ミネルヴァ行政書士事務所は、風営法の手続きに特化し、関西での無店舗型性風俗特殊営業の届出(デリヘルの届出)のお問い合わせをいただいております。
デリバリーヘルスを開業したい・・・
でも手続きは誰に頼めばいいんだろう?
そんな場合は当事務所にお問い合わせください。
届出書類の作成・提出をお求めやすいリーズナブルな価格でご提供しております。
デリヘルの営業開始届出:77,000円(税込み)
警察手数料:3,400円
テナントが見つからない・・・⇒不動産会社をご紹介します。
とにかく早く手続きを終わらせたい・・・⇒私が対応致します。
デリヘルの営業開始届出|サービスと手続きの流れ
①お問い合わせ
メールor電話にてお気軽にお問い合わせください。
②お打ち合わせ&必要な費用を確認
お客様の店舗へお伺いします。※もちろん大阪府の出張交通費は無料
③お打ち合わせの際に事務所の測量
当事務所では、初回お打ち合わせ時の測量を推奨しています。
一日でも早く営業を開始することが、お客様にとって一番のメリットだと考えるからです。
④書類収集&作成
住民票などの必要書類の取得なども代行するフルサポートです。
お客様にしていただくことは、ご印鑑を押していただくことと最低限の書類の準備だけです。
⑤管轄の警察署へ届出書の提出
もちろん提出も代行します。
ご入金確認後の提出となりますのでご了承ください。
⑥10日後に営業開始
届出が受理されてから10日後に営業が可能となります。
当事務所の特徴
はじめまして。
行政書士の川人(カワヒト)です。
当事務所には3つの特徴があります。
①フットワークが軽い
営業時間をAM10:00~PM22:00と定めておりますが、労働時間という概念がない為、必要があれば土日祝24時間対応致します。
②ネットワーク
デリヘルの場合、営業所の使用承諾書を大家さんから貰える物件が少ないですよね・・・
もし見つからなければご相談ください。
不動産屋をご紹介致します。
もちろん紹介費などは一切いただきません。
頼める税理士・弁護士が居ない・・・
専門の税理士さんもご紹介!
③不許可時全額返金
当事務所が依頼を受けて、届出が受理されなかった場合全額返金させていただきます。
※1例もありませんが・・・もしあればです。
当事務所では、お客様の利益を一番に考え迅速に行動させていただいています。
行政書士へのご依頼をご検討であれば、ぜひお任せください。
デリへル営業開始届出|必要書類
①営業開始届出書
②営業の方法を記載した書類
③住民票の写し
※本籍及び筆頭者の記載があるもの。外国人の方は記載の省略がないもの。
④営業者の方が外国人の場合は、在留カード又は外国人登録証明書のコピー
⑤事務所・待機所物件の登記簿
⑥賃貸借契約書
⑦使用承諾書(大家さんor管理会社より押印してもらいます)
⑧事務所平面図
お客様にご用意いただくものは赤色の部分だけです。
※お急ぎの場合は住民票・登記簿謄本をご用意いただければ幸いです。
お問い合わせはコチラ
ミネルヴァ行政書士事務所では、関西のデリヘルの開業手続きのサポートをさせていただいています。
ご依頼の場合は下記よりご連絡ください。
お問い合わせはコチラ
TEL/FAX:050-8880-3102
携帯:080-5328-8860
Mail: minerva-gyosyo@outlook.jp
下記メールフォームからもご依頼を受け付けています。