ライブハウス営業許可|特定遊興飲食店営業は必要?

ライブハウスを開業したい。

その為にはどんな許可が必要なんだろう?

そんな思いでこのサイトを見ているのではないでしょうか?

ライブハウスを開業する為には、押さえておかなければならない風営法の許可が存在します。

『特定遊興飲食店営業の許可』

全く聞いたことない方もいらっしゃるかもしれませんし、聞いたことはある!という方もいらっしゃるかもしれません。

まだまだ比較的新しい許可ですので詳しく説明しているホームページも少ない状態ですので仕方ありませんね。

このサイトでは、どのような場合に特定遊興飲食店営業の許可が必要になるのか、どのような場合に不要か、までわかりやすく解説します。

それでは確認していきましょう。

この記事を書いた人↓↓

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ライブハウスに必要な許可を行政書士が徹底解説

ライブハウスの営業許可

ライブハウスを営業する為に必要な許可は大きく分けると2つあります。

①飲食店営業許可
こちらは保健所の許可です。あなたのライブハウスで飲食物を提供する場合に必要になります。
まぁ何も飲食物を提供しないというお店も少ないのでほぼほぼ必要と思っておいていいでしょう。

こちらについては、この記事では詳細は省きます。

②特定遊興飲食店営業の許可
こちらがこの記事の重要なポイントですね。
必ず取得しなければならないというわけではなく、正確に言うと3つの要件が揃うと必要になります。

『深夜・飲酒・遊興』

この3つです。

これだけ見てもどんな場合に必要となるのか想像できる人は少ないでしょう。
詳しく見ていきましょう。

ライブハウスに特定遊興飲食店の許可が必要なケース

メリット

以下の3つの条件に該当する営業を行う場合には特定遊興飲食店営業の許可が必要となります。

①深夜営業・②飲酒

お酒を提供する飲食店の深夜0時以降の営業です。
風営法の趣旨は、善良の風俗及び清浄な風俗環境の保持並び に少年の健全育成の観点から設けられています。

深夜という時間帯は人通りも少ない為、モラルが軽視されがちです。
人が見てないからいいやと思い、気が大きくなって普段騒がない人でも騒いだりしますよね?
ましてやお酒が入れば、酔っ払い同士のけんかなどにもつながりかねません。

その為か、犯罪の起こる件数も深夜には跳ね上がります。
なので深夜にお酒を提供する飲食店等には風営法の規制が掛かります。

遊興がない場合
深夜酒類提供飲食店営業の届出

遊興がある場合
特定遊興飲食店営業の許可

ライブハウスの場合は営業方法が「遊興」に該当しますので、深夜に飲酒をさせる場合には許可が必要となるということです。

それでは、遊興とは何でしょう?

③遊興

解釈運用基準にて、どのような行為が遊興となるのか具体的な例が出ていますので確認しておきましょう。

遊興の具体例

① 不特定の客にショー、ダンス、演芸その他の興行等を見せる行為
② 不特定の客に歌手がその場で歌う歌、バンドの生演奏等を聴かせる行為
③ 客にダンスをさせる場所を設けるとともに、音楽や照明の演出等を行い、不特定の客にダンスをさせる行為
④ のど自慢大会等の遊戯、ゲーム、競技等に不特定の客を参加させる行為
⑤ カラオケ装置を設けるとともに、不特定の客に歌うことを勧奨し、不特定 の客の歌に合わせて照明の演出、合いの手等を行い、又は不特定の客の歌を 褒めはやす行為
⑥ バー等でスポーツ等の映像を不特定の客に見せるとともに、客に呼び掛けて応援等に参加させる行為

ライブハウスの場合は、②がドンピシャですね。

いわゆる鑑賞型の遊興となります。

まとめると、深夜営業をしてお客さんに酒類を提供するライブハウスには特定遊興飲食店営業の許可が必要ということになりますね。

もしあなたが開業しようとしているライブハウスが、上記の3つの要件をすべて満たすのであれば特定遊興飲食店営業の許可が必要です。
下記リンクから要件などを確認しましょう。

特定遊興飲食店営業の許可要件まるわかりガイド

ライブハウスに特定遊興飲食店営業の許可が不要なケース

不要

それでは、どのような場合に特定遊興飲食店営業の許可は不要となるのでしょうか?

①深夜0時までに閉店する。

物足りないかもしれませんが、特定遊興飲食店営業の許可を取得したくない、あるいは取得できない場合は0時までに閉店しましょう。
閉店とは、0時までにお客さんに完全にお店から出てもらうことですので注意しましょう。
深夜営業しなければ、飲食店営業許可のみで営業できます。

②酒類を提供しない

音楽とお酒は切っても切り離しにくいですよね。
これは厳しいか・・・

③遊興しない

ライブハウスで遊興しないってどういうこと?ってここまで真剣に見ていただいた方なら思うかもしれません。
ここで思い出してほしいのは、特定遊興飲食店営業の許可は3つの条件が全て揃えば必要ということです。

例えば、ライブハウスとしての営業を0時までに完全に終了して、0時以降は『今日の○○よかったねー』とか音楽を語り合うBARならば問題ないということです。

その場合は、深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要となりますし、警察への事前協議で営業の形態を0時以降完全に切り替える旨を説明する必要がありますが、特定遊興飲食店営業の許可を取得できない場合には一番現実的な営業方法ではないでしょうか?

まとめ

いかがでしょうか?

ライブハウス開業への参考にはなりましたか?

ミネルヴァ行政書士事務所では、関西全域を活動エリアとして風営法の許可手続きを代行させていただいています。

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