キャバクラやガールズバー・スナック等には欠かせないコンテンツであるカラオケ。
時にはお客さんが酔っぱらいながら歌い、時にはキャストさんの美声が店内に響き、店内の雰囲気を一気に盛り上げてくれます。まだまだトークが苦手な新人さんには持ってこいの必殺アイテムですよね。
しかし、この親しみ深いカラオケですが取り扱いに注意しなければ、違法営業の落とし穴にはまってしまうかもしれません。
警察の取締りは突然やってきます。
その時に知りませんでしたは通らないでしょう。
お店を、大切な従業員を守る為にも、経営者や店長さんは学んでおきましょう。
このサイトでは、風営法の管理下にあるお店がカラオケを設置する際に注意すべきポイントをまとめました。
分かりやすく重要なポイントに絞って解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。
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カラオケ設置の際に風営法で注意すべきポイント
カラオケを設置する際に注意すべきポイントは3つあります。
①接待行為
②遊興行為
③騒音
なんか聞いたことがある!と思っていただければ結構です。
まずは、この3つのポイントを理解しておきましょう。
カラオケと接待行為|スナックやガールズバーは要注意
風営法では、『接待行為』をする場合、風俗営業許可(1号)を取得しなければならないとされています。
例えば、あなたのお店が深夜営業の届出のみで営業している場合、接待行為をすれば無許可営業となってしまうわけです。
では、接待行為ってナニ?
聞いたことはあるけど、細かいことはわからない。
そんな方は多いのではないでしょうか?
あやふやな知識を今回ではっきりさせましょう。
ただ、ほぼ間違いなくいないでしょう。
この接待行為の具体例は、風営法の解釈運用基準に具体例が記載されています。
『歌唱等』=カラオケですね。
カラオケと遊興行為|特定遊興飲食店営業との関係
風営法の改正により、深夜にお酒を提供し遊興をさせる場合には『特定遊興飲食店営業の許可』を取得する必要があります。
この『遊興』とカラオケが関係しているわけですね。
まずは、遊興とは何かをざっくりと確認しましょう。
通達によると『営業者側の積極的な働きかけによって客に遊び興じさせる場合』とあります。
またざっくりですね。
具体例も出ています。
① 不特定の客にショー、ダンス、演芸その他の興行等を見せる行為
② 不特定の客に歌手がその場で歌う歌、バンドの生演奏等を聴かせる行為
③ 客にダンスをさせる場所を設けるとともに、音楽や照明の演出等を行い、不特定の客にダンスをさせる行為
④ のど自慢大会等の遊戯、ゲーム、競技等に不特定の客を参加させる行為
⑤ カラオケ装置を設けるとともに、不特定の客に歌うことを勧奨し、不特定の客の歌に合わせて照明の演出、合いの手等を行い、又は不特定の客の歌を褒めはやす行為
⑥ バー等でスポーツ等の映像を不特定の客に見せるとともに、客に呼び掛けて応援等に参加させる行為
④番と⑤番に注目です。
④番の『のど自慢大会』=お店でカラオケ大会を開催する場合等が遊興に該当します。
⑤番もほとんど同じですね。不特定の客に歌うことを推奨=お店のみなさんにスタッフが歌うことを勧めて、合いの手いれたり、褒めたりしたらアウトです。
お客さんから歌いたい!と要望があった場合にマイクなどを渡すだけなら大丈夫です。
勘違いしないで欲しいことは、上記に該当して遊興行為だとしても、残りの『深夜』『飲酒』の2つが満たされていなければ、特定遊興飲食店営業の許可を取得する必要はありません。
特定遊興飲食店営業について詳しく知りたい方は下記リンクをご覧ください。
カラオケと騒音問題|条例チェックが必要です
お店にカラオケを設置する際には、防音設備は完璧にしましょう。
音漏れがひどいと、近隣住民から警察へ通報され、目を付けられる可能性があります。
警察に目を付けられて良いことは一つもありません。
近隣住民とも警察の方とも仲よくして営業を長く続けていきたいものですね。
カラオケの防音・振動基準は、都道府県の施行条例に詳細が記載されていますので、お住いの都道府県の基準を確認しておきましょう。
大阪府の場合
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域及び田園住居地域
昼間 45デシベル 夜間 40デシベル 深夜 40デシベル
第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域並びに同号に規定する用途地域の指定のない地域
昼間 50デシベル 夜間 45デシベル 深夜 45デシベル
商業地域
昼間 60デシベル 夜間 55デシベル 深夜 55デシベル
その他
昼間 60デシベル 夜間 55デシベル 深夜 50デシベル
ちなみに大阪府の場合は条例で、午後11時から翌日の午前6時までの間、カラオケ装置などの音響機器を使用してはいけませんので注意しましょう!
適用除外
音響機器から発生する音が防音装置を講ずることにより飲食店等から外部に漏れない場合
飲食店等が消防法第8条の2第1項に規定する地下街に立地する場合
飲食店等の周囲50メートル以内の区域に人の居住の用に供されている建物及び病院、診療所等特に静穏を必要とする施設が存在しない場合
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