風営法の許可申請|必要か不要かまで徹底解説

風営法

「風営法の許可」を取りたいけど、法律のことはよくわからない、専門用語なしで教えて欲しい」という方も多いとおもいます。
そこで、行政書士がわかりやすく風営法の許可と、知っておくべき周辺知識についてご説明いたします。許可取得をご検討中の方が最初に読むべき内容となっておりますので、少しボリュームのある内容となりますが、しっかりと目を通しておきましょう。

風営法とは?

風営法とは

まずは、風営法とは何か?この法律の全体像を把握しましょう。

皆さんは風営法で規制されているお店はどのようなお店だと思いますか?

ピンク系のえっちなお店

初めて風営法に触れる方が、まずイメージするのがエッチ系のお店だと思います。
しかし、風営法の適用範囲は皆さんが思っている以上に広い。

例えば、キャバクラ・ホストクラブなどの社交飲食店。
ゲームセンターや麻雀店・パチンコ屋。
スナックや深夜に営業しているバー・ダンスクラブ・マッチングアプリなんかもそうですね。

もちろん皆さんが想像していたデリヘルやファッションヘルスなどのピンク系のお店ももちろん風営法の管理下です。
細かく言うとまだまだありますが、ここではまだざっくりとイメージしていただくだけで構いません。
風営法の全てを理解するには時間が掛かります。

それでは『風営法』ってなんなんでしょう?

『風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令』
いわゆる『風営法(風適法)』ですね。

第1条に目的が記載されています。

風営法第1条
この法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする。

この条文を読み取ると、風営法の目的は2つ。

①少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止すること

②善良の風俗と清浄な風俗環境を保持すること

この2つですね。
2つの目的を達成する為に、風俗営業や性風俗のお店の営業方法や出店場所を規制しているわけです。例えば、営業区域の制限として『保全対象施設』というものがあります。
保全対象施設とはざっくり言うと、風俗営業から有害な影響を受けないよう風営法によって一定の保護を受ける施設のことを指します。

学校や病院などが代表的な例です。
例えば、学校などの近くにキャバクラが出店してしまうと、昼キャバなら登下校の最中に酔っ払いに絡まれてしまうかもしれませんし、酔っ払い同士のケンカやお店とのトラブルに遭遇してしまうかもしれません。

また、地域住民も黙ってませんよね?
大切な子ども達が通う学校の近くでキャバクラなんてたまったもんじゃない。
立ち退き運動に発展してしまいます。

そんなトラブルを未然に防ぐために、お国が規制しているというわけですね。

風営法の趣旨がなんとなく理解できたところで、この記事の一番の目的でもある、どんな場合に風営法の許可を取得する必要があるのかを確認していきましょう。

深夜0時以降の営業を行う場合|深夜酒類提供飲食店営業の届出

深夜酒類提供飲食店営業の届出

バーやガールズーなどのお酒をメインにお客さんに提供する飲食店は、公安委員会(管轄の警察署)に深夜酒類提供飲食店営業開始届を提出しなければなりません。

届出をすることにより、深夜0時以降の営業が可能となります。

正確に言うと『許可』ではなく『届出』となります。
深夜という時間帯は人通りも少なく、犯罪が起きやすい傾向があります。
そして、お酒も入って酔っている人は気も大きくなりますし、モラルも低下しがちですよね?

なので、せめて警察に届出をした適法な経営者にだけ深夜にお酒を提供することを認めましょうという趣旨です。

経営上の注意ポイント

風俗営業に該当する『接待行為』はできない為、ガールズバー等は注意が必要です。
また、遊興をする場合には特定遊興飲食店営業の許可、10ルクス以下の明るさにするのであれば、風俗営業(2号営業)に該当する為、営業の方法により無許可営業となってしまうリスクがあります。

下記リンクに詳細を記載していますのでご覧ください。

深夜酒類提供飲食店営業|バーを開業する為に知っておくべきポイント

接待を行う場合|風俗営業許可1号

談笑お酌

接待行為を行うホストクラブやキャバクラ・スナックなどの社交飲食店が対象です。

接待行為をざっくり説明すると、スタッフが特定のお客様と談笑したり、スキンシップをとったりカラオケのデュエット等も対象ですね。

1号営業の特徴としては、接待行為(談笑・スキンシップ・カラオケのデュエットなど)が認められていること。

お酒も入って、綺麗な女の子に触れられたりした場合、理性が吹っ飛んでしまう可能性もありますからね。
店内のレイアウトや出店場所なども厳しい要件が定められています。

要件や営業時間の詳細は下記リンクをご覧ください。

キャバクラやスナックなどの社交飲食店の始め方|風俗営業許可を行政書士が徹底解説

ちなみにセクキャバ(ツーショットキャバクラ)も1号営業となりますし、最近ではメイドカフェでも1号営業を取得するお店が増えています。

風営法と接待行為|カラオケやスキンシップは要注意

店内の明るさを10ルクス以下にする場合|2号営業

低照度飲食店。照明の照度が10ルクス以下の飲食店を営業する場合が該当します。
暗いお洒落な喫茶店やバーなどですね。

10ルクスがどのくらいかと言いますと、よく言われるのが上映前の映画館。
隣の人の顔やメニューが認識できるかぐらいですね。

店内が暗いと、わいせつな行為をしたり、危ない薬の取引なども行われるかもしれません。
風営法の管理下に置いて、適切に営業を行わせたいわけですね。

個室を作る場合|3号営業

区画席飲食店。他の席から見通すことが難しい5㎡以下の客席を設置している飲食店が該当します。

個室居酒屋や漫画喫茶、ネットカフェなどが分かりやすいですね。

申請件数も非常に少なく、実際に機能しているのか?と個人的には疑問です。
例えば、風俗営業のなので営業時間の規制を受けますが、ネットカフェや漫画喫茶などは24時間営業のお店がほとんどですよね?実際にはほとんどのお店が取得していません。というより、ギリギリ要件を外して区画席飲食店ではなくしているといった感じですね。

パチンコ屋や雀荘を開業する場合|4号営業

麻雀と風営法

設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業ですね。
パチンコ屋さんや麻雀店が該当します。

射幸心というのは、ざっくり言うと楽にお金を儲けてやろうという心ですね。
パチンコは三店方式でグレーではありますが換金できますし、麻雀は昔から賭博行為に利用されることも多いので、風営法の管理下に置かれています。

麻雀店の要件などの詳細は下記リンクをご覧ください。

雀荘を開業する|要件と知っておくべきポイントをぎゅっとまとめました

ゲームセンターやカジノバーを開業する場合|5号営業

アミューズメントカジノ許可
遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える営業ですね。
ゲームセンターやカジノバー等が該当します。

遊戯設備で本来の用途以外の用途とは、例えば対戦できるシューティングゲームがあるとします。
本来の用途で遊べばただのゲームですが、対戦できるシューティングゲームだと勝ち負けがはっきり出ますよね?

負けた方がジュースを奢る
負けた方が次のゲーム代を出す

とかしたことありませんか?

これも厳密に言えば賭博行為です。

遊技機で優劣が着く仕様のものはどうしても賭博行為と切り離せないんですよね。
だから風営法の管理下に置かれているというわけです。

ゲームセンターの営業許可について詳しく知りたい方は下記リンクをご覧ください。
ゲームセンターと風営法|必要な許可を徹底解説

カジノバーに必要な営業許可をわかりやすくまとめました

深夜に遊興を行わせる場合|特定遊興飲食店営業

ライブハウスの営業許可

こちらは風営法の改正により新たに定められた許可となります。
改正前までは、ダンスは風俗営業とみなされ、風俗営業許可を取得する必要がありました。
しかし、関連団体からの強い要望によりダンスが風俗営業から外れたんですね。
その際に新設された許可が『特定遊興飲食店営業』です。

特定遊興飲食店営業の特徴

①深夜
②飲酒
③遊興

この3つを行う場合には、特定遊興飲食店営業の許可を公安委員会(管轄の警察署)に提出し許可を取得しなければなりません。
深夜に営業を行うダンスクラブやライブハウス、スポーツバーやショーパブなどが該当します。
下記リンクに要件などの詳細を記載していますのでご覧ください。

特定遊興飲食店営業|気になる要件と押さえておくべきポイント

デリヘルを開業する場合|無店舗型性風俗特殊営業

デリヘル
『無店舗型』というように店舗を持たずに営業をする業態ですね。
いわゆるデリヘルです。

営業を始める10日前までに、公安委員会(管轄の警察署)に届出を提出する必要があります。

1号営業と2号営業があり、

1号営業:デリバリーヘルス
2号営業:アダルトビデオ等通信販売

これらは、店舗をもたない為、営業所でサービスを行うことがありません。
なので、どこにでも営業所を設置することができるのが特徴です。
詳細については下記リンクをご覧ください。

デリバリーヘルス開業|必要な要件とポイントを徹底解説

風営法の許可は行政書士にお任せ!

いかがでしょうか?
細かく言えばまだまだありますが、メジャーどころの解説と言ったところです。

風営法の適用範囲は広く、また図面作成などの専門技術も必要となる為、自分で申請をする場合、何度も再提出を命じられる可能性もあります。

開業を大成功させるためにも、スタートラインでこけてしまわないように専門家を利用しましょう。

ミネルヴァ行政書士事務所では、関西全域を活動エリアとして風営法の許可手続きを代行させていただいています。
大阪府・京都府は出張相談・交通費無料。
お気軽にご相談ください。
※他地域は交通費を実費でいただいていますのでご了承ください。

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