ゲームセンターと風営法|5号営業の全体像と注意すべきポイント

ゲームセンターと風営法

ゲームセンターの開業をお考えでしょうか?

このサイトでは、ゲームセンターをこれから始めたい方に向けて、風営法の許可を取得する為の要件や、最低限知っておかなければならない風営法の注意ポイントと、手続きの手順や許可取得に必要な費用を分かりやすくまとめています。

最後までよく読んでいただき、スムーズに開業準備を進めましょう。

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関西の風営法手続きはお任せください

ゲームセンターを開業するための7つの手順

ゲーム

まずは、ゲームセンターは風営法の管理下にあるということをしっかりと理解しておきましょう。

ゲームセンターが風営法の管理下にあることは、あまり風営法に触れたことのない人であれば意外に感じるかもしれません。

風営法と言えば、エッチ系のお店。
そんなイメージがありますもんね。

しかし、まぎれもなく風営法で規制されている風俗営業にあたります。

なぜ風俗営業の対象となるのか?

ゲームセンターは小学生でも行くような娯楽施設ですが、昔から不良少年のたまり場としては定番ですよね。
不良少年が集まると非行行為に走ったり、犯罪行為を起こす可能性も十分あります。

こうした少年非行の温床になる可能性があることが1つ目の理由です。
非行の温床になる可能性のある場所を、行政もほっておくわけにはいきませんよね?

もう1つは、遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える営業とされているからです。

ザックリ言うと『賭博行為』が行われやすい業態だから風営法で規制しようってことですね。

遊戯設備で本来の用途以外の用途とは、例えば対戦できるシューティングゲームがあるとします。

本来の用途で遊べばただのゲームですが、対戦できるゲームだと勝ち負けがはっきり出ますよね?

負けた方がジュースを奢る
負けた方が次のゲーム代を出す

とかしたことありませんか?
これも厳密に言えば賭博行為です。

遊技機で優劣が着く仕様のものはどうしても賭博行為と切り離せません。
点数で競うゲーム性なので、賭けやすいんですね。

あなたのお店がどれだけきっちり管理していますと警察に言ったところで無意味です。

適法に営業を行うことのできる事業者であるということを、風営法で定められた要件を満たし、それを書面で証明しなければなりません。

それでは、『ゲームセンターを開業する為の7つの手順』を一緒に確認していきましょう。

①必要な許可を理解する

風俗営業の種類

まずは、あなたのお店に必要な許可を確認しましょう。

ゲームセンターの開業に絶対必要

風俗営業許可(5号営業)
風営法第2条に定められています。
ゲームセンターが対象ですね。

では、どこからがゲームセンターなのでしょうか?

例えば、デパートなどの広い店舗にクレーンゲームやスロットマシンなどが一区画置いてある。

バーの片隅にスロットマシンが1個だけおいてある。

上記の様な場合は、ほぼほぼ5号営業は必要ありません。
どう判断するかと言うと、『客席の面積に対する、遊戯に使用する部分の床面積の割合』で判断します。

重要なのは10%ルール。

客席の面積に対する、遊戯に使用する部分の床面積の割合が10%を超えない場合は風俗営業許可不要、超える場合は風俗営業許可が必要だとされています。

営業方法により必要

飲食店営業許可

保健所の許可ですね。
ほとんどのゲームセンターでは、飲食物を提供することもありませんので必要ありません。

例えば、スロットなどの遊技機を設置していて10%ルールに該当する飲食店で風俗営業許可を取得する場合などは、もちろん飲食店営業許可も必要となります。

②5号営業許可の要件を確認しよう

必要な許可
ではどのような要件があるのか、最低限知っておくべき重要なポイントに絞って解説します。
大きく分けると3つ。

1.欠格事由に該当しないこと

・犯罪を犯し、刑罰が終了してから5年を経過していない
・破産してから5年を経過していない
・暴力団
・公務員

詳しく言えばまだまだありますが、最低限この辺りを知っておきましょう。

2.用途地域と保全対象施設

用途地域
都道府県の条例にもよりますので詳細は控えますが、出店を考えている場所が住居系の用途地域であれば、許可が得できません。(一部例外有)
商業地域・工業地域辺りで探すのが無難でしょう。

保全対象施設
風俗営業を行うお店は保全対象施設から一定の距離が離れていなければなりません。
保全対象にあたる施設は、学校や図書館、病院や診療所などですね。
こちらも条例により、多少変わりますのでお住いの条例を確認しましょう。

3.お店の構造

・見通しを妨げる設備がないこと

パーテーションや椅子・カウンター、装飾物なども原則として、100㎝を超えるものは置くことができません。
・善良の風俗又は風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾、その他の設備がないこと
ハレンチなポスターなどを貼ってはいけません。
・客室の出入り口に施錠ができないこと
客室の出入り口です。外と店舗の出入り口はちゃんとカギをつけましょう。
・店内の明るさが10ルクス以上であること
暗い店内は認められてません。また、調光器付きの照明(スライダックス)も認められてません。
・遊戯料金として紙幣を挿入することができる装置を有する遊戯設備又は客に現金若しくは有価証券を提供するための装置を有する遊戯設備を設けないこと。

紙幣は挿入できません。
なのでゲームセンターは紙幣を挿入できるゲームがないんですね。

上記の3つの要件は物件契約前に必ず確認しておきましょう。
せっかく高い費用を支払って契約したのに、許可が取れない物件ですと悲惨です。

③実際に物件を借りよう

用途地域の確認と店舗周辺の調査をして問題がなければ、契約して内装工事に着手しましょう。

注意するべきポイント
・5号営業許可は申請をしてから55日以内(標準処理期間)の審査期間があります。
許可が下りるまでは営業を開始することができませんので、その間の費用も計算しておきましょう。

④申請書類の作成

メリット
さぁそれでは書類の作成です。
下記が必要書類となります。(※地域により多少変動あり)
・許可申請書
・営業方法を記載した書類
・賃貸借証明書
・営業所の使用承諾書
・建物の登記事項証明書
・人的欠格事項に該当しないことの誓約書
・営業所の平面図・求積図・配置図・照明防音設備図及び周囲の略図
・市区町村長の発行する身分証明書
・本籍記載の住民票または外国人登録証明書の写し
・登記されていないことの証明書
・用途地域証明書
・飲食店営業許可証の写し(取得するなら)
・管理者の写真(3cm✖2.4cm)

結構なボリュームですね。
実際に作成してみればわかると思いますが、一番の難敵は図面です。

実際に店舗に来てプロが厳しくチェックする為、図面と配置が換わっていたり、寸法に誤差があればすぐに再検査となってしまいます。
ご自身で作成が無理だと判断された場合、早めに行政書士に依頼しましょう。

⑤管轄の警察署へ書類の提出

管轄の警察署へ作成した書類を提出に行きましょう。

窓口は生活安全課です。

担当の職員が常駐していない警察署が多いので、必ず事前に連絡して予約を取りましょう。

⑥実査

申請してから10日~2週間程度で実査が行われます
管轄の警察署の人が来たり、繁華街などであれば浄化協会の方が来られます。
個人的には、浄化協会のチェックの方が厳しい印象です。
絶対に図面作成後の配置換えは止めましょう。

⑦許可証交付

許可証の交付前でも許可が出た旨の連絡が警察よりあれば営業できます。
印鑑を持って、担当の窓口へ受け取りに行きましょう。

ここまでで営業の準備は整いました。
ここからは、ゲームセンターを経営する上で知っておかなければならない知識をまとめましたので、もう少しだけお付き合いください。

ゲームセンター|風営法の対象となる遊技機

遊技機

(対象となる遊技・ゲーム機)
スロットマシン
フリッパーゲーム機
ルーレット台、トランプ台
テレビゲームで勝敗の出るものなど

(対象外の遊技・ゲーム機)
デジタルダーツ機・シュミレーションゴルフ・プリクラ機、占いゲーム機、モグラ叩き、パンチングゲーム、ドライブシュミレーションゲーム機、フライトシュミレーションゲーム機など

ゲームセンターの営業時間|条例もしっかり確認

ゲームセンターの営業時間
結論から言うと風営法では、朝6時から深夜0時以外の時間帯で営業をすることは違法です。

そして、注意すべきは条例で16歳未満の者の立入制限が定められていることです。

【大阪の場合】

大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例第9条

法第二条第一項第五号の営業を営む風俗営業者は、午後七時から午後十時前の時間において、十六歳未満の者で保護者が同伴しないものを営業所に客として立ち入らせてはならない。

大阪では午後7時~10時までの16歳未満だけでの立ち入りはできないってことですね。

5号営業許可の取得にかかる費用

ご自身で申請される場合

風俗営業許可
警察署手数料 24,000円
住民票 300円
登記されていないことの証明書 300円
不動産登記事項証明書 600円

行政書士に依頼する場合

風俗営業許可

警察署手数料 24,000円
住民票 300円
登記されていないことの証明書 300円
不動産登記事項証明書 600円
行政書士報酬相場 20万円~40万円前後

行政書士報酬に金額の開きがありますが、サービスの内容に差があるケースもございます。
例えば、住民票などの添付書類をお客様に取得していただく、あるいは追加料金となっていたり。
調査代・検査の立ち合い代など、こまごまと追加料金が発生したり。

金額とサービス内容をよく聞いてから依頼しましょう。

当事務所の料金体系です。

風俗営業許可(5号)費用|ミネルヴァ行政書士事務所

風営法手続き費用

風俗営業許可
警察手数料 24,000円
行政書士報酬 250,000円+消費税

合計 報酬250,000円+消費税25,000円
手数料 24,000円

総合計 299,000円(税込み)
※50㎡以上は、50㎡以上1㎡につき+1,000円

《サポート内容》
・出張無料相談
・事前の用途地域・保全対象施設の検査
・必要書類の収集
・図面の作成
・申請書の作成
・申請書の提出&補正対応
・検査立ち合い
・許可証受領
・従業員名簿などの店舗備え付け書類プレゼント

風俗営業許可を取得する為に必要な作業をフルサポートします。
お客様にしていただくことは、必要書類にハンコを貰うだけ。
(※検査の際などには立ち会っていただく必要があります。)

ご依頼はコチラ

大阪府・京都府は出張相談・交通費無料。
お気軽にご相談ください。
※他地域は交通費を実費でいただいていますのでご了承ください。

TEL 080-5328-8860
Mail: minerva-gyosyo@outlook.jp

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