ミネルヴァ行政書士事務所では、風営法の手続きに特化し、関西全域でのデリヘル開業手続きのお手伝いをさせていただいています。
デリヘルを開業したい・・・
でも手続きは誰に頼めばいいんだろう?
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無店舗型性風俗特殊営業の届出(デリヘルの営業開始届):77,000円(税込み)
警察署手数料:3,400円
合計:80,400円(税込み)
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デリヘル開業手続きの全体像
まずはデリヘルを開業する為にはどのような手続きが必要になるのか確認しましょう。
デリヘルを開業するには、開業する10日前までに管轄の警察署へ届出をする必要があります。
無店舗型性風俗特殊営業の届出書ですね。
こちらの届出書は警察署で直接貰うこともできますし、ほとんどの警察署のホームページでダウンロードすることができますので確認してみましょう。
必要書類や書き方については、下記の記事で解説していますのでご覧ください。
この記事では、全体的な手続きの流れを解説いたしますので、おおまかなスケジュールを確認しましょう。
デリヘル開業スケジュール
①物件探し
まずは事務所を探しましょう。
デリヘルの場合は近隣施設や用途地域による制限を受けない為、基本的にどこでも開業できます。
ただし、その物件の所有者が使用許可を与えてくれなければなりません。
いくら賃貸会社がデリヘルの事務所として使えますと言っても安心はできません。
ウチの事務所にご相談に来るお客様でも、たまーに大家さんからの使用承諾がでないという話をお聞きします。
そうなってしまうと、わざわざ初期費用を支払って契約したのに全てが無駄になってしまいます。
できれば、賃貸契約の前に使用承諾書を渡しておいて契約と同時に貰える状況にしておきたいですね。
使用承諾書は下記リンクからPDFをダウンロードしておきましょう。
②事務所の設備を整える
事務所として作業をする為の机やPC。
女の子の待機所としても使用するのであれば、ソファーなどのゆっくりできるスペース。
上記の様な設備はもちろん必要ですが、まず最初に用意しておきたいものがあります。
URLと電話番号です。
机などは無くても、届出書の作成には特に問題はないのですが、URLや電話番号は届出事項ですので早めに用意しておく方がいいでしょう。
例えば、URLを使って集客をしない。自分の今使用している携帯電話の番号だけでいい。
というのであれば新たに契約する必要はありませんが、今の世の中なかなか集客が難しいですよね?
とりあえず、URL無しで先に届出書を出しておいて、早く営業を開始したいという方もいるかもしれませんが、どちらにせよ変更申請もしなければならなくなるので時間と手数料が無駄になってしまいます。
URL:電話番号は早めに契約しておくことをおすすめします。
また、届出の際には電話番号やURLが自分のものです!という証明書類も添付しなければなりません。(※絶対に提出しなければならないわけではありませんが、付けてくださいと言われることが多いです。)
電話番号やドメイン取得の際の契約書などはとっておきましょう。
※URLに関しては who is 情報などでも大丈夫です。
③届出書の作成&提出
①営業開始届出書
②営業の方法を記載した書類
③住民票の写し
※本籍の記載があるもの。
④外国人の場合は、在留カード又は外国人登録証明書のコピー
⑤事務所・待機所の建物登記事項証明書
⑥賃貸借契約書のコピー
⑦使用承諾書
⑧事務所および待機所の平面図
⑨事務所および待機所の周辺地図
⑩URLの使用権原を証明する書類
⑪電話番号の使用権原を証明する書類
基本的には上記の書類を揃えていれば文句を言われることはそうないでしょう。
上記の書類を揃えたら、まずは管轄の警察署の生活安全課へ電話です。
担当の方が外出していることも多いので必ずアポ取っていくことをお勧めします。
アポを取ったら警察署へ行きましょう。
手数料の3400円と書類も忘れずに。
担当の方へ書類を渡して確認してもらいます。
問題がなければ、手数料を支払い届出確認書の交付日を教えてもらいます。
早ければ2~3日、だいたい一週間以内くらいだと考えておきましょう。(最短当日もありましたが、ほぼありません)
※届出書受理後、10日後から営業可能
④届出確認書を貰いに行こう
届出時に聞いた交付日に受け取りに行きましょう。
届出確認書は、今後お店の呼称を増やしたり、代表者さんの住所が変わったり、URLや電話番号を増やしたりする際にも必要ですので大切に事務所に飾っておきましょう。
広告雑誌などに掲載するには届出確認書が必要なケースが多いので、やっと広告などの契約関係も進めることができますね。
以上が開業までのスケジュールとなります。
物件などがスムーズに見つかり、契約&即入居となれば一カ月以内の開業も可能でしょう。
では最後に「デリヘルを開業するにあたって注意すべきポイント」を確認しておきましょう。
デリヘル開業時に注意すべきポイント
①無届け営業
ニュースでもたまに見ますが、検挙されている事例の多くは無届けでの営業です。
風俗営業許可よりはかなり難易度は低いとはいえ、やはり必要な書類は多いです。
また、デリヘルの届出専門の書籍なども見たことがないので、参考にできる情報も少ない。
その作業で心が折れて「もう、いいや!」となってしまう人もいるかもしれません。
しかし、そのリスクはとても大きいのでもう一度よく考えてみましょう。
六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科
②従業員名簿の不備
これも多いですね。
従業員を雇用する場合、事業所での従業員名簿の保管が義務付けられています。
常勤の従業員だけでなく、短期のアルバイトや体験入店、ドライバーさんも全員分です。
警察の立ち入りなどがあった場合すぐに提出できるようにしておきましょう。
上記をダウンロードしてご利用ください。
従業者名簿の作成、備付け義務違反は100万円以下の罰金です。
③本番行為は絶対禁止
デリヘルが摘発される際に多いのはこの本番行為によるものが多いです。
ちゃんと指導しているお店でも、指名欲しさに隠れてやってしまう子も一定数存在しているでしょう。
ちゃんと指導もしているのにやってしまっているのでは、お店としてもお手上げ・・・。
後はお客さんと嬢の問題でしょ?
それですめばいいのですが、下手をすると売春防止法違反で捕まっちゃいます。
根気よく指導していくしかないのです。
入店時の誓約書に本番禁止の旨を記載するなど、できることはしておきましょう。
誓約書の例はこんな感じです。
④風営法に強い弁護士や税理士などの士業を調べておく
ご存じだと思いますが、風営業界はかなり特殊な業界です。
士業の仕事の中でも専門性が高く、正直避けている先生もいることでしょう。
特にデリヘルは、基本的にはお客さんと嬢の2人きりの空間で接客が行われることもあり、盗撮被害や料金の踏み倒しなどのトラブルも多くあります。また、売上額も多く下手に脱税なんてするとすぐバレます。
信頼できる士業を見つけておくことも、長く経営を続けていくためには必要だと言えるでしょう。
まとめ
いかがでしょうか?
デリヘル開業への参考にはなりましたか?
ミネルヴァ行政書士事務所では、関西全域を活動エリアとして風営法の許可手続きを代行させていただいています。
大阪府・京都府は出張相談・交通費無料。
お気軽にご相談ください。
※他地域は交通費を実費でいただいていますのでご了承ください。
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