セクキャバを開業したい・・|注意すべきポイントまとめ

セクキャバ

ミネルヴァ行政書士事務所では、風営法の手続きに特化し、関西全域での風俗営業許可手続きのお手伝いをさせていただいています。

セクキャバを開業したい・・・

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風俗営業許可:165,000円(税込み)(30㎡まで以降1000円/㎡)
飲食店営業許可SETの場合:+22,000円(税込み)

合計:187,000円(税込み)+保健所手数料(16,000円※大阪の場合)+警察手数料24000(円)

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セクキャバって本当に違法じゃないの?

風営法

まずはセクキャバが風営法上どのような位置づけにあたるのか理解しておきましょう。

セクキャバって風俗じゃないの?

そのように思っている方も多いと思います。
しかし、意外なことにセクキャバはキャバクラやホストクラブと同じ風俗営業許可(1号営業)となっています。

風営法の文言には裸で接待を行うのがダメとは書いてないんですよね。

1号営業では身体の接触は認められていますので、お触りが可能という考え方ですね。

 

しかし、ちょっと待ってほしい。

 

確かに風営法には記載がない。
では条例レベルではどうだろうか?

大阪府風俗営業条例

(風俗営業者の遵守事項)
第八条 風俗営業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 営業所で次に掲げる行為をし、又はさせないこと。
イ 性交、性交類似行為又は自慰行為(ホにおいて「性交等」という。)
ロ 直接又は衣服その他身体に着用されている物(ハにおいて「衣服等」という。)を介して、人の性器等(性器、肛
こう門、乳首若しくは乳房又はこれらに接続する身体の部位をいう。ハ及びニにおいて同じ。)に接触する行為
ハ 直接又は衣服等を介して、性器等を人の身体に接触させる行為
ニ 性器等又は身体に着用している下着を人に見せる行為
ホ 性交等を連想させる姿態を人に見せる行為
ヘ イからホまでに掲げるもののほか、卑わいな言動その他善良の風俗を害する行為
二 営業所に客を宿泊させないこと。ただし、営業所を旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する旅館業の施設と兼用しているものにあっては、この限りでない。
三 営業所(これと構造上区分されていない施設を含む。)で店舗型性風俗特殊営業又は法第三十一条の二第四項に規定する受付所営業(以下「受付所営業」という。)を営み、又は営ませないこと。

がっつりありましたね。
ということは、大阪ではセクキャバの一般的な営業方法では条例違反だということになります。

ちなみに私が事務所を置く京都府には、(ロ)の様な具体的な記載はありません。

大阪より規模の大きい繁華街を要する東京都にもありません・・・。

・・・大阪でなにか問題になったんですかね?

まぁ大阪でセクキャバを開業したいのであれば、ちょっといちゃつけるキャバクラくらいにしとくのがいいということですね。

セクキャバは性的好奇心を煽りやすい営業形態ですので、お客さんが止まらなくなってしまったり、キャストさんが指名欲しさに過剰なサービスをしないよう管理をしっかり行わなければだめですよ。

セクキャバを経営していて捕まるのってどんな場合?

違法

①無許可営業

ニュースでもたまに見ますが、検挙されている事例の多くは無許可営業です。

風俗営業許可を取得するには、『人・場所・構造』この3つの要件を全て満たす必要があります。
そもそも要件を満たしていなければ取得できませんし、要件を満たしていることを証明する為の膨大な書類を提出する必要があります。

その作業で心が折れて「もう、いいや!」となってしまう人もいるかもしれません。
しかし、そのリスクはとても大きいのでもう一度よく考えてみましょう。

2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又は併科

しかも、捕まった後では新規でまっとうに許可を取得することがしばらくできなくなってしまいます。

②名義貸し

これも多いですね。
許可を取得するには実際の経営者が申請する必要があります。

例えば、若い従業員に「とりあえずお前の名前で申請しといて!」というのはダメです。

自分がリスクを負いたくないので・・・自分の名前が出てしまうとそもそも許可が取れない。
理由としてはこんなところでしょうか?

バレないだろう。

そんな考えの方も多いですが、警察も慣れています。

経営者はこいつではない。絶対に裏にだれかいる。
刑事の勘と情報量ですぐにバレてしまいます。

そして、トップが責任を回避していては部下からの信頼も生まれません。
自分の名前で堂々と商売をしている経営者さんについていきたいですよね。

2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又は併科

③公然わいせつ罪

昔大阪でも実際に検挙されていましたね。

全裸で接客していてキャストさん11人と経営者が公然わいせつ罪で逮捕・・・と。

さすがにダメですね。
公然わいせつ罪と聞くと、路地裏なんかでコートを着たおっさんが・・・というイメージがありますが、この法律は店舗の様な密室空間でも適用されます。

簡単に言うと、

・公然・・・多数の人が認識できる状態

・わいせつ・・・いたずらに人の性欲を煽るもの 

現状として、行政側もある程度は目を瞑ってくれていると言えなくもないが、さすがに堂々と全裸で接客されるとしょっ引かないわけにはいかなかったのでしょう。

露出以外にも本番行為ももちろんダメですよ。

六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料

セクキャバを開業する際に注意すべきポイント

区画飲食店

①本番行為ややりすぎたサービス

ほとんどのお店は適正に法律の範囲内で楽しめるサービスを提供していますが、ごく少数ですがVIPルームで本番行為やヌキを行ったりする違法な店舗も存在します。

そのようなお店は最初はよくても後で必ず潰れます。

風俗業界では有名な爆サ〇やSNSなど、濃厚なサービスのお店はすぐに噂は広まるものです。
すぐに警察の内偵が来るでしょう。

法律の範囲内で楽しめるお店を作ることが、長く商売を続けるために必要ですね。

②クレジットカード払いができない?

○○ペイなど、お手軽に現金を持たずに支払いができるサービスが流行ってますね。
そして、キャバクラやセクキャバなどは高額な会計になりやすくカードが使用できないと致命的です。

キャバクラやガールズバー等、ナイトビジネスに強いカード決済会社もありますが、ヌキのあるピンク系のお店はほぼ無理です。そして、セクキャバもかなり審査が厳しいと評判です。

無くはないんですが、なかなか見つからないので覚悟しておきましょう。

まとめ

ロゴ

いかがでしょうか?
セクキャバ開業への参考にはなりましたか?
ミネルヴァ行政書士事務所では、関西全域を活動エリアとして風営法の許可手続きを代行させていただいています。

大阪府・京都府は出張相談・交通費無料。
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※他地域は交通費を実費でいただいていますのでご了承ください。

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