キャバクラの営業許可|開業を考える方が見るべき必見ガイド

風俗営業許可

ナイトビジネスの王道。

キャバクラ。

綺麗なキャストさん達が巧みな会話でお客さんをおもてなしする。

ナイトビジネスに参入しようと考えたとき、一番に頭に浮かぶ業態かもしれませんね。

しかし、キャバクラを開業するには公安委員会から営業許可を取得する必要があります。
風俗営業許可の1号営業です。

この記事では、キャバクラに必要な許可、営業上注意するべきポイントをまとめました。
しっかりと確認しておきましょう。

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大阪府・京都府の風営法手続きはお任せください

キャバクラと風営法|必要な許可を知ろう!

キャバクラ・ホストクラブの許可

キャバクラに必要な許可は大きく分けると2つあります。

①飲食店営業許可
②風俗営業許可(1号営業)

①飲食店営業許可は、飲食物を提供する店舗であれば取得する必要のある保健所の許可です。
気になるのは②風俗営業許可ですね。

風俗営業許可(1号営業)の場合は、接待行為ができるというのが最大の特徴となっています。
スキンシップやカラオケのデュエット、特定のお客さんとの長時間の談笑などが接待に該当します。

接待についての詳細は下記リンクをお読みください。

風営法と接待|ナイトビジネス経営者が知っておくべき風営法

キャバクラの営業と接待は切っても切り離せない重要なポイントです。
もし、風俗営業許可を取得せずに営業を行ってしまうと『無許可営業』に該当し、2年以下の懲役または200万円以下の罰金というかなり重い罰則となりますので、適法に許可を取得して営業しましょう。

それでは、必要な許可について詳しく見ていきましょう。

キャバクラと飲食店営業許可

飲食店営業許可

お酒や軽食などの飲食物を提供する場合は、飲食店営業許可(保健所の許可)が必要となります。

保健所の職員の方が実際に店舗に来て、必要な設備が設置されているのか検査を行います。
簡単に考えられている方も多いですが、プロの目でしっかりと検査されるため、再検査となる方も多いので注意しましょう。

要件を重要なポイントに絞ってご紹介させていただきます。

①欠格事由に該当しないこと

食品衛生法52条2項に定められています。
例えば、以前に飲食店営業許可を取得していたが、許可を取り消されてから2年を経過していない場合などです。
法人の場合は役員全員が対象です。

②食品衛生責任者
調理師や栄養士の資格がない場合は、講習を受講する必要があります。
受講の日程により、オープンに間に合わない場合は後日でも可能です。

③2層シンクが設置されていること
シンク1槽のサイズが「幅45cm×奥行き36cm×深さ18cm」以上であることが必要です。
また、保健所の検査の際にはお湯が出ないといけませんので、開栓の手続きをしておきましょう。

④厨房・トイレに手洗いの設置
幅36cm×奥行き28cmが必要です。
消毒設備は必須です。

⑤冷蔵庫の設置
基本的に厨房内に収容されていないとダメです。
そして、温度計も必要ですので設置しておきましょう。

⑥パタパタドア(ウエスタンドア)
厨房と客室が明確に分けられている必要があります。
保健所によっては、厨房に段差などがあり、明確に厨房との境目がわかればOKの場合もあります。

細かいことを言うとまだまだありますが、最低限上記の設備は揃えておきましょう。

風俗営業許可1号営業とキャバクラ

風俗営業の種類

ここでは、風俗営業許可を取得する際に注意すべきポイントを重要なポイントに絞ってお伝えします。

詳しく要件などを知っておきたい方は下記リンクをご覧ください。

風俗営業許可を取得する際に最初に見るべき開業マニュアル

押さえておくべきポイントは3つ。

①人の要件

あなたが風俗営業許可の取得を考えているのであれば、まず欠格事由に該当していないかを確認しましょう。
欠格事由に該当していれば許可の取得はできません。

簡単にざっくり説明すると、悪いことをして禁固刑や罰金を支払っている、または風俗営業許可を取り消された過去があったりする場合は要注意です。

もし不安な点があれば、お近くの行政書士に相談しましょう。

②出店場所

どこにでも出店できるわけではありませんので注意しましょう。

用途地域
用途地域は出店予定の地域の管轄の役所の都市整備課へ聞けば教えてくれます。
都市にもよりますが、市のホームページで調べることも可能な自治体もあります。

都道府県の条例施行規則によっても多少変わりますが、基本的に住居系の用途地域は避けた方が無難でしょう。

大阪府の例

風俗営業をすることができない用途地域
第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域・第一種住居地域(※一部例外あり)
第二種住居地域(※一部例外あり)・準住居地域(※一部例外あり)

保全対象施設
学校や病院などの施設から一定の距離が離れていなければ風俗営業許可を取得することはできません。
該当施設は都道府県により異なりますので、お住いの都道府県条例を確認しましょう。

大阪府の例

保全対象施設の敷地から100m以上
商業地域の場合50m以上

《該当施設》
学校・保育所・病院・診療所等

兵庫県や和歌山県では、図書館なども保全対象施設に該当しますので注意が必要です。
この保全対象施設は、申請時には存在しなかったとしても許可されるまでに新たな保全対象施設ができてしまうと申請を取り下げなければなりません。

同じビルのお店が風俗営業許可を取得していても安心できないということです。
しっかりと周囲を調査して、建設中の物件などがないか確認しましょう。

③店舗の構造
細かく言うとまだまだありますが、ここでは重要なポイントに絞ってご説明します。

①床面積

社交飲食店の場合  洋室:16.5㎡以上

1室だけの場合は上記の数値より小さくても大丈夫です。

②見通しを妨げる設備をおかないこと

間仕切りなどで店員さんの目が届かなくなる場所があると、変なことをしてしまう可能性があるからですね。
この見通しを妨げる設備の基準は原則100cm。

パーテーションだけでなく、観葉植物や凝った装飾物、またカウンターや椅子なども対象です。
カウンターの場合、たまに100㎝を超えるものもあるので要注意です。

例外もありますが、基本的には100㎝以下にしておく方が無難でしょう。

③客室の照度が5ルクス以下にならないこと

照明を暗くしすぎるなということですね。
だいたい料金表や相手の顔が認識できる程度であれば大丈夫だと思いますが、部分的に暗くなっている場所もありえます。照度計で計測し、照明を全体的に明るくするか、ピンスポットなどで対策しましょう。

ちなみにスライダックス照明は認められていません。
スライダックス照明は、いわゆる調光器付きの照明です。
明るさを調整できると、検査の時だけ明るくするというようなことができてしまいますので検査の意味がありません。

キャバクラの営業時間|深夜営業は厳禁

営業時間

風俗営業のお店は、風営法13条により営業時間が制限されています。

午前0時から午前6時までの時間は営業できません。(地域によっては午前1時~)

よくお客さんがまだ延長してるから・・・といった理由で、0時以降も営業をしているお店もありますがダメです。
悪質だとみなされれば、営業停止などの厳しい行政処分もあり得ますよ。

大阪府の場合は以下の地域は午前1時までの営業が可能です。

大阪市北区
梅田一丁目(1番から3番まで及び11番に限る。)、角田町(1番及び5番から7番までに限る。)、神山町(2番から10番までに限る。)、小松原町、曾根崎一丁目、曾根崎二丁目、曾根崎新地一丁目、太融寺町、兎我野町、堂島一丁目、堂島浜一丁目、堂山町(1番から13番まで、16番及び17番に限る。)及び西天満六丁目の区域

大阪市中央区
心斎橋筋一丁目、心斎橋筋二丁目、千日前一丁目、千日前二丁目、宗右衛門町、道頓()堀一丁目(1番から10番までに限る。)、道頓()堀二丁目、難波一丁目、難波二丁目、難波三丁目、難波四丁目、難波千日前(1番から3番まで及び10番から13番までに限る。)、西心斎橋一丁目、西心斎橋二丁目、日本橋一丁目(2番、3番及び18番から20番までに限る。)、日本橋二丁目(5番に限る。)、東心斎橋一丁目及び東心斎橋二丁目の区域

従業員による名義貸しは違法です

違法

例えば、実際の経営者が欠格事由に該当しているため許可が取れない。

そんな時に、従業員の名義を借りて許可を取得しようと考えてはいけません。
従業員の方からすれば、上から名義だけ貸してよ?と言われれば断りにくいかもしれませんが、断固たる決意で断りましょう。

名義を借りた側だけではなく、名義を貸した側も罪に問われる可能性がありますよ?

風営法違反について経営者と従業員両者の理解が必要

危険

風営法の刑罰は、従業員などが風営法の違反行為をした場合に、その違反をした者だけでなく、その営業主である法人や経営者個人も罰する両罰規定です。

お店の売上の為・・・

無理なキャッチやボッタくりなどは、逆に経営者の迷惑になります。
経営者だけでなく、店長・キャストも含めた風営法の理解が必要と言えますね。

まとめ

いかがでしょうか?
キャバクラ開業への参考にはなりましたか?

ミネルヴァ行政書士事務所では、関西全域を活動エリアとして風営法の許可手続きを代行させていただいています。
大阪府・京都府は出張相談・交通費無料。

お気軽にご相談ください。

※他地域は交通費を実費でいただいていますのでご了承ください。

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