麻雀店の始め方|経営者が知っておくべき風営法

麻雀と風営法

麻雀店の開業をお考えでしょうか?

このサイトでは、雀荘をこれから始めたい方に向けて、経営できる人の要件・出店場所・構造・料金設定などの最低限知っておかなければならない風営法の内容と、手続きの手順や許可取得に必要な費用を分かりやすくまとめています。

最後までよく読んでいただき、スムーズに開業準備を進めましょう。

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関西の風営法手続きはお任せください

雀荘を開業するための7つの手順

始め方

まずは、麻雀は風営法の管理下にあるということをしっかりと理解しておきましょう。

麻雀は点数で他者と優劣を競うゲームです。

なので昔から賭け事の対象とされていました。
1000点100円のテンピン~テンゴ~テンリャンピンなど、麻雀をしたことがある方なら聞いたことあるかもしれませんね。

点数で競うゲーム性なので、賭けやすいんですね。

このような賭け事を誘発するような遊戯に関しては、風営法で規制の対象となっています。

いわゆる『射幸心をそそるおそれのある遊戯』というやつですね。

あなたのお店が実際に賭け麻雀を行っていなかったとしても、賭け事を誘発するお店の形態だとされているので、風営法で定められた要件をクリアして営業しなければなりません。

それでは、『雀荘を開業する為の7つの手順』を一緒に確認していきましょう。

①必要な許可を理解する

必要な許可

まずは、あなたのお店に必要な許可を確認しましょう。

雀荘の開業に絶対必要

風俗営業許可(4号営業)

風営法第2条4項に定められています。
パチンコ屋と同じカテゴリーですね。

こちらは、管轄の警察署に必要書類を提出し、その後、所轄の警察官や浄化協会が店舗まで来て、提出した図面と相違ないか厳しくチェックします。

かなり難易度が高いので注意しましょう。

営業方法により必要

飲食店営業許可

保健所の許可ですね。
ほとんどの雀荘では、風俗営業許可と一緒に許可を取得しているはずです。

飲食店営業許可は、飲食物をお客さんに提供する店舗で必要となります。
一切飲食物を提供しないのであれば取得する必要はありませんが、軽食を提供するお店がほとんどですね。

雀荘で食べるカレーライスは美味しいです。

②風俗営業許可の要件を確認しよう

上記の様に麻雀店では『風俗営業許可』が必須です。

ではどのような要件があるのか、最低限知っておくべき重要なポイントに絞って解説します。
大きく分けると3つ。

1.欠格事由に該当しないこと

・犯罪を犯し、刑罰が終了してから5年を経過していない
・破産してから5年を経過していない
・暴力団
・公務員

詳しく言えばまだまだありますが、最低限この辺りを知っておきましょう。

2.用途地域と保全対象施設

用途地域
都道府県の条例にもよりますので詳細は控えますが、出店を考えている場所が住居系の用途地域であれば、許可が得できません。(一部例外有)

商業地域・工業地域辺りで探すのが無難でしょう。

保全対象施設
風俗営業を行うお店は保全対象施設から一定の距離が離れていなければなりません。

保全対象にあたる施設は、学校や図書館、病院や診療所などですね。
こちらも条例により、多少変わりますのでお住いの条例を確認しましょう。

3.お店の構造

・見通しを妨げる設備がないこと

パーテーションや椅子・カウンター、装飾物なども原則として、100㎝を超えるものは置くことができません。

・善良の風俗又は風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾、その他の設備がないこと

ハレンチなポスターなどを貼ってはいけません。

・客室の出入り口に施錠ができないこと

客室の出入り口です。外と店舗の出入り口はちゃんとカギをつけましょう。

・店内の明るさが10ルクス以上であること

暗い店内は認められてません。また、調光器付きの照明(スライダックス)も認められてません。

 

上記の3つの要件は物件契約前に必ず確認しておきましょう。

せっかく高い費用を支払って契約したのに、許可が取れない物件ですと悲惨です。

③実際に物件を借りよう

用途地域の確認と店舗周辺の調査をして問題がなければ、契約して内装工事に着手しましょう。

注意するべきポイント

・風俗営業許可は申請をしてから約1ヵ月半~2ヵ月ほど審査期間があります。
許可が下りるまでは営業を開始することができませんので、その間の費用も計算しておきましょう。

・最短で申請をすることを考える場合
先に飲食店営業許可を取得する必要がありますが、保健所の許可はキッチン周りさえクリアしていれば、客室が工事中でも申請できます。申請から許可まで1週間~2週間程度かかりますので、先に申請しておきましょう。

④申請書類の作成

さぁそれでは書類の作成です。
下記が必要書類となります。(※地域により多少変動あり

・許可申請書
・営業方法を記載した書類
・賃貸借証明書
・営業所の使用承諾書
・建物の登記事項証明書
・人的欠格事項に該当しないことの誓約書
・営業所の平面図・求積図・配置図・照明防音設備図及び周囲の略図
・市区町村長の発行する身分証明書
・本籍記載の住民票または外国人登録証明書の写し
・登記されていないことの証明書
・用途地域証明書
・飲食店営業許可証の写し
・管理者の写真(3cm✖2.4cm)
結構なボリュームですね。
実際に作成してみればわかると思いますが、一番の難敵は図面です。
実際に店舗に来てプロが厳しくチェックする為、図面と配置が換わっていたり、寸法に誤差があればすぐに再検査となってしまいます。
ご自身で作成が無理だと判断された場合、早めに行政書士に依頼しましょう。

⑤管轄の警察署へ書類の提出

警察

管轄の警察署へ作成した書類を提出に行きましょう。

窓口は生活安全課です。

担当の職員が常駐していない警察署が多いので、必ず事前に連絡して予約を取りましょう。

⑥実査

申請してから10日~2週間程度で実査が行われます。

管轄の警察署の人が来たり、繁華街などであれば浄化協会の方が来られます。

個人的には、浄化協会のチェックの方が厳しい印象です。
絶対に図面作成後の配置換えは止めましょう。

⑦許可証交付

許可証の交付前でも許可が出た旨の連絡が警察よりあれば営業できます。

印鑑を持って、担当の窓口へ受け取りに行きましょう。

 

ここまでで営業の準備は整いました。
ここからは、麻雀店を経営する上で知っておかなければならない知識をまとめましたので、もう少しだけお付き合いください。

麻雀と風営法による料金の規制

とっぷ

商売なんだからいくらでもいいじゃないか!

そんな声が聞こえてきそうですが、風営法の施行規則35条で上限が規制されています。
あまりにも場所代を高くしてしまうと、取り返そうと賭け事を助長してしまうことにもなりかねませんからね

客1人当たりの時間を基礎として、遊技料金を計算する場合
・全自動式のまあじゃん台→1時間につき600円
・その他のまあじゃん台→1時間につき500円

まあじゃん台1台につき時間を基礎として遊技料金を計算する場合
・全自動式のまあじゃん台→1時間につき2400円
・その他のまあじゃん台→1時間につき2000円

上記金額に消費税を加えた料金を超える場合は違法となります。

麻雀店の営業時間|徹夜で営業は違法?

結論から言うと朝6時から深夜0時以外の時間帯で営業をすることは違法です。

よくお客さんが残ってるから・・・という理由でお店を閉めていないお店が多いですが、深夜0時までに退店してもらう必要があります。

今まで営業していても取締りを受けたことはない!という方もいらっしゃるかもしれませんが、これから先も取締りを受けないわけではありません。

悪質だとみなされれば許可の取消もありえますので、長く経営を続けていくのであれば、法令を遵守しましょう。

麻雀大会を開催して賞品を渡すのは違法?

お店を盛り上げるために麻雀大会を開催するのも注意が必要です。

風俗営業では、原則としてお客さんに賞品を提供することは認められていません。

ジュース一本などの簡易な物でももちろんダメです。
もちろん、出場者がお金を出し合って物品を購入し、賞品とすることも認められていません。

麻雀店を営業する為に必要な卓数は?

最低一台から可能です。
むしろ何台であろうと、一台でも設置するのであれば風俗営業許可が必要となります。

健康麻雀は風俗営業許可の対象外?

マージャン

最近では、麻雀が高齢者の方の痴呆予防になるとの説があり、健康麻雀なる店舗も増えてきていますね。
しかし、いくら高齢者の方に限定していたとしても、遊戯性は変わりませんので風俗営業許可は必要です。

麻雀店の営業許可にかかる費用相場

それでは最後に風俗営業許可の取得にかかる費用を確認しましょう。

ご自身で申請される場合

風俗営業許可

警察署手数料 24,000円
住民票 300円
登記されていないことの証明書 300円
不動産登記事項証明書 600円

飲食店営業許可
保健所手数料 16000円前後(管轄により増減あり)

行政書士に依頼する場合

風俗営業許可
警察署手数料 24,000円
住民票 300円
登記されていないことの証明書 300円
不動産登記事項証明書 600円
行政書士報酬相場 13万円~20万円前後

飲食店営業許可
保健所手数料 16,000円前後
行政書士報酬相場3万円~5万円前後

費用と手間を比較して依頼するかどうかを検討しましょう。

行政書士報酬に金額の開きがありますが、サービスの内容に差があるケースもございます。

例えば、住民票などの添付書類をお客様に取得していただく、あるいは追加料金となっていたり。
調査代・検査の立ち合い代など、こまごまと追加料金が発生したり。

金額とサービス内容をよく聞いてから依頼しましょう。

最後に当事務所の料金体系です。

風俗営業許可(4号)費用|ミネルヴァ行政書士事務所


風俗営業許可
警察手数料 24,000円
行政書士報酬 150,000円+消費税

飲食店営業許可SET
保健所手数料 16,000円前後
行政書士報酬 20,000円+消費税

合計 報酬170,000円+消費税17,000円

手数料 40,000円

総合計 227,000円(税込み)

※50㎡以上の大型店舗は、50㎡以上1㎡につき+1,000円

《サポート内容》
・出張無料相談
・事前の用途地域・保全対象施設の検査
・必要書類の収集
・図面の作成
・申請書の作成
・申請書の提出&補正対応
・検査立ち合い
・許可証受領
・従業員名簿などの店舗備え付け書類プレゼント

風俗営業許可を取得する為に必要な作業をフルサポートします。
お客様にしていただくことは、必要書類にハンコを貰うだけ。
(※検査の際などには立ち会っていただく必要があります。)

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