あなたは今新しくお店を開業しようと考えているのではないでしょうか?
そして、開業するお店に許可が必要なのか気になっているのではないでしょうか?
確かに風営法の管轄はどこまでなのかを一般の方が把握するのは難しい。
しかし、知らなかったでは警察には通用しないのも事実です。
このサイトでは、どのような業種にどのような許可が必要となるのか、わかりやすくまとめてあります。
個別の営業の方法などにより多少異なるところもあるかもしれませんが、参考になれば幸いです。
もし、このサイトを見てもよく分からなかったという場合には、大阪や京都などの関西圏であれば、無料出張相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
風営法の許可の種類と必要な業種例
キャバクラやホストクラブを開業したい
スナックやガールズバーを開業したい
デリヘルや雀荘・・・・など。
風営法の許可を取得しなければいけない業種はたくさんあります。
しかし、どの許可がどのような場合に必要なのでしょうか?
早速確認していきましょう。
風俗営業許可(1号営業)|キャバクラやスナックなどの社交飲食店
関連業種
キャバクラ・ホストクラブ・ラウンジ・スナック・クラブ(飲む方)etc
スタッフが特定のお客様と談笑したり、スキンシップをとったりするお店です。
特徴としては、接待行為(談笑・スキンシップ・カラオケのデュエットなど)が認められていること。
逆に接待行為を行うのであれば、上記業種以外にも必要となります。
要件などの詳細は下記リンクをご覧ください。
風俗営業許可取得の要件総まとめ
2号営業|低照度飲食店
関連業種
照明の暗い落ち着いた飲食店(バー・居酒屋など)
照明の照度が10ルクス以下の飲食店を営業する場合が該当します。
10ルクスがどのくらいかと言いますと、よく言われるのが上映前の映画館。
隣の人の顔やメニューが認識できるかぐらいですね。
3号営業|区画席飲食店
関連業種
ネットカフェ・個室居酒屋etc
他の席から見通すことが難しい5㎡以下の客席を設置している飲食店が該当します。
申請件数も非常に少なく、実際に機能しているのか?と個人的には疑問です。
例えば、風俗営業のなので営業時間の規制を受けますが、ネットカフェや漫画喫茶などは24時間営業のお店がほとんどですよね?実際にはほとんどのお店が取得していません。というより、ギリギリ要件を外して区画席飲食店ではなくしているといった感じですね。
4号営業|雀荘・パチンコ
関連業種
雀荘・パチンコ屋
設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業ですね。
射幸心というのは、ざっくり言うと楽にお金を儲けてやろうという心理です。
パチンコは三店方式でグレーではありますが換金できますし、麻雀は昔から賭博行為に利用されることも多いので、風営法の管理下に置かれています。
麻雀店の要件などの詳細は下記リンクをご覧ください。
麻雀店の始め方|要件と知っておくべきポイントをぎゅっとまとめました
5号営業|ゲームセンター
関連業種
ゲームセンター・カジノバーetc
遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える営業です。
遊戯設備で本来の用途以外の用途とは、例えば対戦できるシューティングゲームがあるとします。
本来の用途で遊べばただのゲームですが、対戦できるシューティングゲームだと勝ち負けがはっきり出ますよね?
負けた方がジュースを奢る
負けた方が次のゲーム代を出す
とかしたことありませんか?
これも厳密に言えば賭博行為です。
遊技機で優劣が着く仕様のものはどうしても賭博行為と切り離せないんですよね。
だから風営法の管理下に置かれているというわけです。
ゲームセンターの営業許可について詳しく知りたい方は下記リンクをご覧ください。
無店舗型性風俗特殊営業|デリヘルや通信販売
関連業種
デリバリーヘルス・アダルトビデオの通信販売
『無店舗型』というように店舗を持たずに営業をする業態です。
営業を始める10日前までに、公安委員会(管轄の警察署)に届出を提出する必要があります。
1号営業と2号営業があり、
1号営業:デリバリーヘルス
2号営業:アダルトビデオ等通信販売
これらは店舗をもたない為、営業所でサービスを行うことがありません。
なので、どこにでも営業所を設置することができるのが特徴です。
詳細については下記リンクをご覧ください。
デリヘルの始め方|必要な要件とポイントを徹底解説
特定遊興飲食店営業|深夜・飲酒・遊興がポイント
関連業種
ダンスクラブ・ディスコ・スポーツバー・ショーバー・ライブハウス
こちらは風営法の改正により新たに定められた許可となります。
改正前までは、ダンスは風俗営業とみなされ、風俗営業許可を取得する必要がありました。
しかし、関連団体からの強い要望によりダンスが風俗営業から外れたんですね。
その際に新設された許可が『特定遊興飲食店営業』です。
特定遊興飲食店営業の特徴
①深夜
②飲酒
③遊興
この3つを行う場合には、特定遊興飲食店営業の許可を公安委員会(管轄の警察署)に提出し許可を取得しなければなりません。
下記リンクに要件などの詳細を記載していますのでご覧ください。
深夜酒類提供飲食店営業|深夜営業をするには届出が必要
関連業種
バー・居酒屋・ガールズバーetc
バーやガールズーなどのお酒をメインにお客さんに提供する飲食店は、公安委員会(管轄の警察署)に深夜酒類提供飲食店営業開始届を提出しなければなりません。
届出をすることにより、深夜0時以降の営業が可能となります。
風俗営業に該当する『接待行為』はできない為、ガールズバー等は注意が必要です。
また、遊興をする場合には特定遊興飲食店営業の許可、10ルクス以下の明るさにするのであれば、風俗営業(2号営業)に該当する為、営業の方法により無許可営業となってしまうリスクがあります。
下記リンクに詳細を記載していますのでご覧ください。
深夜酒類提供飲食店営業|バーを開業する為に知っておくべきポイント
大阪や京都の風営法許可手続きはお任せください
いかがでしょうか?
ボリュームのある内容でしたが理解できましたか?
風営法は公安委員会の管轄である為、無許可営業への対応は非常に厳しいと思っておきましょう。
知らなかったから・・・が通用することはありません。
当事務所では、大阪府・京都府を中心に関西全域を対象として、風営法の許可手続きのサポートをしています。
無料出張相談も承っておりますのでお気軽にご相談ください。
お客様にしていただくことは、必要書類にハンコを貰うだけ。
(※検査の際などには立ち会っていただく必要があります。)
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