あなたは今スナックを開業しようと考えているのではないでしょうか?
綺麗なママさんに美味しいお酒、サラリーマンの方の憩いの場ですね。
しかし、営業の方法に注意しなければ違法となってしまう可能性もあり、新規で参入する方は注意しなければなりません。
このサイトでは、新規でスナックを開業する人に向けて、風営法上注意すべきポイントをわかりやすく解説しています。
最後までお読みいただき、ご自身の開業にお役立てください。
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スナックと風営法|風俗営業許可は必要?
スナックは多くの方が認識しているように、ママさんと楽しくおしゃべりできる憩いの場です。
その辺はキャバクラと一緒ですよね?
しかし、スナックの多くは、キャバクラなどの風俗営業許可(社交飲食店)ではなく、深夜酒類提供飲食店営業の届出という深夜営業の許可で営業しています。
その差はなんでしょうか?
多くの方は、あまり考えていなかったかもしれません。
『インターネットでもスナックは深夜営業の届出だけでいいと書いていた。』
『行政書士に相談したら、スナックは深夜の届出で営業しているのがほとんどですよ!と言っていた。』
そんなところではないでしょうか?
もちろん風営法では、スナックの営業許可は深夜の届出だけでいいですよ!とは一言も書いていません。
風俗営業許可が不要なのかどうかは、営業の方法で判断するのだとしっかりと理解しておきましょう。
例え、無許可営業で捕まったとしても、だれも責任は取ってくれないのですから。
風俗営業許可と深夜酒類提供飲食店営業
風俗営業許可を取得すべきか、深夜酒類提供飲食店営業を取得すべきかの判断のポイントは、『接待』です。
接待行為は風俗営業に該当する為、風俗営業許可を取得しなければすることはできません。
もし、知らずにでも接待行為を行ってしまうと『無許可営業』という立派な法律違反となります。
『2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はこれの併科』
重いですよね。
ではスナックではどのような場合に接待となるのか、いくつか具体例を上げてみましょう。
①お客さんとの長時間の談笑・お酌
②お客さんとのハグや手をつないだりなどのスキンシップ
③カラオケのデュエットや合いの手・拍手
この辺が摘発事例の多いTOP3ですかね。
細かく言えばまだまだありますが、この記事ではこの辺にしときましょう。
詳しく学びたい方は下記リンクをご覧ください。
実際に上記の例を見てどう思いましたか?
『ほとんどのスナックは絶対やってるでしょ!?』
そうは思いませんでしたか?
正解です。
実際そのような営業を行っている店舗はいくらでもあります。
しかし、警察の巡回などがあった際には言い訳もできませんので風俗営業許可を取得していなければ、摘発の対象ですね。
上記のような営業方法を考えているのであれば、風俗営業許可を取得することをお勧めします。
では、風俗営業許可と深夜酒類提供飲食店の違いは何なのでしょうか?
メリットとデメリットをまとめてみました。
スナックが風俗営業許可を取得するメリットとデメリット
メリット
・接待行為ができる
これに尽きます。
ハグをしようがタバコに火をつけようが、一緒にカラオケを楽しもうが堂々と営業をすることができます。
デメリット
・深夜営業ができない
これが最大のデメリットですね。
風俗営業の場合、深夜0時以降(場所により1時)営業を行うことはできません。
よくまだお客さんが残っているから営業をしていると聞きますが、お客様には0時までに退出していただく必要があります。
・出店場所やお店の構造などの規制が深夜営業と比較して厳しい
出店場所に関しては、用途地域や保全対象施設に注意が必要となる為、出店場所は限られます。
学校や病院の近くでは出店できません。
・許可の取得に時間がかかる
要件を整えて警察署に申請をしてから45日。約2カ月ほど営業できない期間が発生します。
風俗営業許可についての詳しい要件は下記リンクをご覧ください。
風俗営業許可お取得する為の手続きをわかりやすくまとめてみました
スナックが深夜酒類提供飲食店営業で営業するメリット・デメリット
メリット
・深夜営業が可能
深夜0時以降も堂々と営業をすることができます。
スナックでは2次会3次会利用も多いので捨てがたいですね。
・届出提出後10日後に営業が可能
飲食店営業許可を取得していれば、深夜以外の時間帯であれば先にオープンすることも可能。
深夜営業の届出は提出してから10日後です。(バレないだろうと10日以内に深夜営業をするのはダメです。)
デメリット
・接待行為ができない
カラオケのデュエットやお客さんとの談笑。お客さんとのスキンシップもできません。
合いの手を入れたり、上手いですね!ともてはやすことも接待に該当します。
お客さんの求めているサービスが提供できないことが一番のデメリットですね。
深夜営業の届出をご検討の方は下記リンクをお読みください。
深夜酒類提供飲食店営業|要件や手続きの流れをまとめてみました
スナックなんでもQ&A
スナックを営業する上で、疑問や気になるであろうポイントを一問一答方式でまとめました。
Q.ガールズバーの営業許可は更新手続きはあるの?
A.深夜営業及び風俗営業許可のどちらも更新はありません。
しかし、飲食店営業許可はだいたい5~8年の周期で更新があります。
Q.レイアウトを変えたいんだけど・・・
A.営業所の構造・設備について、軽微な変更をしたときは10日以内に変更届けが必要です。
Q.お店を譲りたいんだけど・・・
A.お店を譲り渡す場合には、原則として新たに許可の取得が必要となります。
Q.ソファー席ってダメ?
A.禁止されているわけではありませんが、ソファー席があると絶対そこにママさんや従業員さんも席に着きますよね?風俗営業許可を取得していれば問題ありませんが、取得していない場合は、違法営業になる可能性が高まります。
Q.結局、風俗営業許可と深夜酒類提供飲食店営業の届出どっちを取ればいいの?
A.営業の方法によるとしか言えませんが、私個人の見解では、風俗営業許可を取得すべきでしょう。
カラオケやスキンシップはスナックにはつきものです。
断固たる決意で、接待を拒むのであれば大丈夫ですが、サービスの悪いお店だと思われかねません。
営業時間は短くなりますが、長くお店を続けていくのであれば、風俗営業許可の取得をお勧めします。
スナックの営業許可は行政書士にお任せください
いかがでしょうか?
スナックの開業に向けて参考にはなりましたか?
ミネルヴァ行政書士事務所では、関西全域を活動エリアとして風営法の許可手続きを代行させていただいています。
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