深夜酒類提供飲食店営業を滋賀県で取得|行政書士に丸投げOK

深夜酒類提供飲食店費用

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ミネルヴァ行政書士事務所は、風営法の手続きに特化し、滋賀県内での深夜酒類提供飲食店営業の届出のお問い合わせをいただいております。

バーやガールズバーを開業したい・・・
でも手続きは誰に頼めばいいんだろう?

そんな場合は当事務所にお問い合わせください。
届出書類の作成・提出をお求めやすいリーズナブルな価格でご提供しております。

深夜酒類提供飲食店営業の届出:110,000円(税込み)
飲食店営業許可SETの場合:+33,000円(税込み)

合計:144,000(税込み)+保健所手数料

テナントが見つからない・・・⇒不動産会社をご紹介します。

内装工事どこに頼もう・・・⇒工務店もご紹介します。

看板作らなきゃ・・・⇒看板屋さんもご紹介します。

とにかく早く手続きを終わらせたい・・・⇒私が対応致します。

深夜営業許可を滋賀県で取得|サービスと手続きの流れ

手続きの流れ

①お問い合わせ
メールor電話にてお気軽にお問い合わせください。
②お打ち合わせ&必要な費用を確認
お客様の店舗へお伺いします。※もちろん大阪府の出張交通費は無料
③工事が完了していれば、お打ち合わせの際に店舗の測量
当事務所では、初回お打ち合わせ時の測量を推奨しています。
一日でも早く営業を開始することが、お客様にとって一番のメリットだと考えるからです。
④書類収集&作成
住民票などの必要書類の取得なども代行するフルサポートです。
お客様にしていただくことは、ご印鑑を押していただくことと最低限の書類の準備だけです。
⑤管轄の警察署へ届出書の提出
もちろん提出も代行します。
(※警察署によりご本人様の同行が必要な場合があります)
ご入金確認後の提出となりますのでご了承ください。
⑥10日後に営業開始
届出が受理されてから10日後に深夜営業が可能となります。
深夜酒類提供飲食店営業の届出は許可証などはありません。

当事務所の特徴

行政書士

はじめまして。
行政書士の川人(カワヒト)です。
当事務所には3つの特徴があります。

①フットワークが軽い

関西全域対応致しておりますので、滋賀県以外での出店にも対応できます。
また、営業時間をAM10:00~PM22:00と定めておりますが、労働時間という概念がない為、必要があれば土日祝24時間対応致します。

②ネットワーク

店舗物件に強い賃貸会社や内装工務店をご紹介可能。

もちろん紹介費などは一切いただきません。

③不許可時全額返金

当事務所が依頼を受けて、届出が受理されなかった場合全額返金させていただきます。
※1例もありませんが・・・もしあればです。

 

当事務所では、お客様の利益を一番に考え迅速に行動させていただいています。
行政書士へのご依頼をご検討であれば、ぜひお任せください。

深夜酒類提供飲食店営業|必要書類

必要書類

深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書
営業の方法
営業所の平面図、求積図、照明・音響設備図
飲食店営業の許可書
住民票(本籍地入り)
使用承諾書(打ち合わせ時にお渡しいたしますので大家さんより貰ってください。)
店舗の賃貸契約書
建物登記簿謄本
用途地域証明書類
見取り図
メニュー表

お客様にご用意いただくものは赤色の部分だけです。
※お急ぎの場合は住民票・登記簿謄本をご用意いただければ幸いです。

深夜営業の届出を提出する際に気を付けるべき5つのポイント

 

①客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと

②営業所の照明は20ルクス以上にしましょう

③卑猥な写真やポスターを貼らないで!

④用途地域に注意しよう

スライダックス照明はダメ!

客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと

カウンターや椅子、パーテーションなど、店内の設備は原則100㎝以下にしてください。

客室のどの位置から見ても死角ができないように配慮する必要があります。
死角が発生してしまうと、店員さんの見えない所で✖✖✖・・・など、公序良俗に反する行動をとるお客様もいるかもしれません。

何故100㎝なのか。
風営法の解釈運用基準では以下のように記載されています。

「見通しを妨げる設備」とは、仕切り、ついたて、カーテン、背の高い椅子(高さがおおむね1メートル以上のもの)等をいう。
なお、見通しを確保する必要があるのは客室の内部である。このため、例えば、客室の中央に調理場が設置されているような場合に客室と調理場の間に見通しを妨げる設備を置くことは認められないが、壁際に調理場があるような場合に、客室内の見通しを妨げない方法で、客室と調理場の間に見通しを妨げる設備を置くことは可能である。
ということで、だいたいこのくらいかなーとかではなく、定められています。
100㎝超えてますよ!と指摘が入った際に、いや見通し妨げてませんやん!ということは通じないということです。
②営業所の照明は20ルクス以上にする
20ルクスってどれくらいやねん。と思うかもしれませんが、そんなに難しく考える必要はありません。
よく言われるのは映画館の上映前の明るさ。
まぁメニュー表の文字や離れている相手の顔を認識できる程度の明るさですね。
問い)お店のどの場所で確認すればいいのか?
回答)お店の客室内どの部分でもです。

一般的にはお客さんの座るテーブルの上に照度計を置いて測定します。

③卑猥な写真やポスター
どこからが卑猥なのかという話にもなりますが、基本裸はダメです。
酒を飲むと人間気が大きくなりますし、理性も飛びやすいです。
理性が働かない状態で卑猥な掲示物を見てしまうとどうでしょうか?

下手すると性犯罪に走ってしまうかもしれませんよね。

④用途地域
基本的に住居系の用途地域ではダメです。
商業地域にしときましょう。
あまり出店することはありませんが、以前深夜営業のご依頼をいただいた際に調査をした際に住居専用地域で届出を提出できなかったケースもございます。古民家を改装してバーをする場合などは注意が必要です。
⑤スライダックス照明(調光器)
お店の明かりを調節できてしまっては、20ルクス以上と定める意味がないからですね。
スライダックス部分にガムテープを貼って動かせないようにしていればいい。という人もいますが、基本的にダメです。
所轄により判断が分かれる可能性はありますが、私の知る限り大阪はダメなはずです。(京都・滋賀はガムテープで大丈夫なところもある)
気を付けるべきポイントをざっくり言うとこんな感じですね。
上記の5つのポイントによく注意して開店の準備をしましょう。

ご依頼の前に

下記リンクも参考に見ておきましょう。

風営法とは?|知っておくべき風営法の全体像

深夜酒類提供飲食店|必要な要件と押さえておくべきポイント

バーの営業はカラオケに注意?

接待行為|バーを経営する上で知っておくべき風営法

カウンタの高さは100㎝未満?

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ミネルヴァ行政書士事務所では、関西の飲食店の開業手続きのサポートをさせていただいています。
ご依頼の場合は下記よりご連絡ください。

TEL/FAX:050-8880-3102

携帯:080-5328-8860

Mail: minerva-gyosyo@outlook.jp

下記メールフォームからもご依頼を受け付けています。

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