ダンスクラブの営業許可|特定遊興飲食店営業との関係を徹底解説

クラブを開業する際に押さえるべきポイント

ダンスクラブ・ディスコを開業したい。

その為にはどんな許可が必要なんだろう?

そんな思いでこのサイトを見ているのではないでしょうか?
ダンスクラブを開業する為には、押さえておかなければならない風営法の許可が存在します。

『特定遊興飲食店営業の許可』

全く聞いたことない方もいらっしゃるかもしれませんし、聞いたことはある!という方もいらっしゃるかもしれません。
まだまだ比較的新しい許可ですので詳しく説明しているホームページも少ない状態ですので仕方ありませんね。

このサイトでは、どのような場合に特定遊興飲食店営業の許可が必要になるのか、どのような場合に不要なのかわかりやすく解説します。

それでは確認していきましょう。

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ダンスと風営法|改正風営法を知っておこう

2016年6月に風営法が改正されました。
この改正は、ナイトビジネスに関わる者にとって非常に大きなインパクトを与える内容といっても過言ではないでしょう。

改正内容

①客にダンスをさせる営業に係る規制の範囲の見直し

②特定遊興飲食店営業に関する規定の整備

③良好な風俗環境の保全を図るための規定の整備

④ゲームセンターへの18歳未満の者の立ち入らせの制限に関する規定を見直し

ここでは、ダンスクラブを開業するにあたって重要な改正点に絞ってわかりやすくまとめます。
一読しておきましょう。

①客にダンスをさせる営業に係る規制の範囲の見直し

改正前の風営法では、客にダンスをさせる営業は風営法の管理下に置かれ『風俗営業許可』を取得する必要がありました。これは、風営法が施行された当初は、ダンスホールが売春や薬物売買の温床となっていたという背景があります。

しかし、ダンスという大きなカテゴリーで規制をしてしまった結果、純粋なダンスを楽しみたい人達。ダンスホールやダンス教室なども風俗営業として許可を受けなくてはならなくなりました。

ダンス関連団体からの反発もあり、改正風営法ではダンスが規制の対象からはずれました。

しかし、犯罪の温床となっているという事実もあります。
なので一定の場合には、風営法の管理下に置いて規制しましょうとなるわけです。

それが、新設された『特定遊興飲食店営業』ですね。

②特定遊興飲食店営業に関する規定の整備

深夜において客に遊興(ダンスを含む。)をさせ、かつ、客に酒類の提供を伴う飲食をさせる 営業を特定遊興飲食店営業とし、都道府県公安委員会の許可を受けなければならないこととする とともに、必要な規制を設ける。

深夜の時間帯にお酒を飲んでいると、判断能力も低下し犯罪が発生する可能性も高まります。そして、遊興(ここではダンスとします)をさせることは、付近の住民からの苦情・トラブル発生の要因にもなりえます。

なので、深夜・遊興・飲酒の3つを満たす営業を行う場合には、風営法の管轄として規制しようじゃないかとなったわけです。

それが『特定遊興飲食店営業』ですね。

主な規制内容

〇欠格事由を設け、不適格者等を排除

〇 条例により、営業可能な地域を限定

〇 条例により、地域を定めて営業時間を制限することが可能

〇 18歳未満の者の午後10時以降の立入りを制限

上記の様に規制されることとなります。
特定遊興飲食店営業については後で詳しくご説明します。

細かいことを言うとまだまだありますが、ここでは特定遊興飲食店営業の趣旨を理解していただければ構いませんのでこの辺りにしておきましょう。

特定遊興飲食店営業の許可はまだ条例が整備されていない都道府県もあったり、営業可能範囲が狭すぎるという声も多く聞きますが、ナイトビジネスに関わる者にとって、大きなビジネスチャンスであることに変わりはありません。

必要であれば取得して、堂々と営業を行いましょう。

 

ダンスクラブに必要な許可を確認しよう

カラオケ

ダンスクラブを開業する為に必要な許可は大きく分けると2つあります。

①飲食店営業許可

こちらは保健所の許可です。あなたのライブハウスで飲食物を提供する場合に必要になります。
まぁ何も飲食物を提供しないというお店も少ないのでほぼほぼ必要と思っておいていいでしょう。

こちらについては、この記事では詳細は省きます。

②特定遊興飲食店営業の許可
先程ご説明したようにこの記事の重要なポイントです。
必ず取得しなければならないというわけではなく、正確に言うと3つの要件が揃うと必要になります。

『深夜・飲酒・遊興』

この3つです。

ダンスクラブに特定遊興飲食店の許可が必要なケース

 

特定遊興飲食店営業の許可

以下の3つの条件に該当する営業を行う場合には特定遊興飲食店営業の許可が必要となります。

①深夜営業・②飲酒
お酒を提供する飲食店の深夜0時以降の営業です。

風営法の趣旨は、善良の風俗及び清浄な風俗環境の保持並び に少年の健全育成の観点から設けられています。

深夜という時間帯は人通りも少ない為、モラルが軽視されがちです。
人が見てないからいいやと思い、気が大きくなって普段騒がない人でも騒いだりしますよね?

ましてやお酒が入れば、酔っ払い同士のけんかなどにもつながりかねません。
その為か、犯罪の起こる件数も深夜には跳ね上がります。

なので深夜にお酒を提供する飲食店等には風営法の規制が掛かります。

遊興がない場合
深夜酒類提供飲食店営業の届出

遊興がある場合
特定遊興飲食店営業の許可

ダンスクラブの場合は営業方法が「遊興」に該当しますので、深夜に飲酒をさせる場合には許可が必要となるということです。

それでは、遊興とは何でしょう?

③遊興
解釈運用基準にて、どのような行為が遊興となるのか具体的な例が出ていますので確認しておきましょう。

遊興の具体例

① 不特定の客にショー、ダンス、演芸その他の興行等を見せる行為
② 不特定の客に歌手がその場で歌う歌、バンドの生演奏等を聴かせる行為
③ 客にダンスをさせる場所を設けるとともに、音楽や照明の演出等を行い、不特定の客にダンスをさせる行為
④ のど自慢大会等の遊戯、ゲーム、競技等に不特定の客を参加させる行為
⑤ カラオケ装置を設けるとともに、不特定の客に歌うことを勧奨し、不特定 の客の歌に合わせて照明の演出、合いの手等を行い、又は不特定の客の歌を 褒めはやす行為
⑥ バー等でスポーツ等の映像を不特定の客に見せるとともに、客に呼び掛けて応援等に参加させる行為

ダンスクラブの場合は、③がドンピシャですね。

いわゆる参加型の遊興となります。
まとめると、深夜営業をしてお客さんに酒類を提供するダンスクラブには特定遊興飲食店営業の許可が必要ということになりますね。

もしあなたが開業しようとしているダンスクラブが、上記の3つの要件をすべて満たすのであれば特定遊興飲食店営業の許可が必要です。

下記リンクから要件などを確認しましょう。

特定遊興飲食店営業の許可要件まるわかりガイド

ダンスクラブに特定遊興飲食店営業の許可が不要なケース

不要

それでは、どのような場合に特定遊興飲食店営業の許可は不要となるのでしょうか?

①深夜0時までに閉店する。
物足りないかもしれませんが、特定遊興飲食店営業の許可を取得したくない、あるいは取得できない場合は0時までに閉店しましょう。
閉店とは、0時までにお客さんに完全にお店から出てもらうことですので注意しましょう。
深夜営業しなければ、飲食店営業許可のみで営業できます。

②酒類を提供しない
クラブとお酒は切っても切り離しにくいですよね。
これは厳しいか・・・

③遊興しない
ダンスクラブで遊興しないってどういうこと?ってここまで真剣に見ていただいた方なら思うかもしれません。
営業方法自体が遊興に該当しますので無理ですね。

 

ここで思い出してほしいのは、特定遊興飲食店営業の許可は3つの条件が全て揃えば必要ということです。

例えば、ダンスクラブとしての営業を0時までに完全に終了する場合や、0時以降は『今日の○○よかったねー』とか音楽を語り合うBARならば問題ないということです。

その場合は、深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要となりますし、警察への事前協議で営業の形態を0時以降完全に切り替える旨を説明する必要があります。この場合は所轄の判断によるところが大きいので必ず事前に相談をしましょう。難易度はかなり高いです。

しかし、特定遊興飲食店営業の許可を取得できない場合には一番現実的な営業方法ではないでしょうか?

まとめ

いかがでしょうか?
ダンスクラブ開業への参考にはなりましたか?

ミネルヴァ行政書士事務所では、関西全域を活動エリアとして風営法の許可手続きを代行させていただいています。

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