ダーツバーと風営法|必要な許可と注意すべきポイント

ダーツバー

このページを見ているということは、あなたは今バーを開業しようとしていて、ダーツを置きたいと考えているのではないでしょうか?

ダーツはお客さん同士のコミュニケーションのツールとなり、導入したいお店も多いですよね。

しかし、こんな噂を聞いたことありませんか?

ダーツを置くと風俗営業許可が必要になる・・・

確かに以前までは、デジタルダーツ機もゲーム機として取り扱われていましたので、設置面積が客席面積の10%を超える場合は「風俗営業許可(5号営業)」が必要とされていました・・・が、安心してください。

2018年の9月に風営法の解釈運用基準の改正があり、デジタルダーツは風営法の規制対象から外れました。

この記事では、ダーツバーに必要な許可と解釈運用基準の改正内容を分かりやすく解説しています。

ダーツバー開業|風営法まるわかりガイド

ダーツ

まず、注意していただきたいことは、無条件で風営法の規制から外れたわけではないということを理解しておきましょう。

一定の要件を満たすことで規制から除外されます。

では、解釈運用基準で確認してみましょう。

解釈運用基準より

『運動競技又は運動競技の練習の用に供されている実態が認められる遊技設備について
は、営業者により、当該遊技設備が本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれ
のある遊技の用に供されないために必要な措置が適切に講じられていると認められる
場合には、当面、賭博、少年のたまり場等の問題が生じないかどうかを見守ることとし、
規制の対象としない扱いとする。』

◆上記を受け、以下①②の要件を満たす場合には、電子ダーツ機は風営法対象のゲーム機
から除外されます。

① 営業者が目視又は防犯カメラの設置により、当該営業所(店舗)に設置されている
全ての遊技状況を確認することができること

② 当該営業所(店舗)に、電子ダーツ機以外の風営法対象ゲーム機が、いわゆる 10%

ルールの範囲を超えて設置されていないこと

上記の①と②を満たすことで、風営法の規制対象から外れるということですね。

では、ダーツバーを開業する為に必要な許可はなんなのでしょうか?
確認してみましょう。

ダーツバーに関係する3つの許可

サービス

ダーツバーに必要な営業許可は、大きく分けると3つの営業許可が関係してきます。

①飲食店営業許可
②深夜酒類提供飲食店営業の届出
③特定遊興飲食店営業

上記の3つの許可について、どのような場合に必要となるのか?どのような手続きが必要か?ざっくりと解説していきましょう。

ダーツバーと飲食店営業許可

飲食店営業許可

ダーツを楽しんでもらう際に、お酒や軽食などの飲食物を提供する場合は、飲食店営業許可(保健所の許可)が必要となります。

保健所の職員の方が実際に店舗に来て、必要な設備が設置されているのか検査を行います。

だいたい申請書を提出してから3~5日程度(事前に連絡あり)で来ることも多いですが、たまーに明日行ってもいいですか?などのサプライズもあります。

簡単に考えられている方も多いですが、プロの目でしっかりと検査されるため、再検査となる方も多いので注意しましょう。
この記事では、要件を重要なポイントに絞ってご紹介させていただきます。

①欠格事由に該当しないこと
食品衛生法52条2項に定められています。
例えば、以前に飲食店営業許可を取得していたが、許可を取り消されてから2年を経過していない場合などです。
法人の場合は役員全員が対象です。

②食品衛生責任者
調理師や栄養士の資格がない場合は、講習を受講する必要があります。
受講の日程により、オープンに間に合わない場合は後日でも可能です。

③2層シンクが設置されていること
シンク1槽のサイズが「幅45cm×奥行き36cm×深さ18cm」以上であることが必要です。
また、保健所の検査の際にはお湯が出ないといけませんので、開栓の手続きをしておきましょう。

④厨房・トイレに手洗いの設置
幅36cm×奥行き28cmが必要です。
消毒設備は必須です。

⑤冷蔵庫の設置
基本的に厨房内に収容されていないとダメです。
そして、温度計も必要ですので設置しておきましょう。

⑥パタパタドア(ウエスタンドア)
厨房と客室が分けられている必要があります。
保健所によっては、厨房に段差などがあり、明確に厨房との境目がわかればOKの場合もあります。
細かいことを言うとまだまだありますが、最低限上記の設備は揃えておきましょう。

飲食店営業許可に付いて詳しく知りたい方は下記リンクをご覧ください。

飲食店営業許可取得への道

深夜営業をする場合は深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要

深夜酒類提供飲食店営業の届出

深夜(0時以降~日の出まで)にお酒をメインで提供をするお店は、深夜酒類提供飲食店に該当し、警察署への届出が必要となります。

0時までにお店を閉めるのであれば、深夜営業の届出はもちろん必要ありません。

そして、深夜酒類提供飲食店には営業できる場所と営業できない場所が存在します。
出店予定場所の用途地域を確認です。

例えば、大阪府の風営法施行規則では以下のように定められています。

第十七条

酒類提供飲食店営業を営む者は、都市計画法第八条第一項第一号に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域及び田園住居地域では、深夜において、その営業を営んではならない。ただし、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域のうち公安委員会規則で定める地域にあっては、この限りでない。

 

小難しいですが、簡単に言うと住居系の用途地域・・・人に住んでもらう目的で行政が設定している土地ですね。こちらでは、原則として深夜営業はできません。

ちなみに、用途地域は役所の都市計画課に電話してもすぐ教えてもらえますし、大阪市の場合はマップナビおおさかのサイトでも調べることができます。

レイアウトも重要ですよ。
風営法では、1mを超える見通しを妨げる設備(椅子やカウンターも含む)は置いてはいけませんし、客席が複数ある場合は9.5㎡以上の床面積がなければならないなど、細かく定められています。

ここではこの辺りは最低限知っておくべきです。
物件選びで失敗すると、巻き返すのはなかなか難しいですからね。

もう一点重要な注意すべきポイントがあります。
接待行為です。

では、接待行為とはなんなんでしょうか?

歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと。

これが風営法上の接待です。
どのようなことが接待となるのか、具体例をみれば分かりやすいでしょう。
・特定の顧客との長時間の談笑
・お酌
・デュエット
・手拍子
・もてはやし
・過度のスキンシップ
こちらの接待行為の有無については、警察署でもくどいほど確認されます。
従業員への教育も徹底し、法令を遵守した経営を心掛けましょう。

接待行為について詳しく学びたい方は下記リンクをご覧ください。

接待行為とは?経営者が知っておくべき風営法

深夜酒類提供飲食店営業の届出について要件などを詳しく知りたい方は下記リンクをご覧ください。

深夜酒類提供飲食店営業の届出|要件と注意すべきポイント

最後に特定遊興飲食店について学びましょう。

ダーツバーに特定遊興飲食店営業の許可は必要か?

特定遊興飲食店営業

まずは『特定遊興飲食店営業』とはなんぞや?と聞きたそうですね。
解説しましょう。

風営法の改正により新設された比較的新しい許可です。
下記の3つの条件に当てはまる場合には、許可を取得しなければ営業できません。

①深夜営業


②飲酒

③遊興

ダーツバーですと、①と②は満たしますね。
では、どのような場合にダーツバーの営業が遊興行為に該当するのでしょうか?

分かりやすく言うと、ダーツ大会を日常的に開催させる場合などですね。
ただし、深夜0時前までにダーツ大会を終了させればいいわけですし、そんなに大会ばっかりやってるお店も聞いたことがないので、ほぼ特定遊興飲食店営業の許可は必要ないでしょう。

まとめ

ロゴ

いかがでしょうか?
ダーツバーに必要な許可は理解できましたか?

基本的には『飲食店営業許可+深夜酒類提供飲食店営業の届出』で営業可能です。

当事務所では、ダーツバーの開業のサポートをさせていただいています。
もし、ご依頼をご検討の場合や不安な点があればお気軽にお問い合わせください。

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