スポーツバーの許可|特定遊興飲食店営業との関係

セクキャバ

スポーツバーの開業をお考えでしょうか?

大きなスクリーン、音響、豊富なお酒。

サッカーや格闘技など、お客さんと一緒に盛り上がることのできるスポーツバーは、スポーツファンの憩いの場でもある貴重な場所です。

私も3年間ほどスポーツバーで働いていたこともあり、思い入れの強い業態でもあります。

そんなスポーツバーですが、営業方法によって必要な許可が変わるのはご存じですか?

このサイトでは、スポーツバーを開業する為に必要な風営法の知識を、わかりやすく解説していきます。

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関西の風営法手続きはお任せください

スポーツバーの営業許可

スポーツバー

スポーツバーに必要な営業許可は、大きく分けると3つの営業許可が関係してきます。

①飲食店営業許可

②深夜酒類提供飲食店営業の届出

③特定遊興飲食店営業

上記の3つの許可について、どのような場合に必要となるのか?どのような手続きが必要か?ざっくりと解説していきましょう。

スポーツバーと飲食店営業許可

飲食店営業許可

スポーツを楽しんでもらう際に、お酒や軽食などの飲食物を提供する場合は、飲食店営業許可(保健所の許可)が必要となります。

ちなみに僕のオススメは揚げ物でした。
楽なので・・・。

保健所の職員の方が実際に店舗に来て、必要な設備が設置されているのか検査を行います。
だいたい申請書を提出してから3~5日程度(事前に連絡あり)で来ることも多いですが、たまーに明日行ってもいいですか?などのサプライズもあります。

簡単に考えられている方も多いですが、プロの目でしっかりと検査されるため、再検査となる方も多いので注意しましょう。

この記事では、要件を重要なポイントに絞ってご紹介させていただきます。

①欠格事由に該当しないこと
食品衛生法52条2項に定められています。
例えば、以前に飲食店営業許可を取得していたが、許可を取り消されてから2年を経過していない場合などです。
法人の場合は役員全員が対象です。

②食品衛生責任者
調理師や栄養士の資格がない場合は、講習を受講する必要があります。
受講の日程により、オープンに間に合わない場合は後日でも可能です。

③2層シンクが設置されていること
シンク1槽のサイズが「幅45cm×奥行き36cm×深さ18cm」以上であることが必要です。
また、保健所の検査の際にはお湯が出ないといけませんので、開栓の手続きをしておきましょう。

④厨房・トイレに手洗いの設置
幅36cm×奥行き28cmが必要です。
消毒設備は必須です。

⑤冷蔵庫の設置
基本的に厨房内に収容されていないとダメです。
そして、温度計も必要ですので設置しておきましょう。

⑥パタパタドア(ウエスタンドア)
厨房と客室が分けられている必要があります。
保健所によっては、厨房に段差などがあり、明確に厨房との境目がわかればOKの場合もあります。

細かいことを言うとまだまだありますが、最低限上記の設備は揃えておきましょう。

深夜営業をする場合は届出が必要

深夜酒類提供飲食店営業

深夜(0時以降~日の出まで)にお酒をメインで提供をするお店は、深夜酒類提供飲食店に該当し、警察署への届出が必要となります。

0時までにお店を閉めるのであれば、深夜営業の届出はもちろん必要ありません。

そして、深夜酒類提供飲食店には営業できる場所と営業できない場所が存在します。
出店予定場所の用途地域を確認です。

例えば、大阪府の風営法施行規則では以下のように定められています。

第十七条

酒類提供飲食店営業を営む者は、都市計画法第八条第一項第一号に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域及び田園住居地域では、深夜において、その営業を営んではならない。ただし、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域のうち公安委員会規則で定める地域にあっては、この限りでない。

小難しいですが、簡単に言うと住居系の用途地域・・・人に住んでもらう目的で行政が設定している土地ですね。
こちらでは、原則として深夜営業はできません。

ちなみに、用途地域は役所の都市計画課に電話してもすぐ教えてもらえますし、大阪市の場合は下記のマップナビおおさかでも調べることができます。

マップナビおおさか

レイアウトも重要ですよ。

風営法では、1mを超える見通しを妨げる設備(椅子やカウンターも含む)は置いてはいけませんし、客席が複数ある場合は9.5㎡以上の床面積がなければならないなど、細かく定められています。

ここではこの辺りは最低限知っておくべきです。
物件選びで失敗すると、巻き返すのはなかなか難しいですからね。

もう一点重要な注意すべきポイントがあります。
接待行為です。

では、接待行為とはなんなんでしょうか?

歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと。

これが風営法上の接待です。
どのようなことが接待となるのか、具体例をみれば分かりやすいでしょう。

・特定の顧客との長時間の談笑
・お酌
・デュエット
・手拍子
・もてはやし
・過度のスキンシップ

こちらの接待行為の有無については、警察署でもくどいほど確認されます。
従業員への教育も徹底し、法令を遵守した経営を心掛けましょう。

接待行為について詳しく学びたい方は下記リンクをご覧ください。

接待行為とは?経営者が知っておくべき風営法

深夜酒類提供飲食店営業の届出について要件などを詳しく知りたい方は下記リンクをご覧ください。

深夜酒類提供飲食店営業の届出|要件と注意すべきポイント

最後に超重要な特定遊興飲食店について学びましょう。

スポーツバーに特定遊興飲食店営業の許可は必要か?

特定遊興飲食店営業

まずは『特定遊興飲食店営業』とはなんぞや?と聞きたそうですね。

解説しましょう。

風営法の改正により新設された比較的新しい許可です。
下記の3つの条件に当てはまる場合には、許可を取得しなければ営業できません。

①深夜営業
0時以降の営業ですね。

②飲酒
お酒を提供しているかということです。

③遊興
あまり聞きなれない言葉が出てきましたね?
早速確認してみましょう。

では、遊興とはなんでしょう?
大きく分けると『鑑賞型』『参加型』に分かれます。

鑑賞型
ショー等を鑑賞するよう客に勧める行為です。ショーパブやライブハウスなどが該当します。
参加型
遊戯等を行うよう客に勧める行為です。盛り上げるためにお客さんを煽ったり、演出を行う行為等は、積極的な行為に当たります。クラブでダンスを行わせたり、ダーツバーで大会を開催するとかが該当しますね。

具体的な遊興行為の例

① 不特定の客にショー、ダンス、演芸その他の興行等を見せる行為
② 不特定の客に歌手がその場で歌う歌、バンドの生演奏等を聴かせる行為
③ 客にダンスをさせる場所を設けるとともに、音楽や照明の演出等を行い、不特定の客にダンスをさせる行為

④ のど自慢大会等の遊戯、ゲーム、競技等に不特定の客を参加させる行為

⑤ カラオケ装置を設けるとともに、不特定の客に歌うことを勧奨し、不特定 の客の歌に合わせて照明の演出、合いの手等を行い、又は不特定の客の歌を 褒めはやす行為

⑥ バー等でスポーツ等の映像を不特定の客に見せるとともに、客に呼び掛け て応援等に参加させる行為

上記に該当する場合は遊興させているとみなされます。

スポーツバーの場合は、⑥が引っかかってきます。

許可が必要か不要かの判断は、積極的に行為を促しているのかがポイントです。

解釈運用基準では、『単にテレビの映像や録音された音楽を流すような場合は、積極的な行為には当たらない。』とされています。

逆にお店側がお客さんに呼び掛けて応援等に参加させる行為は遊興に該当します。

ただし、普段はイベントなどを行っていない店舗が、日本代表の応援イベントを開く!のような場合は、継続性がないので特定遊興飲食店営業の許可は不要です。

スポーツバーで特定遊興飲食店営業の許可を取得する必要があるのは、特定のチームを応援する為に毎週イベントを開く。ぐらいのものですかね。

特定遊興飲食店営業の許可についての詳細は下記リンクをご覧ください。

特定遊興飲食店営業の要件|注意すべきポイント

まとめ

いかがでしょうか?

スポーツバーに必要な許可は理解できましたか?
基本的には『飲食店営業許可+深夜酒類提供飲食店営業の届出』で営業可能です。

上述のように、遊興をする場合には『飲食店営業許可+特定遊興飲食店営業の許可』となるので注意しましょう。

当事務所では、スポーツバーの開業のサポートをさせていただいています。
もし、ご依頼をご検討の場合や不安な点があればお気軽にお問い合わせください。


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