結論から言うと簡単ではありません。
法令上の様々な要件を満たし、書類を整える必要があります。
最初は自分でやる!と言っている方も途中で心が折れてしまうこともよくある話です。
まだ、リカバリー可能なら途中からのご依頼でも対処は可能ですが、そもそもの要件が満たせていない場合は専門家でも許可を取得することは不可能です。
注意すべきポイントをまとめましたので、一読して専門家に依頼するか自分で申請するかを検討しましょう。
風営法の許可を取得する為の3つのポイント
風営法の許可を取得する際に押さえておくべきポイントは、大きく分けると3つあります。
①取得するべき許可の種類
②許可を取得する為の要件
③書類作成
それでは順に解説していきましょう。
風営法の許可の種類
まずは入口です。
そもそも自分で取得すべき許可が分からなければどうにもなりません。
しかし、この入口でつまづいてしまう方が多いんです。
キャバクラなら1号営業。スナックなら・・。ガールズバーなら・・・。というように親切に業態ごとに必要な許可をはっきりしてくれていれば悩むことはないんですが、風営法にはそのような記載はありません。
営業の方法により変わります。
例えば、ゲームセンターを開業する場合には5号営業許可が必要となりますが、バーに1台だけスロットマシンなどの遊技機を置いている場合などはどうでしょうか?
何台からがゲームセンターなのでしょうか?
例えば、スナックやガールズバーの場合は、カウンター越しに話をしているだけなので風俗営業許可は必要ないという噂もよく聞きますが、本当にそうでしょうか?
このような細かい所は、手引きを読むだけでは正直判断できないでしょう。
風営法の条文、解釈運用基準などを読み込んで、その店舗のケースごとに判断することが必要となります。
噂を信じて多分大丈夫だろう!と申請をしても、あとで公開するのは経営者であるあなたです。
しっかりと調査してから判断しましょう。
下記リンクに風営法の全体像をまとめています。
興味がございましたらお読みください。
許可を取得する為の要件
自分に必要な許可の種類がわかれば、次に調べるのは要件です。
風営法の許可の要件は許可ごとに違いますが、押さえるべきポイントはほぼ変わりません。
ここでは風俗営業許可の要件をざっくりと確認してみましょう。
人・場所・構造
・人
欠格事由に該当していないか?(無店舗型や深夜酒には定められてません)
・場所
保全対象施設は近くにないか?
住居系の用途地域ではないか?
・構造
見通しを妨げる設備はないか?
照明は暗すぎないか?
客室の㎡数は足りているか?(1室の場合は関係なし)
かなり簡単に重要な部分だけですが、最低限この辺は押さえておきましょう。
詳しくは下記リンクをご覧ください。
書類作成
許可要件も満たしていれば、あとは書類を作成して提出するだけです。
しかし、慣れていなければここが最大の難関でしょう。
警察署によっては、聞きに行っても行政書士に頼んでください!と言われるところもあります。
それほど、風営法の申請書類は難易度が高いことで有名です。
なにがそんなに難しいの?
まずは、必要となる書類が管轄の警察署により異なるケースが多いことでしょうか。
ネットでご自身で調べて、いざ提出してみたら「ウチではこの書類も必要です。」「記載方法が違います」など何度も再提出を命じられるケースもよくあります。
そして、風営法独特の図面作成。
この図面作成で心が折れる人が大多数です。
建築図面などを不動産屋からもらえばいーやん!と思っている方。
そう甘くはありません。建築図面と風営法の図面は全くの別物です。
またこちらも、都道府県により記載方法に差が出るポイントとなりますので、熟知していなければ提出するだけで何カ月もかかってしまいます。
また、図面が正確に作成されているか実際に店舗に来て調査しますので、適当に記載してもすぐバレます。
数センチずれている、モノの配置が違う。など容赦なく再提出を求められますので注意しましょう。
まとめ
ざっくりと、押さえておくべきポイントを解説しましたが理解できましたでしょうか?
風営法の許可申請は行政書士の中でも難易度が高いと有名です。
ご自身で申請される場合は、申請書類を提出するだけでも数カ月かかる可能性も十分あり得ます。
数カ月の人件費と空家賃と行政書士に依頼した際の費用。
どちらが得になるのかしっかりと考えて判断しましょう。