あなたは今ガールズバーを開業しようと考えているのではないでしょうか?
ガールズバーは初期費用も比較的安くすみ、新規で参入しやすい業態として人気ですよね。
しかし、営業の方法に注意しなければ違法となってしまう可能性もあり、新規で参入する方は注意しなければなりません。
このサイトでは、新規でガールズバーを開業する人に向けて、風営法上注意すべきポイントをわかりやすく解説しています。
最後までお読みいただき、ご自身の開業にお役立てください。
この記事を書いた人↓↓
ガールズバーと風営法の関係
ガールズバーは多くの方が認識しているように、女性と楽しくおしゃべりできる憩いの場です。
多くのお客さんの目的は、そこで働いている女性スタッフにスケベ心を持って来店しているという事実は否定できません。
その辺はキャバクラと一緒ですよね?
しかし、ガールズバーの多くは、キャバクラなどの風俗営業許可(社交飲食店)ではなく、深夜酒類提供飲食店営業の届出という深夜営業の許可で営業しています。
その差はなんでしょうか?
多くの方は、あまり考えていなかったかもしれません。
『インターネットでもガールズバーは深夜営業の届出だけでいいと書いていた。』
『行政書士に相談したら、ガールズバーは深夜の届出で営業しているのがほとんどですよ!と言っていた。』
そんなところではないでしょうか?
もちろん風営法では、ガールズバーの営業許可は深夜の届出だけでいいですよ!とは一言も書いていません。
風俗営業許可が不要なのかどうかは、営業の方法で判断するのだとしっかりと理解しておきましょう。
例え、無許可営業で捕まったとしても、だれも責任は取ってくれないのですから。
風俗営業許可と深夜酒類提供飲食店営業
風俗営業許可を取得すべきか、深夜酒類提供飲食店営業を取得すべきかの判断のポイントは、『接待』です。
接待行為は風俗営業に該当する為、風俗営業許可を取得しなければすることはできません。
もし、知らずにでも接待行為を行ってしまうと『無許可営業』という立派な法律違反となります。
『2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はこれの併科』
重いですよね。
ではガールズバーではどのような場合に接待となるのか、いくつか具体例を上げてみましょう。
①お客さんとの長時間の談笑・お酌
②お客さんと一緒にダーツやトランプなどの遊戯
③カラオケのデュエットや合いの手・拍手
この辺が摘発事例の多いTOP3ですかね。
細かく言えばまだまだありますが、この記事ではこの辺にしときましょう。
詳しく学びたい方は下記リンクをご覧ください。
実際に上記の例を見てどう思いましたか?
『やってる店舗はいくらでもありそうなもんだ。』
そうは思いませんでしたか?
正解です。
実際そのような営業を行っている店舗はいくらでもあります。
しかし、警察の巡回などがあった際には言い訳もできませんので摘発の対象ですね。
上記のような営業方法を考えているのであれば、風俗営業許可を取得することをお勧めします。
では、風俗営業許可と深夜酒類提供飲食店の違いは何なのでしょうか?
メリットとデメリットをまとめてみました。
ガールズバーが風俗営業許可を取得するメリットとデメリット
メリット
・接待行為ができる
これに尽きます。
ハグをしようがタバコに火をつけようが、一緒にカラオケを楽しもうが堂々と営業をすることができます。
デメリット
・深夜営業ができない
これが最大のデメリットですね。
風俗営業の場合、深夜0時以降(場所により1時)営業を行うことはできません。
よくまだお客さんが残っているから営業をしていると聞きますが、お客様には0時までに退出していただく必要があります。
・出店場所やお店の構造などの規制が深夜営業と比較して厳しい
出店場所に関しては、用途地域や保全対象施設に注意が必要となる為、出店場所は限られます。
・許可の取得に時間がかかる
要件を整えて警察署に申請をしてから45日。約2カ月ほど営業できない期間が発生します。
風俗営業許可についての詳しい要件は下記リンクをご覧ください。
ガールズバーが深夜酒類提供飲食店営業で営業するメリット・デメリット
メリット
・深夜営業が可能
深夜0時以降も堂々と営業をすることができます。
繁華街などでは、0時以降の集客は捨てがたいですものね。
・届出提出後10日後に営業が可能
飲食店営業許可を取得していれば、深夜以外の時間帯であれば先にオープンすることが可能。
深夜営業の届出は提出してから10日後です。(バレないだろうと10日以内に深夜営業をするのはダメです。)
デメリット
・接待行為ができない
カラオケのデュエットやお客さんとの談笑。デジタルダーツをお店において一緒に遊戯することもできません。
お客さんの求めているサービスが提供できないことが一番のデメリットですね。
深夜営業の届出をご検討の方は下記リンクをお読みください。
深夜酒類提供飲食店営業|押さえておくべき要件と注意すべきポイント
ガールズバーなんでもQ&A
ガールズバーを営業する上で、疑問や気になるであろうポイントを一問一答方式でまとめました。
Q.ガールズバーの営業許可は更新手続きはあるの?
A.深夜営業及び風俗営業許可のどちらも更新はありません。
しかし、飲食店営業許可はだいたい5~8年の周期で更新があります。
Q.レイアウトを変えたいんだけど・・・
A.営業所の構造・設備について、軽微な変更をしたときは10日以内に変更届けが必要です。
Q.お店を譲りたいんだけど・・・
A.お店を譲り渡す場合には、新たに許可の取得が必要となります。
Q.客引きって気を付けることある?
A.基本的にはダメです。
- 風俗営業の場合
風営法22条 風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 当該営業に関し客引きをすること。
二 当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。 - 深夜営業の届出の場合
都道府県の迷惑防止条例に引っかかる可能性が高いです。
わいせつでないビラを配るぐらいにしておきましょう。
ビラを配る際には、道路使用許可を忘れずに!
ガールズバーの営業許可はお任せください
いかがでしょうか?
ガールズバーの開業に向けて参考にはなりましたか?
ミネルヴァ行政書士事務所では、関西全域を活動エリアとして風営法の許可手続きを代行させていただいています。
大阪府・京都府は出張相談・交通費無料。
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※他地域は交通費を実費でいただいていますのでご了承ください。
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