請者の心身の状況について診断したことがある医師(かかりつけの医師)(歯科医師を除く。)
のいずれかが作成した診断書で、申請日において受診日から3か月以内のものになります。
過去に申請者の心身の状況について診断したことがある医師の診断書を提出した場合には、過去の受診記録が証明できる書類等(初診日が記載された診察券、過去の領収書等)を提示していただきます。
まとめ
いかがでしょうか?
クロスボウの許可申請手続きの参考になりましたか?
弊所では許可申請手続き、又は処分手続きの代行を行っております。
□許可申請手続き
11万円(税込み)
□処分手続き
5万5千円(税込み)
お気軽にご相談ください。
【対応地域】
☆京都府
京都市(北区、上京区、左京区、中京区、東山区、山科区、下京区、南区、右京区、西京区、伏見区)、亀岡市、長岡京市、宇治市、向日市、城陽市、京田辺市、八幡市、大山崎町、木津川市、久御山町、精華町、京丹後市、南丹市、福知山市、舞鶴市、宮津市、綾部市、井手町、伊根町、京丹波町、与謝野町
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