セクキャバと風営法|性風俗店ではない?必要な許可を徹底解説

セクキャバ

セクキャバ

ツーショットキャバクラ

おっパブ

確か北海道ではキャバクラだったかな?
色々な名称で呼ばれていますが、この記事ではセクキャバに統一します。

この記事を読んでいる方であればご存じだとは思いますが、セクキャバのサービスは服を脱いだセクシーな姿になってもらえたり、もちろん触れたり、キスができたり、一般的なキャバクラなどよりも過激な内容となっています。

射精させるサービス(ヌキ)は提供できませんが、男性の欲望を満たす場所としては満足のいくサービスを提供できるのではないでしょうか?

では、セクキャバを開業するにはどのような許可が必要となるのでしょうか?

この記事では、セクキャバに必要な許可、営業上注意するべきポイントをまとめました。
しっかりと確認しておきましょう。

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セクキャバの営業許可|風営法のグレーゾーン

セクキャバと風営法

セクキャバに必要な許可は大きく分けると2つあります。

①飲食店営業許可

②風俗営業許可(1号営業)

①飲食店営業許可は、飲食物を提供する店舗であれば取得する必要のある保健所の許可です。

気になるのは②風俗営業許可ですね。

②の風俗営業許可(1号営業)は、キャバクラやホストクラブの営業許可と同じということになります。

お触りもできるのに、キャバクラと一緒の許可でいいの?

性風俗みたいなもんじゃん。

と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、セクキャバの営業方法は風営法の隙間をついた営業なんですよね。

風俗営業許可(1号営業)の場合は、接待行為ができるというのが最大の特徴となっています。
スキンシップやカラオケのデュエットなどが代表的ですね。

詳細は下記リンクをお読みください。

風俗営業の重要ポイント|接待とは?

上記の記事を見ていただいても分かるんですが、風営法の文言には裸で接待を行うのがダメとは書いてないんですよね。1号営業では身体の接触は認められていますので、お触りが可能という考え方ですね。

摘発の事例も多いですが、摘発の対象となっているのはVIPルームでヌキを行っているような場合ですので、お触りをしているから捕まっているわけではありません。

セクキャバは性的好奇心を煽りやすい営業形態ですので、管理をしっかり行わなければだめですよ。

それでは、必要な許可について詳しく見ていきましょう。

セクキャバと飲食店営業許可

飲食店営業許可

お酒や軽食などの飲食物を提供する場合は、飲食店営業許可(保健所の許可)が必要となります。

保健所の職員の方が実際に店舗に来て、必要な設備が設置されているのか検査を行います。
簡単に考えられている方も多いですが、プロの目でしっかりと検査されるため、再検査となる方も多いので注意しましょう。

要件を重要なポイントに絞ってご紹介させていただきます。

①欠格事由に該当しないこと
食品衛生法52条2項に定められています。
例えば、以前に飲食店営業許可を取得していたが、許可を取り消されてから2年を経過していない場合などです。
法人の場合は役員全員が対象です。

②食品衛生責任者

調理師や栄養士の資格がない場合は、講習を受講する必要があります。
受講の日程により、オープンに間に合わない場合は後日でも可能です。

③2層シンクが設置されていること

シンク1槽のサイズが「幅45cm×奥行き36cm×深さ18cm」以上であることが必要です。
また、保健所の検査の際にはお湯が出ないといけませんので、開栓の手続きをしておきましょう。

④厨房・トイレに手洗いの設置
幅36cm×奥行き28cmが必要です。
消毒設備は必須です。

⑤冷蔵庫の設置
基本的に厨房内に収容されていないとダメです。
そして、温度計も必要ですので設置しておきましょう。

⑥パタパタドア(ウエスタンドア)
厨房と客室が分けられている必要があります。
保健所によっては、厨房に段差などがあり、明確に厨房との境目がわかればOKの場合もあります。

細かいことを言うとまだまだありますが、最低限上記の設備は揃えておきましょう。

風俗営業許可1号営業とセクキャバ

接待行為

ここでは、風俗営業許可を取得する際に注意すべきポイントを重要なポイントに絞ってお伝えします。

詳しく要件などを知っておきたい方は下記リンクをご覧ください。

風俗営業許可を取得する際に最初に見るべき開業マニュアル

押さえておくべきポイントは3つ。

①人の要件・②出店場所・③店舗の構造

①人の要件

あなたが風俗営業許可の取得を考えているのであれば、まず欠格事由に該当していないかを確認しましょう。

欠格事由に該当していれば許可の取得はできません。

簡単にざっくり説明すると、悪いことをして禁固刑や罰金を支払っている、または風俗営業許可を取り消された過去があったりする場合は要注意です。

もし不安な点があれば、お近くの行政書士に相談しましょう。

②出店場所

どこにでも出店できるわけではありませんので注意しましょう。

用途地域

用途地域は出店予定の地域の管轄の役所の都市整備課へ聞けば教えてくれます。
都市にもよりますが、市のホームページで調べることも可能な自治体もあります。

都道府県の条例施行規則によっても多少変わりますが、基本的に住居系の用途地域は避けた方が無難でしょう。

大阪府の例
風俗営業をすることができない用途地域

第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域・第一種住居地域(※一部例外あり)
第二種住居地域(※一部例外あり)・準住居地域(※一部例外あり)

保全対象施設

学校や病院などの施設から一定の距離が離れていなければ風俗営業許可を取得することはできません。
該当施設は都道府県により異なりますので、お住いの都道府県条例を確認しましょう。

大阪府の例

保全対象施設の敷地から100m以上

商業地域の場合50m以上

《該当施設》
学校・保育所・病院・診療所

兵庫県や和歌山県では、図書館なども保全対象施設に該当しますので注意が必要です。
この保全対象施設は、申請時には存在しなかったとしても許可されるまでに新たな保全対象施設ができてしまうと申請を取り下げなければなりません。

同じビルのお店が風俗営業許可を取得していても安心できないということです。
しっかりと周囲を調査して、建設中の物件などがないか確認しましょう。

③店舗の構造

細かく言うとまだまだありますが、ここでは重要なポイントに絞ってご説明します。

①床面積
社交飲食店の場合  洋室:16.5㎡以上
1室だけの場合は上記の数値より小さくても大丈夫です。

②見通しを妨げる設備をおかないこと
間仕切りなどで店員さんの目が届かなくなる場所があると、変なことをしてしまう可能性があるからですね。
この見通しを妨げる設備の基準は原則100cm。

パーテーションだけでなく、観葉植物や凝った装飾物、またカウンターや椅子なども対象です。
カウンターの場合、たまに100㎝を超えるものもあるので要注意です。

例外もありますが、基本的には100㎝以下にしておく方が無難でしょう。

③客室の照度が5ルクス以下にならないこと
照明を暗くしすぎるなということですね。
だいたい料金表や相手の顔が認識できる程度であれば大丈夫だと思いますが、部分的に暗くなっている場所もありえます。照度計で計測し、照明を全体的に明るくするか、ピンスポットなどで対策しましょう。

ちなみにスライダックス照明は認められていません。
スライダックス照明は、いわゆる調光器付きの照明です。
明るさを調整できると、検査の時だけ明るくするというようなことができてしまいますので検査の意味がありません。

本番行為や下半身へのお触りはNG

警察

本番行為はもちろん禁止です!

酔ったお客さんであれば、理性が効かなくなりエスカレートしてしまうこともあるかもしれません。
そんな時にキャストを守ってあげられるのは、男性スタッフの皆さんです。

常に目を光らせておきましょう。

そうすることで、お店を守ることにもつながります。

まとめ

いかがでしょうか?
セクキャバ開業への参考にはなりましたか?

ミネルヴァ行政書士事務所では、関西全域を活動エリアとして風営法の許可手続きを代行させていただいています。

大阪府・京都府は出張相談・交通費無料。

お気軽にご相談ください。
※他地域は交通費を実費でいただいていますのでご了承ください。

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