深夜酒類提供飲食店営業とカラオケ|注意すべきポイントを解説

カラオケ

お客さんが気分よく歌ったり、スタッフが場を盛り上げたり、日本人はお酒が入ると本当にカラオケが大好きですよね。スナックやガールズバーでは欠かせないコンテンツであるカラオケ。

しかし、この親しみ深いカラオケですが取り扱いに注意しなければ、違法営業の落とし穴にはまってしまうかもしれません。

カラオケを設置しようと考えている経営者や店長さん

カラオケを設置し使用している店員さん

このサイトをご覧になられているということは、カラオケが風営法の規制を受けるのか気になっているのかもしれませんね。

このサイトでは、風営法の管理下にある深夜酒類提供飲食店(深夜営業のお店)がカラオケを設置する際に注意すべきポイントをまとめました。

分かりやすく重要なポイントに絞って解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。

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カラオケを設置する際に注意すべきポイント

カラオケ

カラオケを設置する際に注意すべきポイントは3つあります。

①接待行為
②遊興行為
③騒音

なんか聞いたことがある!と思っていただければ結構です。
まずは、この3つのポイントを理解しておきましょう。

カラオケと接待行為|デュエットは危険?

危険

風営法では、『接待行為』をする場合、風俗営業許可(1号)を取得しなければならないとされています。

では、接待行為ってナニ?

聞いたことはあるけど、細かいことはわからない。
そんな方は多いのではないでしょうか?

あやふやな知識を今回ではっきりさせましょう。

風営法(風適法)2条3項
この法律において「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう

上記の条文を読んで『よし接待行為わかった!』となる人はここは飛ばしてもいいです。

すごくあやふやだと思いませんか?

条文だけを見ると、雰囲気しかわからないですよね。

この接待行為の具体例は、風営法の解釈運用基準に具体例が記載されています。

①談笑・お酌等
② ショー等
③歌唱等
④ダンス
⑤遊戯など
⑥その他

③番を見てください。
『歌唱等』=カラオケですね。
更に具体的に言うと、特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはそ の客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくは褒めはやす行為又は客と一緒に 歌う行為は接待に当たるとあります。

デュエットはもちろんダメですし、お客さんが歌っている最中に手拍子したり、上手いですねと褒めはやすこともダメです。

それ、接待行為です。

しかし、お客さんが歌っているのに何の反応もしない店員さんはお客さんも嫌ですよね?
ちなみに接待行為ってガールズバーとかスナックとかの女の子のお店だけじゃないの?と思われる方もいらっしゃいますが、そうではないので注意しましょう。

おかまバー等の同性でも接待になりますし、普通のバーだから接待してもいいわけではないです。

更に詳しく接待行為について学びたい方は下記リンクをご覧ください。

風営法と接待行為|解釈運用基準からひも解く風営法

カラオケと特定遊興飲食店営業|遊興ってなに?

特定遊興飲食店

風営法の改正により、深夜にお酒を提供し遊興をさせる場合には『特定遊興飲食店営業の許可』を取得する必要があります。

この『遊興』とカラオケが関係しているわけですね。
まずは、遊興とは何かをざっくりと確認しましょう。

通達によると『営業者側の積極的な働きかけによって客に遊び興じさせる場合』とあります。
またざっくりですね。

具体例も出ています。
① 不特定の客にショー、ダンス、演芸その他の興行等を見せる行為

② 不特定の客に歌手がその場で歌う歌、バンドの生演奏等を聴かせる行為

③ 客にダンスをさせる場所を設けるとともに、音楽や照明の演出等を行い、不特定の客にダンスをさせる行為

④ のど自慢大会等の遊戯、ゲーム、競技等に不特定の客を参加させる行為

⑤ カラオケ装置を設けるとともに、不特定の客に歌うことを勧奨し、不特定の客の歌に合わせて照明の演出、合いの手等を行い、又は不特定の客の歌を褒めはやす行為

⑥ バー等でスポーツ等の映像を不特定の客に見せるとともに、客に呼び掛けて応援等に参加させる行為

④番と⑤番に注目です。

④番の『のど自慢大会』=お店でカラオケ大会を開催する場合等が遊興に該当します。
⑤番もほとんど同じですね。不特定の客に歌うことを推奨=お店のみなさんにスタッフが歌うことを勧めて、合いの手いれたり、褒めたりしたらアウトです。

お客さんから歌いたい!と要望があった場合にマイクなどを渡すだけなら大丈夫です。

勘違いしないで欲しいことは、上記に該当して遊興行為だとしても、残りの『深夜』『飲酒』の2つが満たされていなければ、特定遊興飲食店営業の許可を取得する必要はありません。

特定遊興飲食店営業について詳しく知りたい方は下記リンクをご覧ください。

特定遊興飲食店営業の許可|要件を確認してみよう

カラオケと騒音問題|条例チェックが必要です

風俗営業の種類

お店にカラオケを設置する際には、防音設備は完璧にしましょう。

音漏れがひどいと、近隣住民から警察へ通報され、目を付けられる可能性があります。
警察に目を付けられて良いことは一つもありません。

近隣住民とも警察の方とも仲よくして営業を長く続けていきたいものですね。
カラオケの防音・振動基準は、都道府県の施行条例に詳細が記載されていますので、お住いの都道府県の基準を確認しておきましょう。

大阪府の場合

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域及び田園住居地域
昼間 45デシベル  夜間 40デシベル 深夜 40デシベル

第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域並びに同号に規定する用途地域の指定のない地域

昼間 50デシベル  夜間 45デシベル 深夜 45デシベル

商業地域

昼間 60デシベル  夜間 55デシベル 深夜 55デシベル

その他

昼間 60デシベル  夜間 55デシベル 深夜 50デシベル

ちなみに大阪府の場合は条例で、午後11時から翌日の午前6時までの間、カラオケ装置などの音響機器を使用してはいけませんので注意しましょう!

適用除外

音響機器から発生する音が防音装置を講ずることにより飲食店等から外部に漏れない場合
飲食店等が消防法第8条の2第1項に規定する地下街に立地する場合
飲食店等の周囲50メートル以内の区域に人の居住の用に供されている建物及び病院、診療所等特に静穏を必要とする施設が存在しない場合

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