風営法の許可ってどのくらいの期間で取得できるんだろう?
この記事に辿り着いたということは、上記の様な疑問があるのではないでしょうか?
風俗営業許可や特定遊興飲食店営業許可・深夜営業の届出や無店舗型の届出(デリヘル)。
これらの風営法の許可を取得する必要のある業種は、許可を取得して公安委員会のお墨付きをもらわなければ営業を開始することはできません。
営業を開始するまでの期間にもテナントの家賃は発生していますし、ある程度のスケジュールを理解していなければ、いつから人を雇えばいいかなどの開業準備も進みませんよね?
そこでこの記事では、大阪府での風営法の許可手続きにかかる期間を分かりやすく解説しました。
最後までお読みいただき、開業準備にお役立てください。
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風営法の営業許可はどのくらいの期間で取得できるの?
まず知っておいてもらいたいのがお役所の《標準処理期間》です。
「標準処理期間」とは、お役所で許可申請が受理されてから、許可・不許可の判断をする為の目安となる必要な期間のことです。
しかし、風俗営業の許可については、申請時期等により処理に要する期間が変動し、個別具体的な処理を要するため、標準処理期間を定めることはできないとされています。
じゃあ待つしかないの?と思われるかもしれませんが、安心してください。
一応目安となる期間が定められています。
コンピューターで全て判断できるのであれば一律の処理期間で処分を下すことは可能かもしれませんが、基本的に審査はマンパワーです。
申請が多い時期であれば、多少遅くなるかもしれませんし、逆に少ない時期であれば少し早めに許可を取得できるかもしれません。
※標準処理期間の日数に土日祝日は含まれません。
それでは、目安となる期間を確認していきましょう。
風俗営業許可|期間の目安
風俗営業許可の場合、業種により処理期間の目安は異なります。
キャバクラやホストクラブなどの社交飲食店
麻雀店
低照度飲食店(暗いバー等)
区画飲食店
申請してから45日
パチンコ屋
ゲームセンター
申請してから55日
上記の様に定められていますので、目安として覚えておきましょう。
深夜酒類提供飲食店営業の届出
いわゆる深夜営業の許可ですね。
こちらは許可ではなく届出となりますので、審査などはありません。
届出書を提出後10日後から営業を開始することができます。
デリヘルの営業許可
こちらも正式には、無店舗型性風俗特殊営業の届出といい、許可ではなく届出です。
届出書を提出後10日後から営業を開始することができます。
特定遊興飲食店営業|期間の目安
深夜・飲酒・遊興
上記の3つの条件に当てはまる場合には特定遊興飲食店営業の許可が必要となります。
ダンスクラブやディスコですね。
申請~許可までの目安は60日となっています。
まとめ
いかがでしょうか?
参考にはなりましたか?
上記の処理期間に加えて、書類の収集、申請書・図面の作成・補正などが必要となります。
ご自身で申請する場合は、+1ヵ月~2ヵ月ほどかかる可能性もありますので注意しましょう。