あなたはいま、酒類販売業免許とはなにか興味があったり、あるいはお酒の販売を事業として始めるために必要に迫られて調べているのかもしれません。
この記事では、酒類販売業免許の全体像を理解していただくため、酒類販売業免許の種類や要件をわかりやすく説明します。難しいことは置いといて酒類販売業免許が欲しい!という場合は、すぐにご連絡ください。
大阪府・京都府を中心に関西全域を活動エリアとしております。
出張無料相談も受け付けております。
このサイトを訪れたということは、税務署の分厚い手引きを見ても理解できない点があった、あるいは読む前に意気消沈して読む気がなくなったのかもしれませんね。
実際、普段から役所の発行する手引きや法律、条例などに触れる私たち行政書士などが読むのならまだしも、一般の方が読み解くにはヘビーな内容であると思います。
独特の言い回しや、知らない単語などが目白押しですからね。
しかし、分かりにくいからといって取得しないわけにはいきません。
一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金
上記+欠格事由に該当してしまう為、3年間は免許を取得することができなくなってしまいます。
代償は大きいということですね。
それでは、酒類販売業免許の全体像を確認していきましょう。
酒類販売業免許の種類|まるわかりガイド
酒類販売業免許といっても、いくつかの種類があり、あなたの事業の形態によって必要な免許が変わります。
大きく分けるとこの2つ。
一般消費者や料飲店に酒類を販売する事業。
私たちがお酒を買うコンビニやスーパー。あるいは、飲食店が仕入れる酒屋さんなどが想像しやすいのではないでしょうか?
酒類販売業者や酒類製造業者等の免許業者に酒類を販売する事業。
先程のスーパーや酒屋さんにお酒を販売する業種ですね。
そして、この酒類小売業免許と酒類卸売業免許も、営業の方法や取り扱う商品により必要な免許が違ってきますので、まずはご自身のビジネスに必要な免許をしっかりと把握しておきましょう。
酒類小売業免許|販売方法や販売先により必要な免許が違う?
酒類小売業免許は販売の方法や販売先により、3つの区分にわけられます。
一般酒類小売業免許
店舗を構えて、対面でお酒を販売する形態ですね。
原則として、全ての種類のお酒を取り扱うことができます。
(例:スーパーやコンビニ、リカーショップ等)
酒類販売免許の中でも一番ポピュラーなものとなります。
通信販売酒類小売業免許
インターネットやカタログで不特定多数のお客さんにお酒を販売する形態です。
ブランデーやウイスキーなどの洋酒(輸入されたお酒。生産地が日本であればダメ)を取り扱えます。
有名なメーカーのお酒はほとんど取り扱えません。国産はブルワリーの地ビールなど、小規模で限定的なお酒だけが取り扱えます。
特殊酒類小売業免許
酒類消費者等の特別の必要に応じるため、酒類を小売することができる免許となります。
法人の役員や従業員に対する小売ですね。
酒類卸売業免許とは?|皆が勘違いしている卸売りの定義
卸売業免許というとどんなイメージをお持ちでしょうか?
よく聞くのが、飲食店やコンビニやスーパーに商品を供給している業者のことだと勘違いしている方もいらっしゃいます。
上記の場合は酒税法上は「小売り」にあたり、『一般酒類小売業免許』が必要となります。
では酒税法でいう卸売りとは何でしょう?
酒類を販売する業者や、種類製造業に対して、継続的に卸売販売をすることとなっています。
更に大元への販売ということですね。
そして、酒類卸売業免許は販売する商品により取得すべき許可が変わります。
この記事では、詳細は控えますが一覧で見てみましょう。
全酒類卸売業免許
ビール卸売業免許
洋酒卸売業免許
輸出入酒類卸売業免許
店頭販売 酒類卸売業免許
自己商標 酒類卸売業免許
共同組合員間 酒類卸売業免許
特殊酒類卸売業免許
まとめ
いかがでしょうか?
酒類販売免許業免許の種類について理解できましたでしょうか?
ミネルヴァ行政書士事務所では、関西全域を活動エリアとして酒類販売業免許の取得をサポートしています。
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