飲食店営業許可|押さえておくべきポイントと注意点を大公開

カフェやレストランなどの飲食店を開業するには、管轄の保健所に申請し許可を取得しなければなりません。

簡単な手続きだと思われる方もいらっしゃいますが、お客さんに安全な食品を提供する為にお店の設備を整え、必要な措置を取ることが必要となります。

実際に保健所の職員の方がチェックにきますので、ポイントを押さえておかなければ何度も再提出を命じられますので注意しましょう。

この記事では、飲食店の開業を目指す方や、今現在手続きを進めている方の為に、最低限必要となる知識、要件、手続きの流れをまとめました。

それでは確認していきましょう。

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飲食店開業サポーター:ミネルヴァ行政書士事務所

飲食店営業許可の全体像をチェック

飲食店開業

飲食店営業許可については、食品衛生法に定められています。

ではどのような業種に許可が必要となるのでしょうか?
詳細は食品衛生法施行令35条に定められています。

ここでは、製造業などは省いて皆さんが思い浮かべる飲食店について説明します。

大きく分けると飲食店営業と喫茶店営業に分かれます。

・飲食店営業:一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフエー、バー、キヤバレーその他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業

・喫茶店営業:喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業

基本的には皆さんが取得するのは飲食店営業になりますね。
喫茶店やカフェを開業する場合、喫茶店営業じゃないの?と思うかもしれませんが、喫茶店営業の場合は提供できる食事はクッキーやビスケットなどの調理を必要としないものに限られます。

お洒落なパスタやサンドウィッチなどは提供できませんし、アルコール類も提供できません。

ここからは飲食店営業に絞って解説していきましょう。

飲食店営業許可手続きの流れ

飲食店営業許可

 

①提出書類の作成と必要な要件を整える

②管轄の保健所へ申請書類の提出

③保健所の職員による施設検査

④許可証交付

このような流れになります。
申請から許可証の交付まで10日~14日前後。

許可証の交付後営業を開始できますが、地域によっては保健所の検査が終われば、明日から営業してもいいですよーと言ってくれる地域も多いです。

飲食店営業許可の要件を確認しよう

①設備要件

2層シンク:1槽のサイズが幅45cm×奥行き36cm×深さ18cm以上
検査の際には寸法を測る保健所もあります。もし、寸法が足りない場合交換を求められるケースもありますので、小さいようなら事前に相談しておきましょう。

また、検査の際にはお湯が出ることを確認します。ガス栓は開いておきましょう。

調理場の床や壁は耐水性のある材質
タイルやコンクリートなど耐水性があり排水しやすい使用でなければなりません。

ほとんどないと思いますが、カーペットなどであればすぐにカビがでてしまい不衛生ですからね。

手洗いと消毒
従業員用とお客様用の2つが必要です。

冷蔵庫と温度計
冷蔵庫には温度計が必要です。

業務用の冷蔵庫であればほとんど備え付けられてますし、付いていなければホームセンターなどで用意しましょう。

パタパタドア
調理場と客席が明確に区切られている必要があります。
ドアなどで明確に区切られていることが好ましいですが、例えば調理場と客席が段差などで明確になっていればOKの場合もあります。

蓋つきのごみ箱
汚臭などが漏れないように蓋つきのごみ箱を買いましょう。

細かいことを言うとまだまだありますが、最低限この辺を押さえておけば大丈夫です。

②人の要件
欠格事由に該当しないこと
食品衛生法52条2項に定められています。
簡単に言うと、食品衛生法に違反して罰金以上の処罰を受けたり、許可が取り消されてから二年を経過しない場合は飲食店営業許可を取得することはできません。

また、法人の場合は役員の一人でも該当者がいれば許可は取得できません。

食品衛生責任者が必要
店舗ごとに食品衛生責任者を置かなければなりません。
調理師や栄養士などの一定の資格を持った人間か、食品衛生講習会を受講する必要があります。
開催頻度も多いので、早めに受講しておきましょう。受講費は1万円前後です。

飲食店営業許可の必要書類

必要書類

地域によって多少変わりますが、基本となるのは下記の書類です。

営業許可申請書

営業設備の大要

店舗の平面図

食品衛生責任者の資格を証明するもの

法人の場合は登記事項証明書

水質検査成績書(貯水槽を使用する場合)

申請手数料:16,000円~18,000円前後(地域により変わります。大阪は16,000円)

深夜営業には届出が必要|深夜酒類提供飲食店営業


深夜(0時以降~日の出まで)にお酒をメインで提供をするお店は、深夜酒類提供飲食店に該当し、警察署への届出が必要となります。

知り合いのお店も深夜営業してるけど取ってないよ?

よく聞きますが、もしお知り合いのお店の業態がお酒をメインで提供するお店なのであれば、違法営業ということになります。今は営業出来ていたとしても、警察の取締りはいつ来るか分かりません。来るときは前触れもなく来ます。

お酒をメインってどういうこと?

営業の常態として通常主食と認められる食事を提供して営むお店は深夜営業の届出は必要ありません。
例えば、牛丼屋やラーメン屋さんなどでもお酒を提供しているお店はありますよね?
これらは、米飯類、めん類、パン類(菓子パン除く)、ピザ、お好み焼き等(いわゆる主食)を常に提供していて、お客さんが主食を食べることを目的としていますので、常態として認められます。

この判断は管轄の警察にもよりますので、もし不安があるのであれば警察署で確認してみるといいでしょう。

注意点
・接待行為はできない
・100㎝以上の見通しを妨げる設備を置かない
・20ルクス以上の明るさを保つこと(※スライダックス照明不可)
・客室床面積が9.5㎡以上あること(客室が1室の場合は規制なし)
・住居系の用途地域ではないこと

最低限この辺は押さえておきましょう。
更に詳細を確認したい方は下記リンクをご覧ください。

深夜酒類提供飲食店営業まるわかりガイド

まとめ

いかがでしょうか?
飲食店を開業する為の手続きのイメージはできましたか?

ミネルヴァ行政書士事務所では、関西の飲食店の開業手続きのサポートをさせていただいています。
ご依頼の場合は下記よりご連絡ください。

TEL 080-5328-8860

Mail: minerva-gyosyo@outlook.jp

下記メールフォームからもご依頼を受け付けています。

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